• ベストアンサー

予算案の増額修正

地方公共団体において 長が議会に提出した予算案について 減額修正はできるか、増額修正については長の予算提出権を侵すのでできない(97条2項) しかし 実際は増額修正が行われてる事 があります。 今現在は 増額修正はやっていいのですか、やっはていけないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8050/17210)
回答No.1

普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵さない範囲であれば,増額修正ができます。97条2項に書いてあるとおりです。 提出された予算案の趣旨を損なうような増額修正でなければOKということですね。

sangaeyo
質問者

お礼

なる

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

ケースバイケースでしょ。 何らかの災害になれば予算増額するしかないし。 ですが今まで減額請求って聞いたことないのですが。 こっちの予算を削ってこっちに置き換えることは聞いたことはありますが。 ま、国政で毎年無駄な予算増額ばかりですから、地方も流されるでしょ。 今や形式的な増額がまかり通ってるだけでしょう。

sangaeyo
質問者

お礼

なる

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 国会の予算案の修正について

    内閣が提出した予算案を国会が審議する場合の修正権についてですが、 減額修正と増額修正のうち減額修正が無制限に許されるのはなぜでしょうか? 予算とは内閣、つまり行政府が必要な予算ですよね? それなのになぜ減額修正は無制限に許されるのでしょうか? あと、増額についても、いまいちよく解らないのでわかる方いましたらお願いします。

  • 地方自治法177条1・3項について

    法律初学者です。 地方自治法177条における以下につき、ご教示願います。 ※1項「普通地方公共団体の議会の議決が、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。」における「当該普通地方公共団体の長が示す理由」のやさしい具体例 ※3項「前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。」における「その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。」とは、具体的にどのようなことか、また、そのやさしい具体例

  • 地方自治法177条1項

    同項(地方自治法177条1項)では「当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。」とあるのですが、どうして「付すことができる。」ではなく「付さなければならない」となっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百七十七条  普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 一  法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 二  非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費 ○2  前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 ○3  第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。

  • 地方自治法第180条1項について

    地方自治法第180条1項ある「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの」とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第百八十条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 ○2  前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

  • 地方自治法179条1項について

    法律初学者です。 地方自治法179条1項「普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。」 とあるのですが、その「議会において議決すべき事件を議決しないとき」とは、どのような場合でしょうか。

  • 普通地方公共団体と地方公共団体の違い

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 地方自治法92条2項に記載する普通地方公共団体と地方公共団体の違いは何でしょうか? 地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2種類と考えているので。 第九十二条   ○2  普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに.......兼ねることができない。

  • 法律名が分かりません(困;)

    ただいま勉強中です。 5つの法律名が分かりません、どなかた教えて下さい。お願いいたします。 (1)第19条 1項 使用者を代表する者、労働者を代表する者 及び公益を・・・・ (2)第9条 1項  持ち株会社は、これを設立してはならない。 (3)第14条    歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければ・・・ (4)第100条 1項 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を・・〈略〉 (5)第3条 2項  国及び地方公共団体は、能力があるにも関わらず、経済的理由によって修学困難・・・〈略〉 以上の5質問なのですが どうぞ よろしくお願いいたします。

  • 政令で定める期間とは

    地方自治法 第五章 直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求 第七十四条第6項に当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 とありますが、この政令で定める期間とはご存じの方お願いします。

  • 行政法の住民訴訟について

     地方自治法242条の2第1項関係ですが、「第1次訴訟で原告勝訴の判決が確定した場合、地方公共団体の長(執行機関たる長)は改めて支払義務を負う地方公共団体の長(個人)に対し損害賠償・不当利得返還請求をしなければなりません」とは、結局、長が長に請求すること、つまり、自分で自分に請求するということですか?おかしくありませんか?教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 長と議会の関係について教えてください

    地方公共団体の「長と議会の関係」を教えてください。 身内が、人事異動で議会事務局になりそうなので・・・。