滋賀県在住の生活保護受給者に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 滋賀県在住の生活保護受給者についての疑問について解説します。
  • 滋賀県で生活保護を受けている方の就労に関する条件や賃金について詳しく説明します。
  • 生活保護を受けながら就労を考えている方へのアドバイスや注意点について紹介します。
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滋賀県在住の生活保護受給者に関して。

私は生まれて初めて精神疾患(うつ病・統合失調症・不安障害・睡眠障害)と診断され去年就労不可と診断された48歳の男です。最近は少し体調も良くなり少しでも就労する為にB型作業所に行こうかと思っています。滋賀県で同じようなかたがいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが幾らまでが生活保護から引かれない賃金になりますか?明日一応ケースワーカーに聞きにいくつもりですが事前にいくらか知識をと思い質問させていただきました。皆様の税金で生活をさせていただいてる今を少しでも早く脱出したいのですがなかなか鬱が良くならないのが難点でもあります。ただ少しずつ動いていくつもりです。真面目に考えていますので冷やかしなしに御回答いただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

>>幾らまでが生活保護から引かれない賃金になりますか? 私がネットで見た限りでは、バイトなどの仕事をして収入があれば、その金額だけ生活保護費から引かれるそうです。 つまり生活保護費が、一人暮らしで毎月12万円の支給となっていて、バイト収入が7万あれば、7万引かれた金額(5万円)が支給されるそうです。 もちろん、7万円の収入があることを隠せば、満額の12万円がもらえますが、不正受給=詐欺罪で逮捕となるそうです。 ただ、現実問題として、月数万の不定期なバイト収入程度は大丈夫みたいです。 生活保護費+仕事の収入合計が20万円(年収240万くらい?)を超えると捕まる可能性が高くなり、その収入が安定したものであれば、捕まる可能性がさらに高くなって、捕まれば前科者です。

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