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妊娠してるのに浮気に対して

妊娠してるのに浮気に対して 彼女が妊娠しているのにも関わらず浮気された場合、その養育費はその第三者の男性に請求することは出来ますか?また、慰謝料はお二人から受け取ることができるのでしょうか。お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

ご質問の趣旨は、あなたの彼女は妊娠している。妊娠しているにも関わらず浮気をした。彼女が子どもを出産した場合、彼女の浮気相手の男性に養育費を請求できるのか。と、いうご質問だと思いますが、彼女のおなかの中の子どもの父親が、浮気相手の男なら、彼女はその男に養育費を請求できます。おなかの中の子どもがあなたの子どもなら請求できません。 又、慰謝料の件ですが、彼女とあなたの関係はどの様な関係なのかです。彼女が妊娠していて、子どもさんが生まれるのをあなたも彼女も待ち望んでいる、つまり結婚を予定しているのなら、2人に慰謝料を請求できます。 単なる彼女彼氏の関係で、結婚の約束も何もしていなくて妊娠しただけの彼女とあなたの関係なら慰謝料の請求は無理です。彼女とあなたの関係がどの様な関係なのかによって、慰謝料を請求できるか出来ないかに分かれます。

その他の回答 (6)

noname#244420
noname#244420
回答No.6

おっさんです。 登場人物の立ち位置がイマイチよく分かりません!?  先ず、質問者さんは男性ですよね。 あなたの彼女が妊娠している。 「彼女」と書き記されているのは、あなたと彼女は恋人同士、つまり「未婚」。 あなたの彼女が違う男性と互いの合意の上で性交したのですか? この時点で、あなたとその男性とは世間一般にいう「二股」。同レベルの立場にいることになりませんか? 実際にこの後は、彼女に事の素性を聞き出すことと同時にお腹の子は誰の子なのかDNA鑑定で明らかにし、どちら(あなたと他の男性)に落ち着くのか? はたまたシングルマザーになるつもりなのか?今後を見守ってあげなければいけないですよね。   法律の観点から厳密にいうと、「未婚」なのですから誰に対しても慰謝料や請求権が発生しません。 また、生まれていない子供に養育費は発生しません。 残念ながら現時点では、あなたに何の権利、権限も無いということです。

  • ilyf
  • ベストアンサー率16% (153/950)
回答No.5

相手の男の人も被害者なので無理だと思います。あなたと相手の旦那さんからダブルで訴える事は出来ると思いますが、それではプラマイゼロですし。。

回答No.4

貴方は男性で妊娠している彼女がいるということですね。 そして彼女に浮気の疑惑ある。 彼女と言ってるのだから、まだ婚姻前なのでしょうね。 婚約はしてるのかな? 結婚や婚約していて浮気の証拠があればお二人に慰謝料出来るでしょう。 DNA鑑定をして浮気相手の子供だと分れば、貴方が養育費を払う必要は無いでしょうね。 専門家や弁護士に相談するのが最善策だと思います。

  • Sakura2568
  • ベストアンサー率42% (2037/4840)
回答No.3

妻ではなくて彼女? 彼女はあなたの子を妊娠しているのですか? 本当におなかの中の子は貴方の子でしょうか? 妻でなければ慰謝料はまず無理でしょう。 結婚していないなら、婚約すらできていないなら二人の関係を立証するものがありません。 籍を入れているなら、不貞として訴えることが出来ると思います。 証拠や相手が認めれば慰謝料の請求も可能でしょうけど 養育費は無理でしょうね。 婚姻中と離婚後300日以内は元配偶者の子になっちゃうし。 あなたの子でない場合は立証の上(DNA検査等)で取り決めをするしかないんじゃないかしら? 養育費ってのは子供の権利ですから。子供ってのはその親たちが責任持つものでしょう? 妊娠中に別の男性と関係を持ったからってそれだけでお腹の子が相手男性の子供になるわけじゃありません。 ただ、トピ主が離婚→妻が浮気相手と結婚→養育費を持つというならそれはそれでいいと思います。

  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.2

質問の意味がよくわかりませんでした。 >彼女が妊娠しているのにも関わらず浮気された 彼女が浮気したのではなくされたってことなんで、浮気したのは彼ってことになりますね。 その養育費のそのに該当するのは、子供のことですね。養育費は子供が貰う権利があるものなんで。 >その第三者の男性に請求することは出来ますか? ここまでで、登場人物は、 1.彼女 2.浮気した彼氏 3.浮気相手の女性 その男性と言う前に出ている男性は2だけです。 2は1との関係で見ても当事者で、3との関係で見ても当事者なので、第三者にはなりません。 だから、誰のことを話しているのか意味不明になりますね。 その男性ではなく、その浮気相手の彼氏だか旦那の男性だったら意味が分かりますが、そう言いたいのかどうかわかりません。 とりあえず、養育費は子供にとって血縁関係のある親でないと請求することに意味はないです。 他人の子供を養育する必要はないですから。 >慰謝料はお二人から受け取ることができるのでしょうか。 まず、あなたの立場から見た彼氏とは、合意の上性交渉を行ったと考えるのが自然なので、妊娠したのはあなたとその彼の責任です。 彼はあなたとの関係も終わらせたいようですので、あなたのことはどうでも良いと思います。恐らく、子供のこともどうでも良いんでしょう。 そうなると、慰謝料を払いたい筈はないので、そもそもあなたが妊娠しているのが自分の子供だと、彼は認めない可能性もありますね。 支払いたくない相手から慰謝料を取ると言うことは、民事訴訟を起こしてあなたが勝訴することが前提になりますので、まずはあなたが妊娠している子供との親子関係を証明するために、証拠が必要になるのではないかと思います。 出産するつもりなら、DNA鑑定をすることで証拠になると思いますが、相手が応じるかはわかりませんし、応じてもその段階で費用を負担するのはあなたです。 裁判のために、そのための費用や弁護士の費用もあなたが負担する必要があります。 その上で、裁判に勝ったとしても、あなたにも責任があるわけですから、そんなに多くの賠償金はもらえません。 結果的に、賠償金<裁判費用 となる可能性が高く、やるだけ無駄です。 実際のところは弁護士に相談した時点で意味がないと言われることになれば、相談の費用のみの負担で済みます。 人生経験のための勉強と考えたら、悪くない費用だと思います。 次に、浮気相手の女性に対しては、あなたが彼と言っている時点で慰謝料の請求は難しいと思います。 あなたとその彼が、婚約していたり、結婚しているなら話は別ですが、そうじゃないから婚約者とか夫と呼ばないわけで、そうなると恋愛は自由なので、彼は世界中のどの独身女性相手に肉体関係を持とうが自由です。 ですから、全く浮気相手は関係ないですね。 その浮気相手には、あなたが彼と付き合っているかどうかも、あなたが妊娠しているかどうかも、配慮する義務は全くないってことです。 彼に対する慰謝料ですが、裁判し勝訴しても彼が払うかどうかはまた別の話です。 彼に収入や財産があれば、それらを差押える事で回収出来ますが、それにもお金がかかります。もちろんあなたの負担です。 さらに、彼に収入も財産もなかった場合は差押えるものもないですし、ないものは払えませんので、それで終わります。 今回の状況では、あなたがそれなりの慰謝料を彼から取れるケースは、以下の場合しかないと思います。 先程の話から、彼に支払い能力があることは前提とした場合になりますが、 1.あなたが未成年で彼が成人している場合。 特に法律に触れるほど幼い年齢であれば、あなたの親が訴えることで賠償金が期待できます。 2.あなたが強姦され妊娠した事実があり、それを証明出来た場合。 事件ですので、刑事裁判も行うことになりますが、民事でも訴訟を起こすことで損害賠償請求できるのではないかと思います。 ここまで読んだところで、プロフィールを確認してみました。 あなたは男性ということなので、浮気したのは彼氏のあなたじゃなくて、彼女の方ではなかったかと考えました。 これを言いたいなら、 >彼女が妊娠しているのにも関わらず浮気された場合 じゃなくて、 『彼女に妊娠しているのにも関わらず浮気された場合』か『彼女が妊娠しているのにも関わらず浮気した場合』ですよ。 先の回答は、浮気したのが彼女だろうと彼氏だろうが大差ないです。 婚約していなければ慰謝料は取れない。 養育費は払わなければ良いと思います。

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.1

>彼女が妊娠しているのにも関わらず浮気された場合と 書かれていますが、本当は妊娠しているのに浮気をしたという事ですよね。 浮気されたと書かれているので話が合わないと思いまして指摘しました。 養育費ですが彼女が親権を貴女に渡すかどうかは分かりませんよ。 それと養育費というのは不倫相手から請求は出来ません。あくまでも 慰謝料請求だけです。奥様からも慰謝料請求は出来ます。 ですが親権が奥様に行けば養育費は質問者が払う事になります。

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