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バイト 社会保険

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。 現在はいわゆる「3/4基準(一定規模以上の事業主の社会保険適用事業場においては週所定労働20時間基準)」が明確に適用されますので、質問者様の職場における通常の労働者(正社員とお考えください)の所定労働時間の3/4以上、労働契約上ないし実態として働いているということであれば、社会保険の加入は免れません。 したがって、逆にもし上記基準を外れる実態ないし労働契約の(所定労働時間の)変更があれば、当然に社会保険被保険者資格は喪失します。 いずれにせよ、社会保険の加入は労働時間に“応じて”決まるものであり、本来的には社会保険加入を“免れる”ために労働時間を不合理に操作することは不適切です。 実務上はシフトに変動が絶えない場合、上記基準を実態としてどの程度の期間・頻度で上回るのか(あるいは上回らないのか)によって個別具体的に加入を判断することになります。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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