• 締切済み

会社が破産、その後は?

勤めていた会社が倒産してから4ヶ月経って会社が破産宣告をうけました。 今まで裁判所に未払給与の支払命令を申請していましたが、今後は債権者会議による破産管財人との交渉による回収に移行するようです(弁護士談)。 債権者会議には出席しようと考えていますが、債権者会議とはいったいどのようなことをするところなのでしょうか? また、時間はどのくらいで、何回くらいで決着するのでしょうか? 賃金債権は一般債権より優先されると聞きますが、状況によって減額されることもあるのでしょうか? その場合どのくらい減らされるものなのでしょうか? ご経験された方、法律に詳しい方、ご回答をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

  • bohma
  • お礼率16% (1/6)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>その幹部が保有する口座の取引明細を取得する手立てはあるのでしょうか。 それは破産管財人が破産の手続きのなかでします。 なお、会社と共謀していることがわかれば、会社とその者(幹部連中と呼んでいる者)との両方を相手として、破産とは別な裁判することもできます。 それで勝てば、その者から取立できます。 >横領や背任で告訴できるのでしょうか。 できます。警察署長宛に告訴状を提出くます。 しかし、現実的には、この種の犯罪は証拠があいまいになるのでむつかしいです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

債権者会議とは債権者に集まってもらい、破産に至るまでの経緯を知らせることです。 ですから、その会議で、幾らもらえるかわかりません。 最も、支払い方法や額についての協議も債権者会議と呼ぶこともありますが、その内容や回数などは会社の規模や債権者の種類、負債額等々で千差万別です。 なお、賃金債権は一般債権より優先されされますが、現実問題として不動産などの高額財産は抵当権が設定されており、その抵当権は賃金債権よりも優先しますので、それらの財産からは取れないことになります。 また「状況によって減額されることもあるのでしょうか?」は、未払給与者がbohmaさんだけで会社に預金等あれば全額配当されますが、複数の場合は、それらの債権額の割合で配当されます。 例えば、会社に100万円あったとして、未払給与が100人なら一人1万円のようですが、そうではなく、未払給与の額が、ある人は10万円で、またある人は50万円だったとしますと、10万円の人は50万円の人の5分の1しか配当はないことになっています。

bohma
質問者

補足

tk-kubotaさんありがとうございます。 本日管財人に連絡したところ、倒産の数日前より売上金の決済口座を変更する依頼を複数の取引先に行っていた形跡があるようです。 それに応じて支払った取引先があるかどうかは不明ですが、もしあるとすればそのお金がどうなったか知りたいところです。 たとえば幹部連中で分け合ったとかあるかもしれませんが、その幹部が保有する口座の取引明細を取得する手立てはあるのでしょうか。 また、各種債権を踏み倒すことを計画してこのようなことをしていた場合、横領や背任で告訴できるのでしょうか。

関連するQ&A

  • 自己破産

    宜しくお願いします。 私が取引している会社が、資金繰りに困り、近々に不渡り手形をだすみたいです。 教えて頂きたいのですが、 会社が倒産になると、必ず弁護士が介入して管財人として、後の処理・管理をするものなんでしょうか? すごく小さな零細企業でも、自己破産をすれば、弁護士が介入するのでしょうか? また、経営者が逃避した場合は、債権の回収をどこに言えばいいのでしょか? それと、倒産した会社からは回収が無理な場合は、飛び越えて 発注した会社と直接取引を開始して債権を回収することが、可能でしょうか?

  • 会社が4月に倒産して、解雇予告手当金は倒産した当日と未払い賃金(4月分

    会社が4月に倒産して、解雇予告手当金は倒産した当日と未払い賃金(4月分)は6月初旬に破産管財人を通して支払われました。が、退職金については裁判所へ手続き中との事で、今年中にはと言う返事が返ってきました。 未払い賃金の支払い時には、退職金も9月中には支払われるだろうと言っていたのに、そんなに時間がかかるものなのでしょうか? 税金の未納も無く、従業員の退職金が支払われるだけの充分な金額は回収できているはず(事務をしていましたので、倒産後の回収金額はおよそですが把握しております。)なのですが.....。それと、未払い賃金の支払いは管財人からで、退職金の支払いは裁判所から通知が行くと言っているのも少し疑問に思うのですが....。 どなたか詳しい方、教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いいたします。

  • 破産管財人は、労組と交渉しますか?

    破産管財人は、労組と交渉しますか? 勤めていた会社が破産申告しました。 未払い賃金があったため、破産管財人より債権の届出書が送付されていますが、これとは別に労働組合より、「組合として、本来の(会社が支払うと言っていた)支給額より多く支払わせる為に、委任状を送って欲しい」旨の書面が届きました。(もちろん、これは組合として、会社との妥結事項に基づく等、妥当な金額を乗せると言う事のようです。) この場合、個人が組合に委任する事によって、破産管財人が組合と交渉を持ち、実際に支払金額の上乗せが起こり得るのでしょうか? 労働債権が優先されるとしても、組合の主張する額が正当かどうかを判断するのは管財人になる訳で、この場合の交渉が成立するかどうかが疑問です。 そんな事がもし可能で、未払い賃金が少しでも多く支払われるのであれば、誰だって組合を頼ると思うのですが……。 詳しい方がいらしたら、ご回答下さい。 よろしくお願い致します。

  • 会社破産の際の解雇予告手当について

    10月末会社が破産し、その際、破産管財人より解雇通知が届き解雇となりました。 10月分の給料、退職金が未払いのままで、先日破産管財人より未払い賃金立替請求書が送られてきました(内容確認、捺印後、破産管財人へ提出→破産管財人より労働健康福祉機構へ提出予定) 内訳は、上記の通り、未払い月給分&退職金でした。 そこで質問ですが、会社破産の場合は、解雇予告手当(1ヶ月前に解雇を通知しなかった際の30日分の賃金支払いの義務)は発生しないのでしょうか? 私なりにネット検索した所、「破産でも手当ては賃金としてみなされる」とあったり、「解雇予告手当は未払い賃金にはならない」とあったりいろいろです・・・どうにか請求できる方法はないのでしょうか?

  • 破産債権の届出範囲について

    当社の顧客に関して、破産手続開始決定通知書が届きました。(顧客の倒産は当社では初めて)  いつまでの債権を破産債権とするかの指定がなかった為、管財人に確認して破産債権と財団債権を切分け、破産債権は債権届出を提出、財団債権については管財人に請求書を送付しようとしました。 ところが上司から、「普通は全額を破産債権として届出て、管財人がどこまで認めるかを決めるものだ。全額届出ておかないと、回収できなかった時に貸倒れ処理ができないだろ!」と言われました。 管財人に確認して財団・破産債権を切り分け、財団債権は請求書を出して請求すると説明しても、「管財人は払いたくないから破産債権として届出をさせたくないだけだ」と言います。(管財人は中立であり、債務者の代理人と混同している、と言っても通用せず) 私としては、管財人からの指示を無視し、優先権のある財団債権を敢えて破産債権として届け出ることこそ、理解できません。 財団債権が随時請求可能だとすると、破産債権として認められなかった後で、改めて請求可能なのでしょうか。それとも免責対象となってしまうのでしょうか。 また、この上司のいう方法の方が一般的なのでしょうか。

  • 債権者会議の結果について

    私の勤めていた会社が今年の2月に倒産(破産宣告を受けました)しました。私を含め従業員の未払い賃金が3ヶ月分あったので、債権届出書を提出したのですが、未だにその結果が通知されてきません。(第一回債権者集会は4月に実施されています)これは債権回収に時間がかかっている為なのでしょうか?(一般的にはどれくらいの時間を要するものなのでしょうか?)また、経過を確認する方法は無いのでしょうか?(裁判所から届いた書類には「債権者集会の内容等に関する照会については応じていません」と書かれていました)

  • 自己破産制度

    よろしくお願いします。 零細企業の会社社長が、多額の債務を抱え、支払い不能の状態にあります。 弁護士に委任し裁判所に自己破産の申し立てを行いました。 今は弁護士が委任を受け、準備中らしいです。 私も債権者のひとりですが、時間ばかりが過ぎていき、破産管財人がいつ擁立されるかも わかりません。 1、自己破産が出来なければ、不渡りを出した会社は、まだ事実上の倒産とは言えないのですか? 2、裁判所が自己破産の却下(取り消し)をくだすことってありますか? 3、債権者は、早く債権を回収したいので、第三者に約束手形を安売しようと考えますが、   法律上、問題ありますか?

  • 勤めていた会社が破産。未払い賃金立替払い制度って?

     勤めていた会社が破産しました。少し前に退職していて退職金がそろそろもらえる時期でした。 裁判所に破産債権届出書は提出しました。 ただ配当は期待できないとの情報が多いです。 ところで未払い賃金立替制度とはどんなもので、自分のような場合はもらえるのかどうか(上限は?)。 またどんな手続きをするか。 もしもらえた場合、届出書の方の手続きはどうなるのかなど教えてください。   知り合いで同じ立場の人は労働基準局に問い合わせたら丁寧に教えてくれて、無料で相談できる弁護士の紹介を受けたそうですが、私の地域の局では 「ここでなく管財人に聞いたら」だけでした。(破産管財人は何も教えてくれませんでした。) もう一度基準局に聞いてみるつもりですが、少しは知ってないとあしらわれそうなのでよろしくお願いします。

  • 破産法人は清算結了により債務は消滅する?

    当方が債権を有する法人が倒産し、破産管財人による清算の結果、届出債権の約10%のみ最後配当があり清算結了されました。 残る約90%の未回収債権は法的に消滅したと理解してよいのでしょうか? 法的に消滅したとするならば法的根拠(破産法など)条文をご教示いただけないでしょうか? 法的に消滅したとするならば、何の日付をもって法的に消滅することになるのでしょうか? 未回収債権が法的に消滅したならば、その日をもって当社内部の整理として債権管理の対象から除外しようと考えているのですが。 それとも法人の場合、個人破産者と異なり免責制度がないということですので、未回収債権は消滅しないのでしょうか?

  • 労働基準局が管財人になる?

    会社が倒産し賃金が未払いのままです。 倒産直後の社長は弁護士を紹介してもらい、破産宣告をする、と言う話でしたが、 その依頼した弁護士が下りてしまい今は誰が弁護士として付くのか、管財人もどうなるのか全くわかりません。 社長の所在も不明です。 そんな時、噂で「経理をしていた人のところに労働基準局から電話があって、基準局が管財人になるってよ」と聞いたのですが、 管財人=裁判所、とばかり思っていた私には何だかその話自体も嘘の様で信じられません。 以前、賃金未払いの件で数人の従業員が基準局に訴えに行った事があるようですが、それと関係しているのでしょうか? そして、タイトル通りですが労働基準局が管財人になる、というのはあるのでしょうか? 今、本当に困っています。ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。