母親の保険の受け取り人
- 母親が一時払い終身保険に加入しています。万一の時は証書に私が5割、姉が5割受け取りとなってますが、もう一人異母姉がいます。万一の時、保険会社からもう一人子供がいるか疑問が生じる場合があります。
- 母親の保険は途中解約も可能で、母親の生前に解約してもらい、母親の好きな保険金の分配をするほうが良いかもしれません。母親にはずっと長生きしてもらいたいですが、その保険は自分の葬儀代として考えられています。
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母親の保険の受け取り人
母親が一時払い終身保険に加入しています。 で、万一の時は証書に私が5割、姉が5割受け取りと なってますが戸籍上もう一人異母姉がいます。 万一の時、保険会社からもう一人子供がいるじゃないかと ならないでしょうか? またその保険は途中解約も出来るそうで 母親の生前に解約してもらい母親の好きな保険金の 分配をしたもらうほうがいいでしょうか? 母親にはずっと長生きしてもらいたいですが その保険は自分の葬儀代と言ってます。
- 生命保険
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質問者が選んだベストアンサー
保険金を相続財産(遺産)と誤解されているのでは ないでしょうか。 そのような誤解は、決して少なくありません。 そして、それがトラブルのもとになっています。 保険とは、契約者と保険会社との「契約」です。 従って、契約書=保険証券(+約款)に書かれたこと以外の ことは、行われません。 受取人が、質問者様とお姉さまの二人ならば、 それ以外の人が受け取ることはできません。 万一、受け取り前に、受取人が死亡した場合には、 受取人の相続財産となり、受取人の遺族が受け取ることになります。 ただし、死亡保険金には、相続税がかかります。 遺産ではないのに、相続税がかかるというのも、 また、ややこしい話ですが、 保険は保険法(商法)によって定められており、 遺産相続は、民法であり、 相続税は、税法によって定められているのです。 つまり、そもそも法律が違うので、このようなことが 起きてしまうのですが、ややこしいですよね。 そこで、死亡保険金は、「みなし相続財産」という ややこしい名称が別に与えられています。 「その保険は自分の葬儀代と言ってます」 言っているだけではダメなので、遺言書を残すことをお勧めします。
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- 850058
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(1) 死亡保険金は相続財産ではないので、受取人以外の法定相続人が 申し立てをしても、保険証券に書かれた受取人以外の 者は受け取る権利はありません(指定相続と言います) ただし、「みなし相続財産」として相続税の計算の 対象にはなります。 (2) 保険会社は死亡保険金の支払いの場合、死亡保険金受取人以外からの 請求・問合せは一切受け付けません、他に法定相続人が居ても 関係ありません (3) 遺産を受け取る権利のある者を「法定相続人」といいます お父様の生死は書いてありませんが、異母姉とお母様が 養子縁組をしていれば、異母姉も法定相続人となります、が 生命保険金は、死亡保険金受取人に指定されていなければ 受け取る事は出来ません。 土地、預貯金などの通常の財産は、お母様の遺言書で、 「異母姉に渡さない」と書いてあっても、養子縁組をしていれば、 子供としての権利で、通常の 分割分の2分のIを請求できます (遺留分といいます) ただ、生命保険の死亡保険金は遺留分の適用外になります
お礼
ご回答ありがとうございます
保険を解約させて金をもらうと、贈与税の対象になります。 それを避けようと生前贈与だというと、今度はそれは遺産の一部ですから・・・。 ・・・ん? 異母子??? じゃあ、お母様と養子縁組しているでもない限り、「お母様の遺産」には権利ないじゃん。以上終了、ですね。 だってお母様の子ではないんですよね、異母なんだもん。 お父様の子だから、お父様の遺産には権利があります。でも、お母様の遺産にはその方は関わりがありません。 もっとも、お母様の遺言でいくらかお渡しするようにとの指示があったとか、相続人で話し合っていくらかお渡しすると決めたとかで、渡す分には問題はありませんけど。 それは相手が権利があるから寄越せといえる類いのものではなく、お母様やあなた方が決める筋の話です。 お母様が、その方を養子にしていたら、話は別ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます
保険の受取人は、契約者の証書に書かれている人です。 遺産相続の対象にはなりません。従って異母兄弟が権利を主張する事はできません。 なので、解約してもらう必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます
保険契約上でだれが受け取るとされているか という問題になるかと、思います。 受取人が、自分自身(お母様)ならば そのお母様が亡くなったのだから 相続に発展し、異母姉にも受け取る権利が発生。 がしかし 受取人が、質問差様と実の姉ですから 相続人に関係なく、質問者様と実姉だけの問題ですから 保険会社は、何にも言わない。 途中で解約・・・それは お母様が、異母姉に渡すつもりならば 自身で受取人の変更をする、と思うのです。 それをせずに 質問者様と実姉のみ、としているのだから 異母姉に渡す気がないような、気がします。 長生きされる、と思いますよ。 僕の母も 胃癌だ、なんだ・・・と病院のお友達です。 保険を葬式代にせよ・・・と指示しておりますが もう90年です。 お母様も、きっと大丈夫!!
お礼
ご回答ありがとうございます
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
保険金の受取人と遺産相続は違います。だから異母姉がいたとしても 遺産相続では対象になるでしょうが、保険金の受取が兄弟姉妹2人と なっていますから、保険会社から指摘をされる事は無いと思います。 保険の解約は加入者である御母さんの自由です。ですから質問者さん が口出しをする権利はありません。助言だとしても、解約か継続を決 めるのは御母さんの意志によりますので、この事を御母さんに相談す るのは止めた方が無難です。 御母さんは自分の葬儀代と言われてます。つまり子供らに余計な金を 出させるのは忍びないと思われ、死亡時の保険金で葬儀代を賄って欲 しいと言われている訳です。だから御母さんの保険金は自由に使える のではないと考えて下さい。 葬儀って思ったよりも多く出費があるんですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます
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