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県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 再発行

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 を再発行してもらいたい時は、会社に言えばいいのでしょうか? 市役所や区役所に言えばいいのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…会社に言えばいいのでしょうか?市役所や区役所に言えばいいのでしょうか? 「個人住民税の算定・通知」は、すべて「市町村(と東京23区)」が行なっていますので、「会社(給与の支払者)」は、送られてきた通知を従業員に渡しているだけです。 ですから、「会社を通じて市町村に確認してもらう」、あるいは「自分自身で市町村に確認する」ということになります。 --- なお、(「自治体」というくらいですから)「再発行が可能かどうか?(可能ならば費用はかかるのか?)」などは、市町村に確認してみないと分かりません。 ちなみに、この時期であれば、「平成25【年度】個人住民税」の「課税証明書」は、どの市町村でも交付してもらうことが可能です。 『相模原市|市・県民税課税(非課税・所得・収入)証明書の取得方法について知りたい』 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/zeikin/009105.html ***** (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf ※間違いのないよう努めていますが、詳しくは【お住まいの市町村】にご確認ください

rgbwoghpjfpej
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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書を再発行してもらいたい時は、会社に言えばいいのでしょうか? いいえ。 >市役所や区役所に言えばいいのでしょうか? そうですね。 ただし、再発行が可能かどうかはわかりません。

rgbwoghpjfpej
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