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契約社員は同一業務に何年も従事できませんよね?

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

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回答No.3

労働基準法第14条により、無期契約以外の労働契約の締結にあたっては、最大5年の契約を締結できる「高度専門的知識等を要する業務に就く者」「満60歳以上の者」を除き、3年超の契約は締結できません。 ですから、1回の有期契約の上限は3年です。 1回の有期契約が上限いっぱいの3年であるときには、3年超の時点で無期契約ないしは雇い止めとすることは妥当だと思います。 というよりも、事実上、上記のカッコにあてはまらないような者を1回あたり3年超の有期契約で雇用することなど、まずありません。派遣労働でもそうです。 しかしながら、労働契約法においては、有期契約が反復される場合を前提としています。 要は、1回あたりの有期契約が必ずしも「3年」というわけではありません。 むしろ、6か月単位や1年単位といった短期の有期契約が複数回反復更新されることを想定しているわけです。 ですから、直ちに「3年」云々を「コンプライアンス」がどうたら、と言い切ることはできませんし、労働基準法第14条でいう上記カッコとの整合性を考えると「5年」という長さに非があるわけでもありません。労働契約法単独で長さを延長してしまった、というわけでもありません。 (その点を、回答#2さんは誤解なさっているように思います。) 3年に満たない労働契約が反復更新された場合には、言い替えれば、その過程において、いつでも無期契約に転換しようと思えば転換できます。 あるいは、雇い止めを行なおうと思えば、同様にいつでもでき得ます。 契約のあり方として、これは何ら不思議なことではありません。 これを、労働基準法第14条でいう最大「5年」に合わせた、というのが、労働契約法でいう無期転換の考え方です。 正直、3年か5年か‥‥という議論の余地はあるのでしょうが、しかし、考え方そのものとしては、至極、妥当なものだと思います。 反復更新という考え方が欠けてしまうと、ただ単に労働基準法のみを見て、ああでもないこうでもないと法の非を述べ立てるだけになってしまうと思います。 事実上、回答#1でお話ししたような流れが大勢です。 1年までの短期契約が複数回反復更新されるような契約社員のケースを想定している、と言えます。 なお、無期転換後に正社員化されるとは限りません。その会社ごとに考え方も異なります。ましてや、正社員や契約社員という言い方は、法令などでは何ら定義されていません。  

fuutenn2017
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 反復更新を基本的にはすることが前提だが、 契約上は期間満了時にクビにすることは出来るという意味では 正社員よりは切りやすいということですよね? 自分は、以前、障害者雇用で働いていた時は半年契約で3年継続しました。 今回はなるべく安定した会社に長く努めたいと考えているのですが、 派遣、請負でない障害者雇用のフルタイム の仕事をした場合の契約期間について疑問に思い質問しました。

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