• 締切済み

即日、解雇について

2/1から正社員で雇用された47歳の女子です。 3/1に夜、会社から電話があり解雇の旨を伝えられました。 会社は試用期間であることを主張してきました。 3/2に総務の方と話をしましたが解雇をしたくないので10万円を積むことで 自己都合にしてほしいと言われました。 その場に社長がいなかったので3/5の月曜日に再度、電話がありますが 社長が10万円の解雇手当を認めない場合、、法律通りに即日解雇手当を 申請し、受け入れられない場合、労働監督署に相談するつもりです。 解雇手当金の算出式がありますが、概ね3ケ月の給与のから算出するものしか 解りません。 私は2/1~3/1まで土日祝はお休みで7.5h×1,000の時給です 解雇手当は法律でいくといくらになるかご存知の方、ご教示ください。 よろしく、お願い致します。 ※ちなみに横領や勤怠等ではなく、家の会社には合わないと判断したとのことです

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

試用期間は長期採用を前提とし、勤務態度や能力などを見て本採用 をするか判断する期間の事を言います。 長期採用を前提としていますから、会社の正当な理由なしで解雇に する事は出来ません。つまり会社には合わないと言うのは正当な理 由にはならないと言う事です。 解雇する場合、本人には30日前に予告して伝えるか、予告しない 場合は30日以上の平均賃金を支払うかが義務付けられています。 貴女の場合は実質在職期間が1カ月ですから、最初の予告に関して は該当しません。10万円支払うから自己退職にしてと言うのは、 1か月分の賃金から考えると大幅に減額されていますから、これは 貴女が損になるだけです。平均賃金+10万円なら貴女は損にはな らないでしょう。10万円と言うのは給料とは別かを聞くべきです。 解雇手当と言うのは法律上はありません。会社が30日分以上の平 均賃金を支払う事を解雇予告手当と言います。つまりこの事を解雇 手当てと言います。だから額を定めないで30日分以上の賃金と言 っているわけです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

さて、年令や性別は見なかった事にして・・・ 先に書いたように、一部の雇用助成金などは一定期間内に解雇があると取り消され、場合によっては過去分も全て返却する事になります。人数次第ですが、普通に数百万になります。 そこで、会社としてはどうしても自己都合でやめてもらいたい、、補助金があれば、ですが。 そこで、解雇は黙っててやる代わりに、退職手当の上積みを要求するのです。 なので、労基署へ言ってしまったら何にもなりません。 ですが、この手の交渉は素人には無理でしょう。 なので、解雇予告手当を請求して普通にやめるのが順当な手法と思います。 予告手当が出ない場合は労基署へ相談へ行ってもいいですが、効力のほどは何とも言えません。 なお、解雇予告は30日以上前とされ、単に予告に過ぎないのでその間の勤務は必要です。 勤務させない場合は、その不足日数分の予告手当が必要になります。 予告手当の計算は平均賃金であり、実際の月給よりだいぶ下がります。(6~8割)もちろん、それより多い分には問題ありませんが。 蛇足ですが、就労から14日以内であれば予告不要です。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

これは「会社理由解雇」ですから、解雇予告を発行してもらいましょう。 解雇予告というのは、解雇日のひと月前に発行してもらうものですので、それが出てから完全にひと月後に退職ということになります。そして ・その一月間は勤務する義務がない。出勤におよばない ・その一月間の給与は所定の金額を前払いする というのが基本的なルールです。これは計算するものではなく雇用契約書に書いてある通りの給与と言うことになります。 試用期間であろうがどうが、雇用契約書が存在するならそれが有効です。 もしこれを自己理由解雇にしてもらえば「一身上の都合」ですから会社はその人間を働かないでいい、給料は払う、ということをしなくていいからそちらに倒したいのです。 一月分の給料が10万より低いならそれに応じてもいいですが、それでも勤務者にとっては雇用保険の申請に支障がでますので、不利です。 どうどうと「会社理由解雇」を勝ち取ってください。

kouki319
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

まず、大学4年生へは無事進級できましたか? 「47歳の女子」とありながら、自己紹介欄では「男性」。こういった質問サイトではフェイクを入れることはよくあることですが、もうちょっとバレないようにやらないと。 解雇手当の計算方法はNo.1の方のご回答通りです。 また、試用期間中であっても正当な事由が無ければ解雇できません。これは試用期間から本採用に変わるときも一緒です。「会社には合わない」は正当な事由成り得ません。 自己都合退職は、会社都合なのに自己都合とされるような場合、従業員側にとって百害あって一利なしです。必ず会社都合で押し通しましょう。

kouki319
質問者

お礼

ありっがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

試用期間についての争いは無いのですね? 予告手当の算出方法だけであれば、今までもらった賃金からの計算で構いません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 12条平均賃金、6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 無理に自己都合にする必要はありません。会社が補助金などを受け取っている場合は解雇できませんから、どうしてもというなら百万ぐらい上積みを要求してもいいぐらいです。

kouki319
質問者

お礼

気持ち的にはご回答の通りです。 労働監督署に相談した方が良いでしょうか。

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