共有道路の占有について

このQ&Aのポイント
  • 共有道路における商品の占有やテントの設置は許されるのか? 迷惑を被っている世帯の対応は?
  • 共有道路でお店を営む際の取り扱いについて疑問があります。近隣住民が迷惑している場合、どのような対応ができるのでしょうか?
  • 共有道路にお店の商品やテントを置くことは許されるのか?近隣住民が通知書を出しているということは、迷惑を感じているという意思表示です。迷惑を被っている世帯は裁判で勝訴することができるのか?
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共有道路の占有について

長文ですが、宜しくお願い致します。 我が家は袋小路にあります。 画像を添付しておりますが、その内の1軒が、何の相談もなく、突然お店を始めました。 最初は敷地内だったのが、だんだんと道の約半分を占めるくらい道路に商品を置くようになり、道路幅の約2/3を占めるくらいのテントまで設置しました。 店を始めたお向かいさんはずっと我慢しておられたけれど、車を出す事が難しい時が何度もあったようで、お店をされてるご主人に「車が出せない事が何度もあった、敷地内でお商売をして貰えませんか?」と伝えたところ「無理」というお返事があったそうで、近隣住民に「皆さんは迷惑していませんか?」と尋ねて来られ、近隣住民、皆が迷惑に感じていた為、皆で『通知書』という名目で、内容は、共有道路に商品や道具、テントのせり出しを撤去して頂きたい旨を記入し、署名捺印をして【みんなが迷惑している】という意思表示をすることに決めました。 その、署名捺印を集めているのと同時期に、お店のご主人が近隣住民のポストにお手紙を入れられました。 内容を要約すると「うちには難聴の子供が居るので、親が付き添わないといけない事が多々あり、この仕事を辞めるわけにはいかないので、今までよりは多少遠慮するが、自宅より前方1.3mの使用許可下さい」という文章でした。 結果、近隣住民全員一致が迷惑です、撤去して下さいの意思表示として、通知書を直接手渡しし、お店をやめてくれと言ってるわけではないとお伝えしました。 詳しいことは良く分かりませんが、添付画像の共有道路としたところは、この近隣のみんなが気持ちよく使うための道路とされているようです。 (区分?区切り?などなく、皆の道路扱い) 画像の青印の電柱も、電力会社さんから全世帯に「設置料」が平等に支払われているような道路です。 このような道路に商品を置いたり、テントを設置する事は許されることですか? お店の方が態度を改めない場合、迷惑を被っている世帯は最悪パターンとして、裁判などで勝てますか? どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.2

電柱使用料の支払い方からその土地は「共有地(各自に持分がある)」と推測します。 共有地の場合は土地全体に各人の持分の権利があります。水に砂糖を溶かせば水全体が一定濃度の砂糖水になりますね。それと同じです。ですから自分の持分から面積を割り出し、それを占有することはできません。 ところでその土地は道路なのでしょうか?何軒かの家との説明ですから「私有の道路」と思われます。残念なことに私有の道路については警察は介入しません。市役所も同様です。市役所は「構築物」があれば撤去を要請してきますが、質問の場合は構築物でないですから。 以上から正規の方法は裁判に訴える以外ないと思います。 ある持分者一人による道路の占有により他の持分者の権利が侵害されていますので勝訴できるでしょう。しかし費用もかかることですから話し合いで穏便に解決したいです。

miritaro
質問者

お礼

lock_on様、コメントありがとうございました。 とても丁寧に分かりやすく、参考になりました。 穏便に解決できるよう努力します。

その他の回答 (2)

回答No.3

 『うちには難聴の子供が居る』;それ自体はお気の毒なことですが、こういう事を『錦の御旗』にする人は非常に多いと感じています。『障碍者』ってある意味『特権階級』となのでしょう。  私は大家をしていますが、とてもじゃないが畏れ多くて『特権階級』の方に住んで頂ける物件ではありませんから忌避させて頂いております。  『裁判で』という回答者様もおいでですが、判事だって『障碍者』と『老人』には弱いんです。『老人』では経験済みです。  こういう人間に対しては確かに裁判所しか効果は無いでしょう。公平な法的判断を下せる判事に当たることを祈念いたします。

miritaro
質問者

お礼

in_go_landload様、コメントありがとうございました。 難聴のお子様がいらっしゃるのは、確かにお気の毒ですが、でもそれを理由に、近隣に対して占有させてっていうのは違うと思いました。 穏便に解決できるよう努力し、それでもダメなら法的手段も考えます。

noname#233747
noname#233747
回答No.1

例え私道であれど、その道を近隣住人が 普通に使っており、生活に支障が出るのであれば アウトですね 現に、私道を大量の植木鉢で塞ぎ 通行を妨げたとして逮捕されたケースも有ります ↓ https://matome.naver.jp/m/odai/2144850379033823001 実際に、近隣住民の生活に支障が出ているのであれば 駄目でしょうね

miritaro
質問者

お礼

0ihsot-25th様、コメントありがとうございました。 過去の類似判例を教えて頂き助かりました。 車の出し入れが自由にできなくなった生活は不自由です。

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