• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税にミス。再通知は、変更通知書か訂正通知書か?)

住民税のミスについての再通知書の作成方法について

このQ&Aのポイント
  • 住民税に関するミスが発生した場合、再通知書の作成方法はどのようになるのか疑問です。
  • 通知書のタイトルには法律や条例で規定があり、訂正通知書は法に反する可能性があるかもしれません。
  • 担当者の言語理解や事情によって、変更通知書から訂正通知書への変更が容易に行われる場合もあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・ 一般に使用されている言葉のニュアンスと、役所が使用する(公用文の)言葉のニュアンスにずれを感じることはありますね。質問者様には、「その行政行為に付けられた【固有名詞】である」とご理解いただくしか、落としどころはないと思います。 ・地方税法も国税通則法も、基本的には同じように言葉を使っています。 「更正」  :申告書によって確定した税額を増減させる役所の行為 「決定」  :申告書が提出されていない場合の課税処分 「賦課決定」:普通徴収により徴収する税金(特徴の住民税を含む)の税額を確定する行為 「変更決定」:賦課決定した税額を増減させる役所の行為 ・変更の原因がどこにあるか(納税者側、課税庁側、その他)は関係なく、上記の言葉で運用されています。 ***************************** 通知書については法令で定められています。 地方税法43条 (個人の道府県民税の納税通知書等) 第四十一条第一項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。 地方税法施行規則 第2条  道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式  (一) 市町村民税・道府県民税税額決定納税通知書 ・・・第一号の三様式

kitapea
質問者

お礼

貴重な情報ありがとうございました。 質問の趣旨は、私の自治体で、"訂正"(行政側の誤りを正す)が、"変更"によって意図的に"誤り"のニュアンスを矮小化される疑義を晴らしたいだけですので、「変更決定:変更の原因がどこ…」の説明でほぼ解決されました。役所・公用語「変更」の客観的な定義・用法を確認できれば、解決です。後は坂本竜馬に化石総務省を解体・洗濯してもらえばよいかと思いますので、総務省市町村税課に電話予定。 (ちなみに厚生省年金課では、0.3%×0.6%=0.9%だそうです。お役所では"加える"は幼稚で言えないので乗じると言うのですね、と電話しました。物価スライドと年金改定の説明のなかでの話) 以下、参考。 ・地43条 …総務省令で定める様式に準じて:「準じて」がみそのようです。 いくつかの自治体の通知様式を拾いましたが、総務省令の第一号の三様式(変更前の基本の通知)とは異なります(項目はほぼ対応付け可、項目配置はかなり違う。用紙サイズ・形、公印や不服の説明の配置も違う)。変更通知書も第一号の三様式に準じるのでしょうか?(変更通知は想定していないようですね。かなり違います)。各自治体の裁量に任されているんですね。肝心の文書名に「訂正」の熟語はさすがにありません。 第一号の三様式(古いのかな?) http://www.soumu.go.jp/main_content/000043679.pdf 古川市の例 http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/cmsfiles/contents/0000005/5277/1.pdf 浜松市の例(変更通知もあり:P60 様式31) http://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki/youkou/pdf/zaimu/zeimusoumu/000511E03.pdf

kitapea
質問者

補足

本日(10日)、総務省に電話し、以下について見解(非公式)を求めました。 本日中に回答を得ることができる感触でしたが、明日以降に遅れました。 大きくズレ込むと、自動的に締め切られますので、 気になる場合は「…の件、どうなった」のQAたててください。 問い合わせの趣旨: ・公文書の用語は、(官僚・役人用でなく)できるだけ一般用語に近いわかりやすいものにしていただきたい。 ・再発防止のため、文書名(タイトル)だけからでも通常の変更案件と峻別できるべきである (統計上や外部からのミスの隠蔽・矮小化を防ぐ、一括承認・プロセス承認の管理レベルでも注意を喚起する) 1.市民税・県民税"変更"通知書(*1)の誤りを訂正する、市民税・県民税"変更"通知書(*2)を 「市民税・県民税"訂正"通知書」または「市民税・県民税"変更(訂正)"通知書」と文書名変更することは、 総務省令で定める様式に「準じて」いるか(許容の裁量範囲内)、「準じて」いないか? (地方税法第四十三条、施行規則第2条) (*1)確定申告による変更 (*2)行政側の課税の誤りの訂正、による変更   (参考)変更通知書(詫び状に同封)上の「決定または変更理由」欄:課税の誤りにより変更 2.市民税・県民税"変更"通知書が準ずる様式は、「第一号の三」か? (変更前の源決定通知書は見た目でも準じているが、変更通知とは一見別物) 3.上記1.の文書名変更により、通知書は公文書として無効になるか? 変更した者・依頼した者は、刑事疑義(偽造・改竄)ないし民事上の責務を問われるか? 4.関連する地方税法・施行規則、総務省令、自治体の条例・施行規則等で使用される 法律ないし公用語としての「変更」について、適切に解釈するための定義・用例・一般用語との違い(注意点)、 等について解説はあるか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

通知書の様式は省令条例等で決まっていますので勝手に変更できないと思います。 もし勝手に変更した場合、法的には無効になると思います。 通知書の書式はそのままで、お詫びの文書を添付してもらう程度がいいところでしょう。 自分自身は民間で仕事していますが、タイトルの修正、変更、訂正は気にしません。 見積書や請求書は変更、改訂など無しで作り直しですし、 そのほかの書類は改訂、理由:誤記訂正で済ませます。 どちらかというと、今後の対応や値引きとかの方に興味があります。

kitapea
質問者

お礼

早々に、大変現実的な回答ありがとうございました。 狙いは、金銭ではありません(タイトル変更しても変わりません)ので、根拠となる >省令条例等 の確認を求めようと考えています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 市民税の変更通知について

    横浜市の個人事業主です。 7月に市民税・県民税納税変更通知書が送られてきました。 税額変更の理由に「給与所得金額を変更しました」とありました。 これまで、6月の「市民税・県民税税額決定納税通知書」で確定していたのですが、理由がわかりません。 また「市民税・県民税納税変更通知書」の「給与所得」が昨年は0円だったのに 金額が記載されており、確定申告書をみましたが算出方法がわかりません。 上記の2点についてお分かりの方がいましたら、ご教示願います。

  • 市民税・県民税というのは、住民税と言うことですか?

    「平成24年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」 というものを会社からもらったのですが、 要は住民税の納付額の通知でしょうか? 市民税・県民税というのは、住民税と言うことですか? ご回答よろしくお願いします。

  • 「住民税決定通知書」と「市民税・県民税特別徴収税額

    「住民税決定通知書」と「市民税・県民税特別徴収税額通知書」は同じでしょうか? UR賃貸住宅に申し込みをする上で、「課税証明書または本年度の住民税決定通知書」という書類が必要らしいのですが、会社からは、「市民税・県民税特別徴収税額通知書」と言う書類を受け取っています。 https://www.ur-net.go.jp/chintai/rent/documents/ 私の場合は、「市民税・県民税特別徴収税額通知書」をUR都市機構へ提出すればよろしいのでしょうか。

  • 住民税について

    住民税について教えてください。 (1)均等割の金額は、日本のどこに住んでいても市民税1000円、県民税3000円の合計4000円なのでしょうか? (2)所得割は市民税6、県民税4の比率は日本のどこに住んでいても同じでしょうか? (3)住民税の税率決定権が地方議会にあるようですが、ここでいう税率決定権とは市民税と県民税のどちらのことでしょうか? よろしくお願いします。

  • 県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 再発行

    給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 を再発行してもらいたい時は、会社に言えばいいのでしょうか? 市役所や区役所に言えばいいのでしょうか?

  • (疑問)配偶者特別控除の訂正通知について

    法律に詳しい方教えてください。 〈経緯〉 平成24年(昨年です)11月の年末調整で、配偶者特別控除額を60,000円と申請しました。 ↓ 平成25年(今年です)の「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定通知書」には、 配偶者特別控除が60,000円と記載されていました。 ↓ 平成25年(今年です)11月の年末調整では、妻の所得がやや減少し、配偶者特別控除額を310,000円と申請しました。 ↓ 12月になって、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の変更通知書」がとどき、その摘要欄には『配偶者特別控除額を訂正して変更します』とあり、配偶者特別控除は0円になっていました。 変更後は税額が6千円上がってました。 素人なのでよくわからないのですが、配偶者特別控除額を310,000円と申請したのに、なぜ0円に変更されているのでしょうか?それとも私が根本的に何かを勘違いしているのでしょうか。 どなたか詳しい方に分かり易く教えて頂けると幸いです。

  • 住民税・・・・?

    こんにちは。 先日、給料明細と一緒に「市民税・県民税 特別徴収税額の通知書」なるものを受け取りました。 コレって何か自分でやらなくちゃいけないことがあるんですか? とりあえず、社会保険には加入してますし、厚生年金、所得税もきっちり引かれてます。 たんなる通知書なんですか?

  • 市民税・県民税 通知書 退職

    市民税・県民税 通知書 退職 市民税・県民税について教えてください。 会社を退職した場合、 毎月給料から引かれていた市民税・県民税を自分で払わなければいけませんよね? 例えば6月で会社を退職した場合、7月~12月の残り六ヶ月分を自分で支払う形? その際、おそらく○○円ですって通知書?などが送られてくるとは思うんですが、 10月くらいにまた働きだした場合、給料からひかれますよね? ということは(通知書の金額-10月からの給料からひかれた額)を支払う・・・という形にはならないのでしょうか?

  • 住民税

    今日、3月分の給与明細をもらったのですが、住民税が突然上がりました。 と、いうか、記載ミスであることを祈りたいのですが… 「平成22年度給与所得に係る県民税特別徴収税額の決定通知書」の3月の欄には約1万くらいの額が記載されているのですが、もらった給与明細には3万近くの記載があり、天引きされています。 ちなみに、入社3年で、これまでは、決定通知書通りに徴収されています。給与が突然上がったわけでもないです。ただ、3月で会社を辞めたので、決定通知書に記載のある5月分まで徴収されたのかと思いました。が、そんなことってあるんでしょうか? 考えれば考えるほど疑問だらけです。どなたかお詳しい方、回答をお願い致します。

  • 住民税も年末調整ってあるの?

    会社員です。 毎年所得税の年末調整は会社がやってくれるため、用紙に記入して出してますが 住民税も年末調整ってあると聞いたのですが、 一度も用紙に記入したことはありません。 勝手に税務署が年末調整してくれて、 多くとった分は相殺してくれてるのでしょうか? 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書を見れば、わかりますか?

このQ&Aのポイント
  • X13 gen2を携帯充電器で充電することは可能でしょうか。
  • 以下の充電器、充電ケーブルを使用して、充電できませんでした。
  • Lenovoのノートブック、ThinkPadのX13 gen2を携帯充電器で充電する方法について知りたいです。
回答を見る