母親の保険の受け取り人

このQ&Aのポイント
  • 母親が一時払い終身保険に加入しています。万一の時は証書に私が5割、姉が5割受け取りとなってますが、もう一人異母姉がいます。万一の時、保険会社からもう一人子供がいるか疑問が生じる場合があります。
  • 母親の保険は途中解約も可能で、母親の生前に解約してもらい、母親の好きな保険金の分配をするほうが良いかもしれません。母親にはずっと長生きしてもらいたいですが、その保険は自分の葬儀代として考えられています。
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母親の保険の受け取り人

母親が一時払い終身保険に加入しています。 で、万一の時は証書に私が5割、姉が5割受け取りと なってますが戸籍上もう一人異母姉がいます。 万一の時、保険会社からもう一人子供がいるじゃないかと ならないでしょうか? またその保険は途中解約も出来るそうで 母親の生前に解約してもらい母親の好きな保険金の 分配をしたもらうほうがいいでしょうか? 母親にはずっと長生きしてもらいたいですが その保険は自分の葬儀代と言ってます。

noname#225957
noname#225957

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  • rokutaro36
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回答No.6

保険金を相続財産(遺産)と誤解されているのでは ないでしょうか。 そのような誤解は、決して少なくありません。 そして、それがトラブルのもとになっています。 保険とは、契約者と保険会社との「契約」です。 従って、契約書=保険証券(+約款)に書かれたこと以外の ことは、行われません。 受取人が、質問者様とお姉さまの二人ならば、 それ以外の人が受け取ることはできません。 万一、受け取り前に、受取人が死亡した場合には、 受取人の相続財産となり、受取人の遺族が受け取ることになります。 ただし、死亡保険金には、相続税がかかります。 遺産ではないのに、相続税がかかるというのも、 また、ややこしい話ですが、 保険は保険法(商法)によって定められており、 遺産相続は、民法であり、 相続税は、税法によって定められているのです。 つまり、そもそも法律が違うので、このようなことが 起きてしまうのですが、ややこしいですよね。 そこで、死亡保険金は、「みなし相続財産」という ややこしい名称が別に与えられています。 「その保険は自分の葬儀代と言ってます」 言っているだけではダメなので、遺言書を残すことをお勧めします。

noname#225957
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  • 850058
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回答No.5

(1) 死亡保険金は相続財産ではないので、受取人以外の法定相続人が   申し立てをしても、保険証券に書かれた受取人以外の   者は受け取る権利はありません(指定相続と言います)   ただし、「みなし相続財産」として相続税の計算の   対象にはなります。 (2) 保険会社は死亡保険金の支払いの場合、死亡保険金受取人以外からの    請求・問合せは一切受け付けません、他に法定相続人が居ても    関係ありません (3) 遺産を受け取る権利のある者を「法定相続人」といいます   お父様の生死は書いてありませんが、異母姉とお母様が   養子縁組をしていれば、異母姉も法定相続人となります、が   生命保険金は、死亡保険金受取人に指定されていなければ   受け取る事は出来ません。   土地、預貯金などの通常の財産は、お母様の遺言書で、   「異母姉に渡さない」と書いてあっても、養子縁組をしていれば、   子供としての権利で、通常の  分割分の2分のIを請求できます   (遺留分といいます)   ただ、生命保険の死亡保険金は遺留分の適用外になります

noname#225957
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noname#231223
noname#231223
回答No.4

保険を解約させて金をもらうと、贈与税の対象になります。 それを避けようと生前贈与だというと、今度はそれは遺産の一部ですから・・・。 ・・・ん? 異母子??? じゃあ、お母様と養子縁組しているでもない限り、「お母様の遺産」には権利ないじゃん。以上終了、ですね。 だってお母様の子ではないんですよね、異母なんだもん。 お父様の子だから、お父様の遺産には権利があります。でも、お母様の遺産にはその方は関わりがありません。 もっとも、お母様の遺言でいくらかお渡しするようにとの指示があったとか、相続人で話し合っていくらかお渡しすると決めたとかで、渡す分には問題はありませんけど。 それは相手が権利があるから寄越せといえる類いのものではなく、お母様やあなた方が決める筋の話です。 お母様が、その方を養子にしていたら、話は別ですよ。

noname#225957
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noname#226203
noname#226203
回答No.3

保険の受取人は、契約者の証書に書かれている人です。 遺産相続の対象にはなりません。従って異母兄弟が権利を主張する事はできません。 なので、解約してもらう必要はありません。

noname#225957
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noname#235638
noname#235638
回答No.2

保険契約上でだれが受け取るとされているか という問題になるかと、思います。 受取人が、自分自身(お母様)ならば そのお母様が亡くなったのだから 相続に発展し、異母姉にも受け取る権利が発生。 がしかし 受取人が、質問差様と実の姉ですから 相続人に関係なく、質問者様と実姉だけの問題ですから 保険会社は、何にも言わない。 途中で解約・・・それは お母様が、異母姉に渡すつもりならば 自身で受取人の変更をする、と思うのです。 それをせずに 質問者様と実姉のみ、としているのだから 異母姉に渡す気がないような、気がします。 長生きされる、と思いますよ。 僕の母も 胃癌だ、なんだ・・・と病院のお友達です。 保険を葬式代にせよ・・・と指示しておりますが もう90年です。 お母様も、きっと大丈夫!!

noname#225957
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  • cactus48
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回答No.1

保険金の受取人と遺産相続は違います。だから異母姉がいたとしても 遺産相続では対象になるでしょうが、保険金の受取が兄弟姉妹2人と なっていますから、保険会社から指摘をされる事は無いと思います。 保険の解約は加入者である御母さんの自由です。ですから質問者さん が口出しをする権利はありません。助言だとしても、解約か継続を決 めるのは御母さんの意志によりますので、この事を御母さんに相談す るのは止めた方が無難です。 御母さんは自分の葬儀代と言われてます。つまり子供らに余計な金を 出させるのは忍びないと思われ、死亡時の保険金で葬儀代を賄って欲 しいと言われている訳です。だから御母さんの保険金は自由に使える のではないと考えて下さい。 葬儀って思ったよりも多く出費があるんですよ。

noname#225957
質問者

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