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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業補償と有給について)

休業補償と有給について

このQ&Aのポイント
  • バイク事故で怪我をしたため、休業期間中に休業補償が出せないと言われました。しかし、私は納得できません。この状況についてご意見をいただきたいです。
  • バイク事故による怪我で休業していた期間について、会社から有給を取るよう指示されました。しかし、私はこの指示に納得できません。意見を聞かせてください。
  • バイク事故による怪我で休業していた期間について、会社から休業補償ではなく有給を使うように言われました。私はこの言い分に疑問を持っています。皆さんの意見を聞かせてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>本日会社からの電話で、内務作業なら可能という診断が出ているなら休業補償は出せない、有給を使え!というお達しがあったのですが9~14日についてはこちらの意思もあっての事ですから納得するのですがそれ以前については私個人としてはちょっと納得いかない、という現状です。 先ず、年次有給休暇取得の権利はnazunatanvさんから請求(この場合は事後請求)があって発生するものです。会社のお達しだけでは何も動きません。 >ひとまず繁忙期が終了して、内勤も人手が足りてるから出来る仕事が無いとの事で1/2~9まで休んでおりました。 ここのくだりが問題です。会社が休業を命じたのならば会社は休業手当を支払う義務があります。 nazunatanvさんが会社のお達しには納得いかず、年次有給休暇の事後請求をしなければ、会社は休業手当を支払わなければなりません。ただ、会社がすんなりと休業を命じたと認めるかどうかで揉める心配が残ります(このときは所轄の労働基準監督署に相談することも視野に入れておいた方が良いでしょう)。 年次有給休暇は3月一杯まで使えます。nazunatanvさんが今の時点ではまだ残しておきたいと思うならば、今の時点で休業手当より年次有給休暇の方が賃金額が多いと単純に言える問題ではないと思います。

nazunatanv
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 頭ごなしに拒否されてしまったので私がおかしいのか?と悩んでおりました。 ご回答頂いた事も含めてよく考えてみようと思います。

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その他の回答 (1)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

有給に余裕があるのであれば有給方が貰える給料は高いです。 休業補償だと60%ですからね。 有給を使うか?労災を使うか?を決めるのは労働者側にあります。 >半年更新のアルバイトで、3月一杯で期間満了で去る事が決まっているので 会社の為に・ボーナスを有利に云々という気持ちは残念ながらありません。 3月一杯で退職するなら、有給を残して置いても意味ないでしょ? 給料収入を考えた時、質問者様にとっては有給の方が給料面でメリットあります。 休業補償 日当の60% 有給  日当100%

nazunatanv
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。 転職の為に後々に有給をとっておきたかったのが大きいですが かなり賃金に開きが出そうなので、そこも考えて決めようと思います。

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