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障害年金について

20歳で統合失調症になりました。障害年金を受けていましたが、30歳で年金が 突然停止になりました。正社員として働いていたからでしょうか? 理由がわかりません。 現在障碍者雇用で月10万円程度収入があります。 どうすれば障碍年金が復活するのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

支給停止事由消滅届(もちろん診断書も添付)を提出したからといって、必ず支給が復活されるわけではありません。 「法令や国民年金・厚生年金保険障害認定基準、さらには精神障害等級判定ガイドラインに基づいて再診査した結果、やはり年金法でいう障害の状態とは認められない」とされれば、添付画像にあるように、支給停止は継続されます。 支給停止は、障害年金を受けられる権利そのもの(基本権といいます)を奪ってしまうというものではありませんので、65歳の誕生日の前々日までに再び障害が重くなれば支給停止を解除できる(支分権といいます)という決まりがあります。 支給停止は、毎回毎回の支給を受けられる権利(これが支分権)を止めるだけであって、基本権をそっくり無くすものではありません。 だからこそ、支給停止事由消滅届を提出する意味があります。 以下、ご参考までに。 ガイドラインの適用が始まったことを受け、診査の適正化が図られた反面、精神障害の認定は事実上厳しくなっています。その影響も考えざるを得ない面があります。 ◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html ◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年9月~) http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html  

sakurazato
質問者

お礼

kurikuri-maroon様 詳しい説明をありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。

その他の回答 (4)

回答No.5

障害基礎年金1級または2級を受けられる国民年金第1号被保険者は、届出(国民年金保険料免除理由該当届)により、受給権が発生したときから、国民年金保険料の全額を納付する必要がなくなります(別途届け出たり追納したりしないかぎり、納められない)。 これを法定免除といいます。 ◯ 国民年金保険料免除理由該当届(様式例/PDF)‥‥ http://goo.gl/CPnZVU (注:以下で説明する「国民年金保険料免除期間納付申出書」も兼ねています。) 国民年金第1号被保険者は、自ら国民年金保険料を納めるべき人(20歳以上60歳未満)のことです。 要は、厚生年金保険に入ってなく(国民年金第2号被保険者ではない、との意)、いわゆる「配偶者によって扶養されている専業主婦・主夫」でもない(国民年金第3号被保険者でもない、との意)という人です。 この「国民年金保険料免除理由該当届」の提出の際、併せて「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出すると、法定免除にかかわらず、通常どおり、国民年金保険料を納め続けることができます。 その他、各月の保険料(免除となった月の各月の保険料)については、10年以内の分ならば、ご承知のように追納という方法によっても納めることができます。 但し、追納に関しては、過去2年よりも前の部分を追納しようとすると加算金を付けて納めなければならない、という定めがあるため、その負担がバカにならなくなります。 障害年金は「障害の状態に応じていつでも級下げになったり支給停止になったりし得る」という特殊な性格を持っています。 そのため、特に「親亡き後」を考えたとき、障害年金以外の経済的安定を考えてゆく必要が欠かせません。 その1つが老齢年金(老齢基礎年金)です。 法定免除を受け続けていると、その分だけ将来の老齢基礎年金の受給額が減ってしまう、といったデメリットがありますので、できるだけ、国民年金保険料免除期間納付申出書を提出して国民年金保険料を納め続けるか、追納することをおすすめします。 もう1つは、親御さんによる特定贈与信託。 親が贈与という形で障害者に対して生活資金を与える場合に、信託銀行等が親からの信託を受けてそれを預かり、将来的に障害者に対して定期払いする(年金のように)というしくみです。 ◯ 特定贈与信託 三井住友信託銀行の例 ‥‥ http://goo.gl/DQ4Wvr 共通の公式パンフレット(PDFファイル)‥‥ http://goo.gl/8qzTfl その他、特定贈与信託とよく似たイメージのものとして、独立行政法人福祉医療機構による心身障害者扶養保険事業(心身障害者扶養共済制度)もあります。 但し、申込先は機構ではなく都道府県・政令指定都市で、運用が都道府県・政令指定都市毎の条例に任されているため、地域によって微妙な差が存在するという欠点があります。 ◯ 心身障害者扶養保険事業 ‥‥ http://goo.gl/0TLT7B いずれにしても、障害年金というものは、「老齢年金等の他の年金と比較すると、その支給がたいへん止められやすい」のが最大の特徴です。 したがって、上述したように、何らかの代替策を準備しておくことも肝要です。 言い替えますと、永久固定(診断書提出不要)という認定結果にならないかぎり、障害年金を絶対視してしまうことは決しておすすめできません。  

sakurazato
質問者

お礼

仕事で忙しくOKウエイブしばらく見てませんでした。詳しく説明して いただきありがとうございます。息子は障害者雇用で働き 4年になります。障害の2級から3級になったみたいです。でもまた 転職したいと言っているので少し心配です。親(60代後半)が 死んでからの息子のことが心配です。今の家は一人暮らしには 大きすぎるし一人でメンテナンス(掃除他)できないでしょう。 夫か私のどちらか生き残った方が、息子の身の振り方を決めたいと 思っています。私はもう60代後半ですが、少しでも働いて息子の ためにお金を残したいと思います。 以前年金の「法廷免除」を 2年くらい受けましたが、追納します。ありがとうございます。

回答No.3

支給額変更通知書というものが届きませんでしたか? その通知書に、支給額が変更(支給停止を含む)となった理由が示されています。 例えば、支給停止理由「06」。 「障害の程度が厚生年金保険法施行令に定める障害の状態に該当しなくなったため、年金の支給を停止しました。」となります。 要は、年金法でいう1級から3級までのどの障害の状態にもあてはまらなくなった、ということを意味します。 あるいは、支給停止理由「07」。 こちらのほうは「障害の程度が厚生年金保険法施行令に定める障害等級の3級の状態に該当したため、障害基礎年金の支給を停止しました。」となります。障害基礎年金しか受けられない(障害厚生年金を受ける権利がない)人の場合です。 障害基礎年金は年金法でいう1級か2級の障害のときにしか支給されず、3級の状態になると支給が止められてしまいます。 支給停止となる前には、障害状態確認届を提出しているはずです。 1年から5年までの間隔(ひとりひとり違います)で、診断書を再提出(指定された年の、誕生日のある月の末日が提出期限)するというもので、障害年金の受給者に義務付けられています。 この診断書を障害状態確認届といい、提出期限1か月以内に実際に医師の診察を受けて記入してもらう、という決まりごとがあります。 前回提出時以降の病状の変化・経過や就労状況などを記してもらうとともに、今後の病状や就労状況の見込み(軽快するのか、それとも再び悪化するのか)も必ず記してもらうことになっています。 障害年金の支給の可否は、20歳以後に初診日(初めて医師にかかった日)がある場合は、障害の状態だけで決定されます。 精神の障害の場合は特に、たとえ障害者枠での雇用であっても、正社員と同様の就労形態で就労が可能な場合には、障害の状態が軽減したと見なされます。 そのため、特に、3級の受給者が正社員として働けるようになった場合は、事実上、支給が停止されてしまうケースが少なくありません。 あるいは、いままで2級だった受給者の場合には、同様に3級に下げられるのですが、障害基礎年金しか受けられない人の場合には、既に述べたように、3級相当(障害者枠雇用)であっても支給が止まります。 収入の状態によって支給が停止されてしまうというケースは、20歳以前に初診日がある障害(生まれつきの障害、学童期の障害)のときに限られ、主に、年金証書に必ず印字されている年金コード番号(4桁)が「6350」のように「635」で始まるものだけです。 言い替えると、「135」や「535」から始まる障害基礎年金や障害厚生年金は、たとえ働いて収入がどんなに稼ごうと、収入の多さだけに着目して支給が止められるようなことは絶対にありません。 また、本人の収入の額(と本人が扶養する扶養親族等の人数)だけが問題で、親や配偶者の収入は全く関係がありません。 20歳以降に初診日があるようですから、ご質問を拝見するかぎり、こちらのケース(収入が増えたことによる支給停止)には当てはまらないと思います。 障害年金が支給停止に至ってしまった場合には、額改定請求(「障害が重くなったので障害年金を増額支給して下さい」という特別な請求)というものではなく、支給停止事由消滅届の提出という形で復活支給を請求します。 このときには、もちろん診断書も添える必要があります。 http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000002355.pdf のような様式です。 額改定請求は障害状態確認届の提出から1年以上経っていないと行なえませんが、支給停止事由消滅届の提出はいつでも行なえます。 不服申立(不服審査請求)は、社会保険審査制度によります。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-01.html をごらん下さい。 また、http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-02.html が具体的な流れです。 早い話が裁判と同等の性格を持つため、専門家に任せることが肝要です。 不服申立の真の意味は、医師が作成した診断書などの内容を修正したりすることは一切認められません。内容は正しい、という前提で「内容が正しいのに、法令等に照らすと逸脱した判断がされて不利をこうむった」と主張することです。法令が正しく適用されなかった、ということを法令等の条文に基づいて論破してゆかなければなりません。 ですから、ただ単に「打ち切りになったのはおかしい!」というだけでは門前払い。非常に専門的な知識も求められます。だからこそ、専門家に頼ることが必要になってきます。 残念ながら、専門家をもってしても成功例が少ないのが現状ですから、その点も十分に頭に入れておいて下さい。 (要は、支給停止事由消滅届の提出のほうがごく一般的である、ということ)  

sakurazato
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。たぶん「3級の受給者が正社員として 働けるようになった」ためと思われます。1年くらいは正社員でしたが、 結局正社員は無理で現在障碍者雇用で働いています。今は親も元気なので 障害年金がなくてもいいです。一時国民年金の「法廷免除」と連絡が 来たので一時期国民年金を払わなかったけど、将来のために追納したほうが いいのでしょうか? また障害者のための保険とか親が準備しておいたほうがいいことが あるのでしょうか?

  • Wakabeen
  • ベストアンサー率86% (19/22)
回答No.2

最寄りに日本年金機構の支所があれば職員に理由くらいなら聞けるかもしれませんが、打ち切りに対する異議申し立てをするのであれば専門家の協力を仰ぐのが一番です。 障害年金を専門、あるいは得意とされる社会保険労務士は多くおられますので、まずはそれらの方が所属・運営している事務所を探してみてください。ケチって素人のよせあつめの知識だけで作成した申し立てが却下されてしまうと、今後は裁判で争うことになりかねず、余計に費用がかさんでしまいます。

sakurazato
質問者

お礼

wakabeen様 回答ありがとうございます。 障碍者は息子です。 両親に収入があるから年金がストップになったのかな? 社会保険労務士に相談してみます。息子の将来が心配です。

  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.1

支給停止事由消滅届を提出する必要があります。 https://www.shougai-navi.com/intro/id000367.html

sakurazato
質問者

お礼

hawa254様 回答ありがとうございます。 支給停止事由消滅届 難しい。 専門家に相談しますね。

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