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借金についてであります。
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元々、支払わなくて大丈夫ですよ。 そういう社会が私はとても嫌なんですけど、返済が滞ると一括での返済を請求する権利が多くの場合債権者にあるわけですが、毎月の支払いが出来ないわけですから、そんなもんもちろん払えるわけがない。 別に、自己破産なんかしなくえも免責なんか出なくても、ないものは払えないで通りますよ。 あなたが約束通り支払わないと、債権者は訴訟を起こす事になります。 民事の問題なので民事訴訟を起こされますが、ないものは払わなくて良いので、判決で結局はあなたが分割で支払い可能であるような支払い方法での返済をしろっていう命令が出るわけです。 それでもあなたが支払わないと、財産を差し押さえられます。 金融機関への預金や不動産、金目の物は生活必需品以外は持って行かれます。 それでも足りなければ、あなたの給料の一部を差し押さえられます。 借金合計で100万もないので、働いて返したら良いと思いますね。 元々の約束通りに返すことは無理でも、返済しようという意志があるなら、債権者にとっても毎月の支払額の減額は悪い話ではないので交渉してみたらどうでしょうか。
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- chie65535
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>自己破産するとどのようなリスクがありますでしようか。 財産をお金に代えて、債権者に配当する事になるので、車や高級家電品を持っている場合は、すべて債権者に持って行かれます(生活に必要な最低限の現金だけ残して貰う事が出来ます) 信販ネットワークに「事故情報」が掲載され、持っているクレジットカードが使えなくなります。 信販ネットワークの「事故情報」は5年間保存されるので、5年間、クレジットカードの新規作成が出来なくなります(5年経過しても、殆どのクレジット会社の審査に通りません) 信販ネットワークの「事故情報」により、5年間、分割払いや信用取引が出来なくなるので、携帯やスマホも買えなくなります(携帯やスマホの「実質〇〇円」と言うのは、端末代金を「分割払い」で支払っている状態なので) 自己破産すると「官報」に住所氏名が掲載されます(官報は誰でも閲覧できます) 免責決定を受けるまで、警備員などの一部の職業に就く事が出来なくなります。 >その他に自己破産のような一気に支払わなくて済むように出来る方法はありますでしようか。 ありません。 なお、自己破産しても「借金が消えるだけ」では済みません。 自己破産した場合、持っている財産(車や家や家電品や携帯やスマホなど、お金になる物すべて)をお金に代えて、債権者に配当した上、それで払い切れなかった分が「免責」になります。 また「ギャンブルや浪費による自己破産」は「免責にならない」ので、自己破産しても借金は消えません。
お礼
回答して下さり本当にありがとう御座いました。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3443)
「自己破産」のリスクの内容を知りたい。自己破産と言うのはここに書かれている業者に「もう支払いは出来ないので、裁判所の「免責」を受ける」事です。裁判所から「免責」が決定すると、ここに書いてある業者への支払いは免除されます。そして貴方は今後10年余り、金融会社、銀行からの借り入れが出来なくなります。車のレンタル会社も破産の中に入っているので、レンタル、リースも自分名義では出来ない事になります。給料、ボーナスは破産しても関係なく支給されます。ここに書いてある借金のみでしたら、自己破産しなくても、「債務整理」で、少しずつ払って行けると思いますが?
お礼
回答して下さり本当にありがとう御座いました。
それだと認められない可能性がありますね。
お礼
回答ありがとう御座いました。
- chomicat
- ベストアンサー率55% (586/1047)
下記をどうぞ。 こんなサイトも探せないようじゃ、お先が知れてますね。よく読んで。 https://izumi-saimu.jp/column/jikohasan/jikohasan-risk#5 https://saimuseiri-pro.com/columns/48/
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回答して下さりありがとう御座いました。