• 締切済み

配偶者が相続した資産を子供に贈与するのは代償相続?

相続で、非課税枠が大きい配偶者がまず相続し、 それらを現金化して子や孫に暦年贈与するのは 代償相続にあたりませんか? 相続から贈与まで何年かあければ代償相続とは見なされないと思いますが、 二次相続を考えると贈与は早く始めたほうが効果が大きいですよね。 税務署としては贈与と代償相続の区別はどのように判断するのでしょうか。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10862)
回答No.3

相続税の申告は、10ヶ月以内 申告しなければ、非課税枠を使えません。 配偶者が、非課税枠を使って相続すれば、それで、相続手続き、相続税の支払いは、終わります。 それを現金化して、子、孫に贈与するのは、相続にはなりません。 相続税の申告は、相続人がすべておこない、それにもとづいて税金を納めます。 税務署は、それが正しい申告かどうか、後から確認するだけです。

okwaveparty
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問に代償相続と書いてしまいましたが、お察しの通り代償分割です。 贈与だと、連年贈与とみなされてしまうと暦年贈与にならず 贈与した金額のトータルに課税されてしまうことがあるといいますが、 そのようにあとになって事実上の代償分割とみなされ 課税されたりすることがないのだろうか?と疑問に思いました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8052/17216)
回答No.2

遺産分割協議書に,代償分割をすることが明確に書かれていればその分の資金の移動は贈与ではなく代償金であると判断してくれます。そうでなければ単なる贈与です。 例えば遺産として1億600万円の不動産があって,これを配偶者と子1人が相続するとしたときに,遺産分割協議書に不動産は配偶者が相続しその代償金として8000万円を配偶者から子に与えると書けば,各相続人の相続税の課税価格は8000万円づつになります。「非課税枠が大きい配偶者」のメリットを使うことはできません。

okwaveparty
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問に代償相続と書いてしまいましたが、お察しの通り代償分割です。 1億6000万の相続資産があり、これを配偶者が非課税枠ですべて相続し、 その後すぐ現金化するなどして子や孫に暦年贈与した場合は 「事実上の代償分割」「相続税逃れ」とはみなされないのだろうか? という疑問でした。

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  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.1

質問者様は代襲相続の意味をお分かりではないのでしょうね。 代襲相続と言うのは、相続人が死亡していることでその子供が代わりに 相続する事を言うのですよ。 相続と贈与は基本的に違いますし、控除の額が違います。 相続額が多い時ほど配偶者に相続させ過ぎないようにした方が良いのです。 代襲相続と贈与の違いをお分かりにならないと話がややこしくなりますよ。 贈与を何年繰り返しても代襲相続にはならないのです。 https://kotobank.jp/word/%E4%BB%A3%E8%A5%B2%E7%9B%B8%E7%B6%9A-91284#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8

okwaveparty
質問者

補足

すみません、代償相続ではなく代償分割の間違いでした。

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