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支払った法人税等の額は損益計算書の額と異なる

初歩的な質問で恐縮ですが、実際に支払った法人税等の額は、損益計算書に出ている法人税等の額とは違うのでしょうか? 未払い法人税等は、貸借対照表に表れますが、損益計算書には出てこないので、違うのかな。 詳しい方、おねがいします!

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  • QCD2001
  • ベストアンサー率59% (298/499)
回答No.1

「実際に支払った法人税との額」がいつの時点であるのかを決める必要があります。 3月末決算の企業の場合、1年間の事業活動のすべてが終わるのは、3月31日の24時です。24時の時点で1年間の決算が決まり、1年間の利益が決まり、支払うべき税額が決まります。しかし、24時ですから、税金は翌朝になって税務署の窓口が開くまでは支払うことができません。そしてこの24時の時点での損益計算書の作成が要求されています。ですから、損益計算書に記載されている法人税等の額は、損益計算書の時点では実際に支払われていません。それは物理的に不可能です。 ですから、損益計算書に記載されている法人税等の額は決算時点である3月31日までに実際に支払った法人税額とは異なります。 3月31日の24時の時点で決算書の計算が終わっているなどというのは物理的に不可能なので、税法では決算から2か月以内に納付すればよいことになっています。そこで納付期限の直前に株主総会が開かれ、決算の承認を得ることになります。 法人税は、この株主総会で承認されてから支払います。従って、決算総会の時点でも、実際に支払った額と損益計算書に記載されている額は異なります。 法人税は、3月31日から2か月以内に納付しなければならないことになっていますから、税法通りに納付していれば、6月1日には納付されているはずです。従って、6月1日以降は、実際に支払った税額と、損益計算書に記載されている税額が一致することになります。 なお貸借対照表の未払い法人税等というのは、支払うべき法人税等の額から、半期分の前納などにより既に支払った分を引いた残りです。従ってこの額も支払うべき額とも既に支払った額とも異なります。

a1ig2zc6
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました! やっぱり実際の支払額とは、ズレが生じますよね。疑問が解決しました。

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