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退職する株主に損害賠償請求はできますか?

設立1年4か月、社員5名の海外法人です。海外に拠点を持ちます。 5名すべての社員が株主となっております。 社員(株主)2名が今月中旬に辞表を提示してきました。 2週間後に退職したいとの内容でした。 残り3名の株主で協議した結果、この2名の株主は「志が全く違う」という理由から、辞表を受理することにしました。 しかし弊社の業界としては、2週間の引継ぎは大変短く、異様な引継ぎ期間となります。 退職申し出後1名を社員として雇用することが決まりました。 この新しい社員へは、退職する株主が1週間で引継ぎ業務を行います。 繰り返しになりますが、1~2週間の引継ぎ期間は弊社の業界では異様な短さです。 また来月と再来月に日本で大きな商談会があり、株主2名の退職により人材不足で残された株主が商談会に行けるかが危ぶまれています。 この商談会でかなりの収益を上げる予定でした。 日本の取引先には、今月末のタイミングで担当者(株主2名)が変更になるという告知は、取引先に対して会社のイメージが大変悪くなります。 上記の事項を知りながら株主2名は退職を希望し、また株の譲渡(残りの株主3名に有償で販売したいそうです。)を求められております。 正直な所株主2名が退職することで、残された株主3名の労働条件が著しく悪化するのは目に見えております。 このようなことをわかっていて株主2名は退職を申し出ました。 退職する株主の株を、有償では買い戻さない手段はありますでしょうか? 来月・再来月に予定されていた商談会へ行けないとなった場合、会社に与えた損害賠償として相当額を請求できるのか? 海外法人ですが、日本の法律とほぼ同じと思いますので、日本の法律でご教示頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.1

 取締役の辞任届については、基本的に会社は拒否することができないため辞任を止めることができません。 (商法254条3項、有限会社法32条、民法651条) 株式の買い取りを拒否することは建前上はできますが、実際は買い取りをせざるを得ないと思われます。 *できることはいったん買い取りを拒否して相手の出方を見るくらい  相手が強硬手段に出たら買い取る 「取締役辞任が、会社のために不利な時期になされた場合は、会社の損害を賠償しなければならない」との規定もあるため損賠賠償を請求することは可能です。  ただし、その場合は、その時期に辞任することによって損害を被ることの証明と相手側にやむを得ない辞任理由がないことが前提となります。

skinz1112
質問者

お礼

ruitarou様 回答有難う御座います。 辞任理由に関しては、やむを得ない理由は見当たらないので、こちらも強気で行くことにします。 株式の買い取りは、慎重に進めてまいります。 大変参考になりました。有難う御座いました。

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