起業した年の厚生年金・社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 起業した年の厚生年金・社会保険について解説します。
  • 個人事業主から法人成りした場合、厚生年金・社会保険の加入手続きはいつすればいいのかについて説明します。
  • 個人事業主から法人成りした場合、過去に支払った国民年金・国民健康保険の支払いについても考慮する必要があります。
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起業した年の厚生年金・社会保険について

今年2月に個人事業主から法人成りしました。 いろいろ調べたのですが答えが見つからず、こちらに質問させていただきます。 2月に法人成り(といっても1人社長です)しました。 起業して5か月が経っていますが、今さらながら厚生年金・社会保険(協会けんぽ)への加入手続きをしようと思っています(本来であれば、起業してすぐに切り替える のがルールなのですが、あまりにも慌しく、時間が過ぎてしまいました)。 法人成りする前は、個人事業主として、国民年金・国民健康保険を支払っていました。 そこで質問です。 今から年金・保険を切り替えた場合、すでに請求書が届いている今年度分の「国 民年金・国民健康保険」の支払いはしなくていいのでしょうか? ちなみに、私の場合、前年度の個人事業主としての所得よりも、現在の役員報酬額のほうが、少ない金額となっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smilebox
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回答No.1

社会保険の被保険者資格を得た月から国保・国民健康保険の支払いは不要となります。 しかし、脱退手続きをするまでは支払の義務があるので、納期が迫っているものはとりあえず納付してください。 社会保険加入後に国保・国民年金の脱退手続きをすれば、後から余分に支払った保険料の返金があります。

tong-chang
質問者

お礼

いろいろ調べても分からなかったので、とてもすっきりしました。ありがとうございます。これからの手続きに役立たせます。

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