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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責保険と労災保険の関係のことで質問です。)

通勤途中の事故における自賠責保険と労災保険の関係について

Dr_Hyperの回答

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2482/6031)
回答No.2

恐らく他の質問サイトなどで詳しく状況を説明されたりして, 自賠責や労災保険についてお聞きになっていると思いますので詳しくは述べませんが。 まず省庁間での取り決めでは,「 交通事故では労災保険より自賠責保険を優先する 」 と成っているはずです。なので労働基準監督署の意向を汲んだり扱いになれば,金額の問題で自賠責が進められるのではないでしょうか。一方むち打ちなど完治するまでに何度も病院に掛かれば実際には健康保険を使わないで請求されますのでかなりの額になります。保険会社としてはあなたがたが限度を超えて自腹になったりする可能性があれば,それは避けたいでしょうから労災を進めるのではないですか? もうご存じだと思いますし重複しますが,問題は,過失割合などご親戚の負担の問題にもなります。 ご親戚の過失割合が多い場合や相手が無保険などの場合には,ご親戚に負担のない労災保険にすべきです。治療が長引き120万円の範囲を超える場合も同様に労災です。 これはあなた方が選択できますので,労災の方が安全は安全ですが,まずは加害者が支払うべき事ではありますので,その辺は話し合いが保険会社を通じて行われているのですよね? れっきとした人身事故なので,向こうの車の保険がまず動くと思いますが?

sin-2525
質問者

お礼

ありがとうございます。 「 交通事故では労災保険より自賠責保険を優先する 」 ですね。 確かその表現はどこかに書いてありましたが、そこでは少し曖昧な表現でした。 ルールとしてそれが存在するのであれば、悩むことはないですね。 では、保険会社にそう言って、その方向に動いてもらうことが可能だということですね。

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