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予算案の増額修正
地方公共団体において 長が議会に提出した予算案について 減額修正はできるか、増額修正については長の予算提出権を侵すのでできない(97条2項) しかし 実際は増額修正が行われてる事 があります。 今現在は 増額修正はやっていいのですか、やっはていけないんですか?
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- nankaiporks
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同項(地方自治法177条1項)では「当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。」とあるのですが、どうして「付すことができる。」ではなく「付さなければならない」となっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百七十七条 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 一 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 二 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費 ○2 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 ○3 第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。
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なる