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年金について教えて下さい

先日離婚が成立しました。離婚した元夫はサラリーマンで厚生年金に加入しており、私は専業主婦で夫の扶養家族でした。 婚姻期間は16年間、年金の扶養期間も16年間です。 先日、年金の制度が改正されて10年間払えば受給権が発生するというのを聞きました。 そこで質問なのですが、 今の時点で私も老後、年金受給されるのでしょうか。ちなみに、離婚後の年金分割制度を利用するつもりは無いです。 ネットで調べてみたのですが、言葉がややこしくてイマイチ分かりにくいので、 分かりやすい言葉で教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#227171
noname#227171
回答No.5

年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が今年8月に施行され、10月の支給から年金を受けられるようになります。 受給には本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要があります。 この質問の回答としては、年金を受けられるようになります。 ところで質問者さんの年齢はいくつですか?労働可能なかたですか? 会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は「第3号被保険者(いわゆる、主婦年金)」に該当します。その場合、保険料は配偶者が加入する年金制度が負担するため、本人による保険料負担はありません。 つまり質問者さんの場合は「第3号被保険者(いわゆる、主婦年金)」に該当しますので16年間は支払い済みとなります。 これだけでは老後、生活するだけの資金は足りません。 冒頭に聞いたみたいに、質問者さんが健康で労働可能な年齢なら仕事をして公的年金の加入月数を増やして老後の備えとしてください。 余談として概算ではありますが計算してみました。以下も参考にしてください。 難しい計算式はスルーして私が出した金額だけでも見てください。 ■年金受給額の計算方法 年金額の計算式は以下の通りです。 ⚫️老齢年金額=老齢基礎年金額 (※1)+ 老齢厚生年金額 (※2) (※1) 老齢基礎年金額  =780,100円(平成28年度) ×20歳~60歳までの保険料納付済月数/480 (※2) 老齢厚生年金額  =厚生年金加入期間中の平均標準報酬額× (5.481/1000) ×厚生年金加入月数 ■加入期間が40年・25年・10年における受給額は? では、年収500万円の会社員を例に、年金の加入期間によって受け取れる年金額がどのくらい変わってくるか確認していきましょう。20歳以降の厚生年金加入期間による、65歳からの概算年金額は、次の通りとなります。 (1)加入期間10年の場合  老齢基礎年金:195,000円 + 老齢厚生年金:270,000円 = 465,000円/年  受給額は一月あたり 38,750円 (2)加入期間25年の場合  老齢基礎年金:488,000円 + 老齢厚生年金:674,000円 = 1,162,000円/年  受給額は一月あたり 96,833円 (3)加入期間40年の場合  老齢基礎年金:780,000円 + 老齢厚生年金:1,079,000円 = 1,859,000円/年  受給額は一月あたり 154,916円 老齢基礎年金(国民年金)のみで見てみれば、10年に短縮され年金がもらえるようになったところで、年195,000円で、ひと月にすれば1万6000円じゃないかという声も聞きます。

chibi1111
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます! 受給額はお茶飲み程度と思っておきます

その他の回答 (4)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2988/6685)
回答No.4

> 先日、年金の制度が改正されて10年間払えば受給権が発生するというのを聞きました。 年金期間25年を、10年に短縮の法律改正は、去年秋の法律が成立して、今年平成29年8月から、その法律を施行し、実際の受給開始は今年平成29年10月からです。 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS15H4R_W6A111C1EAF000/ > 先日離婚が成立しました。離婚した元夫はサラリーマンで厚生年金に加入しており、私は専業主婦で夫の扶養家族でした。 「扶養家族」とは、何の扶養家族ですか? 年金には、扶養と言う制度はありません。 「扶養家族」を、もしかしたら、下記のような誤解をしていませんか。 ● 税金の扶養家族・・・・・夫婦間は、「配偶者控除」です。そして、16歳を超える家族が「扶養」となります。(つまり、16歳以下扶養家族になれません) ● 健康保険の扶養家族・・・・・一定の収入以下なら扶養家族になれますが、入れるか否かは、健康保険組合の判断です。 ● 家族手当の扶養家族・・・・勤務先の規則ですので、会社によっては無い会社もあります。ここで、家族手当のことを聞いても分かりません。 ★ 年金の場合です。 配偶者の一方が、会社員なら社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険(40再以上)・雇用保険(失業保険)・労災保険等が一体になったみもの)にも加入するはずです。 「厚生年金(2号被保険者とも言う)」に加入なら、もう一方の配偶者は一定の収入額以下なら、配偶者の厚生年金に届け出ると、3号被保険者と認められます。 この3号被保険者は、国民基礎年金(国民年金)の保険料を支払わなくても、国民基礎年金の加入者と認められて、この3号被保険者期間分は、将来の年金も支給されることになります。 ↑ この3号被保険者を「年金の扶養家族」と誤解しないでください。 それから、年金には、どれか一つに加入する義務があります。 社会保険(健康保険・厚生年金等)に入れなければ、原作60歳までは国民基礎年金(国民年金)に入らなければなりません。 > 今の時点で私も老後、年金受給されるのでしょうか。ちなみに、離婚後の年金分割制度を利用するつもりは無いです。 今のも年齢が分かりませんか、まだ年金支給前との前提で回答です。 まず、年金期間の計算です。 chibi1111 さんの結婚前の年金加入年数 + 結婚期間中の年金加入期間(前記の3号被保険者・chibi1111 さん自身の厚生年金期間) + 今後の60歳までの年金加入期間 これらの合計年数が、現在は25年以上、今年の8月以降は10年が必要です。 そして、年金の種類ですが、厚生年金の加入者なら、現在は25年以上、今年の8月以降は10年以上ならば、国民基礎年金 + 厚生年金の 2種類か支給されます。 つまり、結婚前と結婚中と離婚後にchibi1111 さん自身の厚生年金ならば、chibi1111 さん自身の年金として支給です。 結婚中に、chibi1111 さんが3号被保険者の期間の分が、年金分割となりますが、この3号被保険者の期間の計算が難しいので、詳細は年金事務所へ相談しましょう。 http://choutei.net/kaji/nenkinbunkatsu/bunkatsutaishou/ なお、chibi1111 さんの年金の年数記録や、年金の種類や、保険料は、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」に表示されています。 離婚後の住所は、日本年金機構へ正しく届け出ておかないと、「ねんきん定期便」が到着しません。 --------------------------- 参考 ● 年金の主寧のイメージ図です。 1階部分の年金は、国民基礎年金加入者も、厚生年金加入垨のどちらでも支給されます。 2階部分の年金は、厚生年金加入者なら支給されます。それ以外の2階部分の年金は、任意の個人年金です。 3階部分の年金は、全部が任意の個人年金です。 https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shurui-seido/20140710.html https://allabout.co.jp/gm/gc/13256/#1-1 http://www.smbc.co.jp/kojin/401k/kakutei/ http://www.smtb.jp/business/pension/knowledge/basic/ ● 国民基礎年金(国民年金)の、免除について 下記サイトの〇✖表をみてください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 「免除」「一部納付」が認められた場合は、将来の年金支給の金額が減額されます。(※2※3を参照) 国民基礎年金(国民年金)の年金額は、半分が税金から支給です。 たとえば、免除(全額免除)の場合は、年金きかんに計算しまかすが、年金額は税金の半分しか支給されません。 それから、「納付猶予/学生納付特例」の場合は、納付期限が先送りされるだけです。 つまり、年金期間には計算しますが、保険料を先送りした期限内に納付しないと、年金がもらえません。(✖印を参照) 「免除」も「一部納付」も「納付猶予/学生納付特例」認められない場合は、「未納」となって、年金期間も計算されず、年金も全然もらえなくなります。(全部が、✖印となる) つまり、消費税等の税金を支払っているのに、国民基礎年金の半額の税金分も還元されずに、まつたく、貰えなくなります。

chibi1111
質問者

お礼

大変丁寧なご回答ありがとうございました!

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

法案が通っただけで、施行日がはっきりしていません。 施行されれば加入期間を満たしているので受給できます。

chibi1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.2

年金は受給されますが、生活できるレベルではないですよ。 今から働いて厚生年金に入って少しでも多く貰えるようにすることですね。 国民年金だけでは生きてはいけないですからね。 それと年金分割制度に関しては権利を行使するしないは年金を貰える様に なる直前まで保留にしておくべきです。 今は良くても高齢になればそれなりのお金は必要になるのですからね。 今決めつける必要はないでしょう。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

年金受給されます。

chibi1111
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます!

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