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法人成りした際の社会保険について教えて下さい。

法人成りした際の社会保険について教えて下さい。 「適用除外を受け厚生年金を掛ける」とは、健康保険に関しては 法人成りする前(個人事業主として働いていた頃)から加入していた 国民健康保険をそのまま継続するが、国民年金ではなく厚生年金に 切り替わるということでしょうか。 保険組合によっては社会保険への強制加入が必須ではないという 話を聞いたのですが、国民健康保険のままでOKであっても 年金に関しては国民年金のままではいられないのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

国民健康保険組合(以下「国保組合」と略す)と言うのがあります、これは医師、土木建築業、弁護士等などの業種ごとに組合を作って保険業務をする組織です。 国民健康保険と組合健保の中間、あるいは国民健康保険と組合健保の両方の性格を有している場合もあります。 一方法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、健康保険と厚生年金保険の強制適用となりますが、5人未満の従業員を雇用する個人事業所は適用外です。 そしてこのような5人未満の従業員を雇用する個人事業所が前述の国保組合に加入しているケースが多いのです。 この場合は 国保組合+国民年金 となるのです。 ですがこの個人事務所が法人化した場合は、5人以下であっても当然 健康保険+厚生年金 が強制適用されます。 しかし社会保険事務所(現・年金事務所)から「適用除外承認」を受けることができれば 国保組合+厚生年金 と言う組み合わせが可能になるのです、これが「法人成りした際」の「適用除外を受け厚生年金を掛ける」ということです。

pugupugu
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kggk_1978
  • ベストアンサー率51% (54/104)
回答No.1

こんにちは。 健康保険、厚生年金共に、強制加入です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm (Q.203) http://www.nenkin.go.jp/question/002/kanyu_qa_ans02.html#q511 しかし実態としては、国民健康保険のままでいる事業所もあります。

pugupugu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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