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請求書に領収印は?

失礼します。素朴な疑問ですが掛売で請求書を発行し、お客様がその請求書を持って支払にみえ、支払の際(三万未満です)領収書はいらないと言われたので、それでもと思い、その請求書に領収印を押しました。しかしこれは 帳簿上では掛売入金になっていますが、領収書を発行していましため、掛売入金とみなされるのでしょうか? とある店の人はお客様がいらないとおっしゃる方の場合、念のために領収書を書いても切らずに保管なりしているそうですが・・・

noname#8678
noname#8678

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

売掛金の入金で問題ありません。 領収証という「帳票」が必須なのではなく、領収したという「事実を記録」できればよいのです。 請求書へ領収印を押すことによって、お客様に対して領収事実を証明する立派な証拠書類となります。 また、お客様が、日本古来の商慣習である「判取帳」を出してきた場合も、領収証を書く必要はありません。 一方、自己の控えですが、現金受領なら現金出納帳、小切手をすぐ口座へ入れたなら預金出納帳などと売掛帳にもれなく記帳しておけば大丈夫です。 ただ、請求金額 10,500円に対し、500円を値引きし、1万円しかもらわなかった場合ですが、これも売掛帳に値引き相殺として記載してください。 このようなときに備えて、「とある店の人」が言われるように、領収証を書いても切らずに保管しておくのも、一理あるやり方です。

noname#8678
質問者

お礼

お礼の返事が遅れて申し訳ありません。 相手には領収したという事実がわかればよく、こちらは、帳簿に記載すれば問題ないと いうことですね。ありがとうございました。 ただ、請求金額 10,500円に対し、500円を値引きし、1万円しかもらわなかった場合ですが、これも売掛帳に値引き相殺として記載してください この「値引相殺」の記載は知りませんでした。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

領収書の発行の有無と、売掛金入金の記帳とは別の事柄です。 売掛代金として受け取って時に、相手が領収書は要らないというのであれば発行しなくても問題ありません。 もちろん、売掛入金として帳簿(現金出納帳・売掛帳)に記入する必要が有ります。 請求書に「領収印」を押せば領収書として通用します。 この場合は、領収書になりますから、3万円を超える場合は収入印紙の貼付が必要になります。

noname#8678
質問者

お礼

お礼の返事が遅れて申し訳ありません。 店側は帳簿にきちんと記載さえすれば、発行しなくても問題ない訳ですね。 極端な話、領収書や請求書発行は信用問題や見立てに関わってくる事柄な訳ですね。 ありがとうございました。

  • pinkja
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.1

ご質問の内容は、請求書に領収印を押したものでも領収書となり得るのかということでしょうか?それとも、領収書を書いても相手に渡さなければ、掛売入金とみなされないのではないかということでしょうか?

noname#8678
質問者

お礼

お礼の返事が遅れ申し訳ありません。 また質問がわかりずらく申し訳ありません。 >請求書に領収印を押したものでも領収書となり得るのかということでしょうか?それとも、領収書を書いても相手に渡さなければ、掛売入金とみなされないのではないかということでしょうか? 前者の内容です。2人の方のご回答で解決しました。申し訳ありませんでした。

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