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土地の時効取得

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産の時効取得は、所有者以外の人が、(10年もしくは)20年、平穏かつ公然と占有していた場合に認められますので、隣が誰のものであろうと、所有者不明だろうと、関係ありません。時効取得できます(河川など国の物だったりするとダメな場合もありますが)。  しかし、植木鉢を置いた程度ではこの場合の「占有」には該当しません。物置は設置位置や大きさによっては該当しそうですが、誰の物置か分からない状態であれば、やはり「(質問者さんが)占有していた」という「公然」さがありません。  北海道で、別荘地を買ったものの、別荘地営業に失敗してほんの数軒しか使っていない場所で、相続で誰が現在の所有者か分からない場所が草ボウボウの荒れ地状態。熊が出るのでなんとかしてほしいと役所に言っても「誰の所有者かわからないので」と拒否される状態。  で、使用者たちがやっていたのは、きっちりと草刈りなどの管理をして、大きな看板を立てて、誰それが所有・管理している旨を宣言し、誰かが苦情を言ってくるのを待つということでした。来なければ、時効取得を、と。  20年たてば、自分たちのものだから、行政に言い訳させないで済むという、気の長い話でしたが、いまごろ、その人たちは大地主かもしれません。質問者さんもそのくらいやらないとダメです。  また、占有を主張する場合、どこからどこまでという区域を明示しなければなりませんが、お書きのように基準がはっきりしない状態では、それを明示するのは難しいでしょう。  今の登記制度は、売買や時効取得する部分だけの「寸法や方角」がわかればいいという話では通りません。基準点から延々と測量させられ、近隣の同意ハンコを要求されます。  (余談ですが、その地域の図面がそれほどデタラメなのに質問者さんの所だけキッチリしているというのは考えにくいですが、質問者さんの土地は売れるのでしょうか?売買契約書にどういう図面を添付するのでしょう)  以下、時効取得の条件については省略しますが、全部クリアしたら、たぶん、「公示による意思表示(民98条:相手が誰か知ることができない場合)を利用することになるのだと思います。  公示で「時効取得したから、登記を自分に移せ」と要求するわけですね。  時効取得すれば、占有を開始した時から、その土地は質問者さんの所有物だったことになりますので、厳密には25年ですか、固定資産税の支払い義務があることになります。  が、課税処分の消滅時効が・・・ 5年くらいだったと思いますので、(鳩山元総理の件では納税したかったのを税務署が受け取りを拒否したようですが)払いたいと言えば25年分受け取るんじゃないでしょうか。  でも、強制されるのは5年分くらいだと思います。

2013am930
質問者

お礼

ありがとうございます。 もっと詳細に書くと我が家とその空き地は傾斜地の途中にあります。 地目は山林です。空き地の西側、北側は森、東側は森と下り斜面、南側は我が家です。 西側が上り斜面になっており、西側と空き地の北側は初めから4段~5段のプロックが積んであり、空き地の境ははっきりしてます。公図は紙に線で区割りがしてあるだけで、当然地面に線が引いてあるわけではありません。 その空き地だけはっきり境があります。 先の質問時のときにも書きましたが、裁判所が調べても地主はわかりません。土地バブルのとき公図だけで取引をしたのではないかということも裁判所は言っていました。今の家を買った当初、妻の話しによると日中知らない人が庭に無許可で入ってきて、裏の庭を見て行ったということです。多分、公図を見て現場を見に来たのでしょう。公図通りになってないので、あきれていたということです。 私の今の土地は公図にしっかりかり載っています。裁判所が調べても回りの土地の所有者がわからないのだから、近隣のはんこはもらえるはずもありません。 やはり、めんどくさそうですね。

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