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病院の休日料金がかかる仕組みがよくわかりません。

例えば臨時ではなく最初から土曜日の午前中もやってる病院は 休日だから休日料金が掛かるのでしょうか? 日曜日に臨時でやってる病院は休日料金がかかるのはわかります。

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

時間外加算(初診時85点) 平日は概ね6時~22時(土曜日は、概ね6時~12時)の間で、その医療機関が提示している診療時間以外 深夜加算(初診時480点) 22時~翌日の6時までの間で、その医療機関が提示している診療時間以外 休日加算(初診時250点) 日曜、祝日、年末年始(12月29~1月3日)の6時~22時の間で、その医療機関が提示している診療時間以外。 診療所(医院、クリニック)の場合は診療時間内でも夜間・早朝等加算50点があります  ・平日の「午後6時~午後10時」、および「午前5時~午前8時」  ・土曜日の「正午~午後10時」、および「午前5時~午前8時」  ・休日または深夜で、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間 >例えば臨時ではなく最初から土曜日の午前中もやってる病院は休日だから休日料金が掛かるのでしょうか? 病院の看板やWebに土曜日の受付時間が出ていてその時間帯に診療申し込みをしたならば 加算はされません 受付時間外ならば時間外加算(85点)

参考URL:
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat540/20130224001#point3
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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)例えば臨時ではなく最初から土曜日の午前中もやってる病院は 休日だから休日料金が掛かるのでしょうか? (A)本来ならば、掲示されている診療時間内は、 休日料金、時間外料金、深夜料金を加算できないのですが、 現実には、取っている施設もあるようです。 例えば、通常、日曜日に診療している施設は、日曜日に 休日料金を取ることができません。 例外は、救急病院で、年中無休ですが、休日や夜間には、 料金を取ることが認められています。 さて、休日料金、時間外料金を取る、取らないということは、 厚生労働省が決めている保険点数表に、 上記のように「掲示されている」時間内では、時間外料金を 加算できないことになっています。 実際には、施設によって、休日も、診療時間も、違っている と言うこともあって、現実には、チェックができない状態です。 現実には、過剰診療をしていないか、勘違いで請求していないか、 という、より重要なことをチェックするだけで、精一杯なのです。 しかも、この状態が長年続いているので、誰も手を付けたがらない という状態になっているのです。

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ご回答ありがとうございました。

noname#230414
noname#230414
回答No.1

休日料金は病院の休日と時間外・深夜になります。 土曜日午前中は診療の病院は休日診療になりません、午後・夜間に行くと休日診療になります。 私が1月2日倒れて緊急搬送されたときは、特別休日夜間搬送代と特別休日夜間治療代が別途 治療代の他に加算されました。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat540/20130224001

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質問者

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