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民亊訴訟の判決や書証等を公開すると罪や民亊で問題?

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

名誉毀損が成立する可能性があります。 名誉毀損が成立するためには、次の条件を 具備することが必要です。 1,特定の人(法人を含む)の社会的評価を下げる  可能性のある事実を 2,公然と摘示すこと。 社会的評価は実際に下げることは必要ではありません。 その危険性があれば充分です。 事実はウソでも真実でも成立します。 公然と、というのは不特定又は多数人が認識しえる 状態で、ということです。 たとえ伝えた相手が一人でも、そこから転々流通する ような場合には、公然性がある、とされています。 これを伝播性の理論といいます。 尚、母親と娘に摘示しただけでは公然とは言えないと した判例があります。 従って質問者さんの行為がこれを満たせば名誉毀損に なり、刑事、民事の法的責任を問われる可能性が あります。 尚、公訴提起前の犯罪行為については特例が あります。 次の条件を満たせば名誉毀損にはなりません。 摘示する動機が主に公益の為であること、 摘示する事実が真実であることを証明できること。 たとえ証明できなくても、相応の根拠、理由が あれば、名誉毀損にはならない、というのが 判例です。

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