他士業事務所に雇用される士業資格者

このQ&Aのポイント
  • 他士業事務所に雇用される士業資格者について法的な解釈をお聞きします。
  • 弁護士事務所に司法書士が所属している場合、その司法書士は法律事務所として名乗ることができるのでしょうか?
  • 士業資格者が他の士業事務所に雇用されることについて、法的な解釈をお教えください。
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他士業事務所に雇用される士業資格者

表題の件、法律的にはどうなのでしょうか? 先日お世話になった弁護士事務所(法律事務所)に司法書士(簡裁代理認定)がいることがわかりました。司法書士会の検索で確認したところ、事務所の所在地が法律事務所となっていました。 この司法書士と直接面識があるわけではありませんが、弁護士に雇用されている司法書士として名刺を作るとしたら、 『○○法律事務所 司法書士 山田花子』 などとなりませんか? 法律事務所は弁護士でしか名乗れないと思いますが、雇用されればそのようなことが出来てしまうのでしょうか? それとも見た目は雇用に見えても、弁護士の補助者と共同事務所を兼ねているということでしょうか?あくまでも連絡先事務所が法律事務所ということですかね。 司法書士の業務として司法書士登録がない弁護士が受任することは出来ませんよね。弁護士業務として受任し、司法書士でも可能な業務を受けた場合には、副代理人として司法書士を選任できるのでしょうかね。また共同受任などのようにするのでしょうかね。 勤務○○○士というのは、同一士業資格者及び同一士業法人の勤務以外にもありえるのでしょうかね。 実際に他士業事務所に雇用のような形で働いている士業資格者の名前を良く見ます。法的にはどのような解釈なのでしょうか?

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  • watch-lot
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回答No.1

弁護士が開く事務所は法律事務所となります。 そこに司法書士がいようが、事務員がいようが問題ありません。 名刺には弁護士の表示がなければよいだけのことです。 司法書士は、その法律事務所で司法書士としての職務はできるということになるだけです。 >司法書士の業務として司法書士登録がない弁護士が受任することは出来ませんよね。 ●弁護士は依頼人のあらゆる法律代行ができますから、当然司法書士がなすべき行為もできます。弁護士法によって決まっています。 >弁護士業務として受任し、司法書士でも可能な業務を受けた場合には、復代理人として司法書士を選任できるのでしょうかね。 ●法的には問題ないと考えます。 弁護士だって、法律事務所を開かずに企業に雇用されている場合だってありますよ。

ben0514
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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