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正規社員が仕事中にけがをし入院した場合

正規社員が仕事中にけがをし入院した場合、その月の給料はどのように支払われますか?

noname#259499
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.3

就業規則に書いてあるとおりになります。就業規則に違法なことが書いてあれば,下記の就業規則に何も書いていない場合と同じです。 就業規則に何も書いていなければ,原則として会社は休業補償を支払います(これは所得税が非課税になります)。ただし労災保険等で休業補償を受ける場合には無給とすることも可能です。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.5

給料算定期間の働いた日の分+5日分のみ支給されます。 それ以降は、会社からは支給されません。 それ以降は、労働災害保険の方から、休業給付金という形で、7割の支給があります。 また、労災保険を受けると、給料の2割の特別給付金というのも支給されます。 合計で結果として9割支給されます。 足りないじゃん!と思うかもしれませんが、これには、所得税などがかかりませんので、結果的に基本給から見た手取りは多くなります。 (交通費などは出ませんが、会社へ行っていないわけですから、かからないわけですしね。) 労働災害保険の請求をする必要があります。

  • smilebox
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回答No.2

一般には、就業中の怪我が原因であっても出勤できない日は欠勤として給与計算されます。 出勤できない日に有休を充当すれば、その分は出勤したものとして計算されます。 ただし、会社の就労規定に就業中の怪我で欠勤した場合の給与について取り決めがある場合は、それに従います。

  • chie65535
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回答No.1

>正規社員が仕事中にけがをし入院した場合、その月の給料はどのように支払われますか? 会社の就業規則に記載の通りに支払われます。 例えば、就業規則に「月○○日以上、○○日未満の欠勤の場合は基本給の○○割を支給する。月○○日以上の欠勤の場合は休職扱いとして基本給は支給せず、出勤日数に応じた日当を支給する」と書いてあれば、その通りに支払われます。 例えば、就業規則に「月○○日以上の欠勤の場合は休職扱いとして基本給は支給しない」と書いてあれば、1円も支払われません(「労災で何とかしろ」と言うこと) なお「就業規則に何も書かれていない」のであれば「ケースバイケースで、どうなるか判らない」です。だって「何をどのように支払うのか何も決まってない」って事ですから。

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