スーパーでの転倒打撲の補償について

このQ&Aのポイント
  • スーパーで滑って転倒し、全治1か月の打撲を負いました。医療費とクリーニング代は補償されますが、痛みやストレスに対する補償はありません。
  • スーパーでの転倒事故により、全治1か月の打撲を負いました。防犯カメラの映像から、子供の悪戯が原因で水があふれていたことが判明しました。医療費とクリーニング代は補償されますが、痛みや安静にしていなければならないストレスに対する補償はありません。
  • スーパーでの転倒事故により、全治1か月の打撲を負いました。お店の方は、医療費とクリーニング代は負担すると言っていますが、痛みやストレスに対する補償はありません。踊りに行けないことが憂鬱で、痛み以上に参っています。
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スーパーでの転倒打撲の補償について

スーパーで、ローカ一面の水浸しに気づかず、滑って転倒し、全治1か月の打撲(ひょっとすると、骨にひびが入ったかも)を負いました。防犯カメラで、子供の悪戯でトイレから水があふれていた為とわかり、お店の方は、医療費とクリーニング代は出して下さるとの事ですが、痛みや安静にしていなきゃいけないストレス(毎日ジムで踊るのが楽しみなので、踊りに行けない事自体がとにかく憂鬱で、痛み以上に参っています)に対しての補償ってしてくれないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

刑事事件となると、加害者がいる、つまりその子供(実質的には保護者)を対象と考えているのでしょうか? 店としては一方的に補償はしたくないから、訴訟にして相手からも補償させようとしているのでしょうか。 いずれにしろ、警察での捜査、取り調べとなりますから、当然にあなたの名前も出て、事情聴取されると思います。傷害事件となれば被害者の告訴は必須でしょうから。 国からの補償制度。近年なにかちょっとできたようですが、基本、何も出ません。加害者が補償しなければならないのであって、国はそこまでの面倒は見てくれません。 警察にしても、治安維持、犯罪が多発すると産業が停滞して税金が減るからやるのであって、決して、被害者のために動くのではありません。ゆめゆめ油断なされるな。(ごく少数ながら被害者のために動く警官もいますが、そういう人は早晩、仕事の重圧につぶされる)

nzkiwibird
質問者

お礼

何度もお返事下さり有難うございました。

nzkiwibird
質問者

補足

有難うございます。子供を対象に刑事事件にするのか?と、お店側の意図が分からなかったものですから、お店側からすると、補償をしたくないというほのめかしだったかもしれませんね。

その他の回答 (4)

回答No.4

57才 男性 お近くに無料相談を受ける弁護士さんがいると思いますので 相談しましょ 精神的苦痛と言う事になると思います。 世間一般的な解釈をするのが判例になりますので 要求が通るかどうかは難しいと思います ご自分が納得できる様に相談されたらいかがでしょうか

nzkiwibird
質問者

お礼

有難うございました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

安静にしなければならないという事での精神的苦痛は、慰謝料の範疇です。 趣味ができないのも安静のうちなので、趣味の範囲であればそこに含まれてしまうでしょう。 一般に、実費(治療費や休業補償)と同額程度の慰謝料は可能です。その中に、趣味ができないとか自由に動けない精神的苦痛など全てこみとされます。 それ以上となると訴訟で争うしかないでしょう。弁護士必須。

nzkiwibird
質問者

補足

有難うございます。お店の方が、刑事事件にした場合は、警察に名前を出しても良いかと聞かれたものですから、実際、痛みやストレスを感じている被害者として、何らかの補償(慰謝料)制度があるのかと思ったので、お聞きしました。

  • AnataO192
  • ベストアンサー率28% (162/562)
回答No.2

回答:しません。 理由:事例を作りたくないから。 懸念:過去においても未来においても示しがつかず、工作アタリ屋のような輩が増えないとも限らないため。 以上は店側観点 以下アドバイス 店と直接交渉してもいいと思うし弁護士に相談してもよいと思いますが、いずれにしても裁判となるでしょうし、判例があれば弁護士が勝てると見込み裁判に踏み切ると思います。 弁護士に相談してみてはいかがですか。 30分5千円くらいですよ。

nzkiwibird
質問者

お礼

ありがとうございました。当たり前に、断じて当たり屋ではありませんし、痛みとストレスに参って、落ち込んでいるので、事例とかをお聞きしたかっただけです。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

金銭的な損害があるなら、その損害は補償対象になる可能性はありますが・・・。 単に「踊れないことに対する精神的な損害に金を出せ!」と言われても、算定する方法もないので補償の対象とはなりません。 怪我したことによる治療費と衣服等の原状回復費がせいぜいで、仕事をしていてその仕事を休まなければならないなどの生活に直結するような部分の休業補償がもらえるかどうかぐらいです。 精神的な部分を補償してほしいのであれば請求は可能ですが、たいていの場合は拒絶されるでしょう。そうなれば民事訴訟で争うことになります。

nzkiwibird
質問者

お礼

ありがとうございました。争うつもりではありません。

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