遭難者判決で道警に1800万円賠償判決、妥当なのか?

このQ&Aのポイント
  • スノボ遭難で道警救助せず滑落させた件で最高裁が道警に1800万円の賠償判決を下した。問題の判決に対して、判決が妥当かどうか疑問が呈されている。
  • 被遭難者は禁止区域に自ら入り、入山届も提出しておらず、遊びで遭難したとの指摘もある。一方、道警は無料で救助に出動し、救助隊員も命を懸ける危険な任務を遂行した。
  • 一方で、賠償判決には疑問も存在する。遭難者は自身の不法行為によって被害を受けたわけであり、保険をかけて民間の救助に依頼すべきだったとの主張もある。また、救助を依頼した人の責任についても議論が起きている。
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この判決は妥当でしょうか

スノボで入山禁止区域に入って遭難した人を 道警が救助できず滑落させてしまったことに対し、 最高裁は道警に1800万円の賠償判決が本日確定しました。 この判決・・・・ どこか変ですね。もともと危険な場所に 入山届もなしに自分の遊びで遭難しておきながら 一方 道警は無料でしかも隊員の命を懸けて出動したのに、 多額な賠償金を払えとは? もし救助に駆け付けた隊員が二次遭難して命を落したら この救助依頼した被害者は賠償金を支払ってくれるのかしら。 もともと雪山は危険な場所。そこへ遊びで勝手に行くのだから。 そこで遭難したのなら保険をかけて民間の救助にでも依頼すべきです。 普通の生活をしていた人が不法行為を受けて警察に救助を依頼したのとは根本的に違います。 もし反対に この判決で二次遭難で道警の若き救助隊員の命が無くなったら、 その命はだれがどう弁償してくれるのでしょうか? 質問 (1)今回の最高裁の判決は妥当でしょうか?    (2)雪山遭難で救助隊員が死んだら救助を依頼した人の責任は?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

(1)今回の最高裁の判決は妥当でしょうか?    ↑ しかたないですね。 救助隊には、助ける法的義務がありますから。 それを承知で入隊した訳ですから。 一般市民が善意で助けた場合とは違います。 一般市民だって、いったん救助活動に入ったら 一定の法的義務が発生し、過失により義務違反に なれば、損害賠償を負担することになります。 これを事務管理といいます。 柄の悪いとことに遊びに行って、それでヤクザに 因縁をつけられても、警察は助ける義務があります。 ヤクザの事務所に殴り込んだ場合も同じです。 それで警察の助け方が悪く、損害が発生すれば 賠償責任を負うことになります。 (2)雪山遭難で救助隊員が死んだら救助を依頼した人の責任は?     ↑ ありません。 そういう場合は、国家が責任を負います。

seto2004
質問者

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その他の回答 (7)

回答No.8

>(1)今回の最高裁の判決は妥当でしょうか? 残念ながら妥当だと思います。 医者など、患者のためを思って治療をして、その結果、患者が死んだりしたら「業務上過失致死」の罪になります。これは「業務」をする以上、結果責任が伴うからです。 救援隊の方々も「業務」をしなければ何も責任を問われることはありませんが、業務をした以上、業務上過失の罪を問われるリスクが伴います。 この法制度の結果、事故率の高い産婦人科医をやる医師が減少して、こまった事態になっていますが、法制度(業務上過失責任の考え方)は守らないといけないでしょう。 (2)雪山遭難で救助隊員が死んだら救助を依頼した人の責任は? 依頼した人には何ら責任は生じません。依頼を受諾した人に責任が生じます。

seto2004
質問者

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noname#224719
noname#224719
回答No.7

>その命はだれがどう弁償してくれるのでしょうか? 他人の命を誰が弁償してくれるか? 命をなんだと思ってるんでしょうか。 引き合いに出すことじゃないでしょう。 >質問 (1)今回の最高裁の判決は妥当でしょうか? こういった事故は多いです。 登山やスキー場、その他であるでしょう。  > (2)雪山遭難で救助隊員が死んだら 救助を依頼した人の責任は? あなたが逆の立場になって考えてください。 あなたの家族が同じよなことになったら 「こちらが悪いので」と言えますか?

seto2004
質問者

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  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.5

(1)妥当かどうかと議論しても、それは意をなさないともいます。 もう最高裁の判断ですから何ともならないと思うから。 ただし、この訴えを起こした両親側への反応がどうなるかは、わかりません。 またこの似たような事案で、救助隊が駆けつけた時に死亡と確認されたケースの場合には 結果が違ったとおもいます。 今後、山岳救助以外でも海難救助、事故現場での救助中の救助隊の、救助搬送中でのミスと思われる事案では、このような裁判が増えるかもね。それは、これを報道するか、報道した場合のそのニュアンス次第ですが。 (2)労災扱いとなり、依頼した側の責任ないかな。 山岳救助なので、民間の救助隊が依頼した側へ費用請求したかはわかりませんね。 あと、判決では、相当減額されたいるようで裁判所も考慮したカタチかな。

seto2004
質問者

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.4

(1) もし遭難者に過失がないのであれば1800万円などという金額ではすみません。裁判では遭難者にも過失があると認定されたからこそ,1800万円という低額の賠償金になっているのです。 妥当かどうかという事なら,どのくらいの過失があったかどうかを見極める必要がありますが,それがよくわかりませんから妥当であるとは言いません。でも金額はさておき,北海道警が損害賠償をすること自体は妥当でしょう。 (2) 責任はない。救助隊員は命を懸けてまで救助する義務はありません。

seto2004
質問者

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  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.3

妥当とか何とか言うよりも警察や消防とはそういう責任を負った職業なんですよ。 救助に関して不注意、不手際があったことは事実ですから仕方ないですね。

seto2004
質問者

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回答No.2

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161201-00000141-jij-soci スノーボードをするため入山して遭難。道警の救助隊が発見して下山する途中、男性を乗せたストレッチャーがくくり付けた木から離れ、滑落した。男性は発見されたが、凍死が確認された。 救助の後の「ストレッチャーが滑落した」事が過失だと判断したのです。

seto2004
質問者

お礼

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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

>道警が救助できず滑落させてしまったことに対し、 1)この詳細がわからないのでなんともいえません。 助けられる可能性があったのに、何かのミスで死亡者を出したんでしょう。 基本、警察、消防、自衛隊は訓練されていて素人がなにをしようと 救助できる体制を取っています。 2)なにもありません。退職金がもらえるだけです。 危険な職業だということは本人が一番知っています。 毎日死と隣合わせの中、自分の安全を確保し、要救助者を助けに行くのです。

seto2004
質問者

お礼

有難うございました

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