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司法試験 平成20年 1問目 刑法

http://www.moj.go.jp/content/000006413.pdf この問題の解き方を教えて下さいm(_ _)m あと、もう少しで完璧に理解できそうなので。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

A・・・因果関係を認める見解として正しくはない Aの見解は 予見不可能な介在事情によって死期が早められなかった場合に 実行行為と死の結果との間に因果関係を認める。 大型トラックと救急車の衝突により乙が死亡することは 甲の暴行時に予見不可能な事情である。 そして、乙の死期は甲の暴行のみであれば 1日後であったのにもかかわらず 大型トラックとの衝突した1時間後に死亡した点で 死期が介在事情により早められたといえる。 したがって、Aの見解では因果関係が認められない。 B・・・因果関係を認める見解として正しくはない Bの見解は 予測不可能な介在事情によって死期が早められたとしても 被害者の死因が、実行行為により形成された傷害によって 死亡したであろう場合の死因と同一であるときには 実行行為と死亡の結果との間に因果関係が認められる とする。 本事案では大型トラックとの衝突により その1時間後に死亡したという点で予測不可能な介在事情によって 死期が早められたといえる。 しかし 被害者の死因は甲の暴行によって形成された脳内出血 によるものではなく 大型トラックとの衝突によって生じた内臓破裂によるものであった。 したがって、甲の実行行為により形成された傷害 によって死亡したであろう場合の死因との同一性が認 められないから、Bの見解では因果関係が認められない。 C・・・因果関係を認める見解として正しい Cの見解は 予測不可能な介在事情によって死期が早められたとしても 実行行為と死亡の結果との間に条件関係があるときには 実行行為と死亡の結果との間に因果関係が認められるとする。 本事案では 上述のように大型トラックとの衝突によって その1時間後に死亡したことは予測不可能な介在事情 によって死期が早められたということができる。 そして 甲の暴行行為と乙の死亡の結果との間には 甲の暴行により乙に脳内出血の傷害が生じ これを発見した通行人によって救急車で病院に搬送されることになり この救急車が大型トラックと衝突して 乙に内臓破裂が生じ 乙は死亡したという あれなければこれなし の関係 が認められる。 甲の行為と乙の死亡との間に条件関係があるといえる。 したがって Cの見解は因果関係を認める見解として正しい。

wertyuiolk
質問者

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