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台湾からの支払いに対する、台湾での源泉徴収
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>2)ソフトウエアライセンスのロイヤリティー 中華民国の支社でしょうか? どちらに決める権限がありますか? 質問を整理してださい。
逆質問をごめんなさい。 あなたは事業を展開されてる方でしょうか? なんのロイヤリティーですか。 日台じゃなくて、商品といくらまで、 業務形態している会社との 契約内容が分からないので 部外者は口を出せません。 以下を参考にしてください。 国で権利を行使できるその他有価証券の 額面を合算して1万米ドルを超える場合 6万台湾ドルを超える現金を持ち込む場合 2万米ドルの価値を超える金を持ち込む場合 2万人民元を超える現金を持ち込む場合 通貨や有価証券が限度額を超えている場合(限度額は2.を参照ください) サンプルあるいは携帯品(個人用パソコン、事業用撮影、写真器具など)の価額が免税範囲(2万台湾ドル)を超え、かつ海外から再び持ち帰る予定である場合 コンピュータソフトウェアを所持している場合 通貨等の持ち出し限度額 以下の各通貨等については、 それぞれ限度額が定められています。 台湾ドル: 6万台湾ドル以内。これを超える場合は、 事前に中央銀行の許可申請が必要です。 外国通貨: 1万米ドルに相当する金額以内。 これを超える場合は、税関への申告が必要です。 なお、1万米ドルに相当する金額とは、 現金と有価証券の額面を合算したものです。 中国通貨: 2万人民元以内 有価証券: 上記の外国通貨と合算し、 額面1万米ドル以内。これを超える場合は、 税関への申告が必要です。なお、 有価証券にはトラベラーズチェック、 その他小切手、為替手形、 あるいは保有者が台湾または その他の国で権利を行使できる その他有価証券を含みます。 台湾貿易
お礼
ありがとうございました。 私は米国のソフトを輸入した事もあるのですが、代金を支払った後、日本の税務当局から源泉徴収通知が来て、米国の会社に戻すよう掛け合ったのに、話がこじれ、国税の不服審判所まで行って戦ったのですが、結局10%余計に支払った苦い経験があります。 殆どの会計士も弁護士も迷いに迷う話で、自分で研究して戦ったので、相当な勉強したのに、、、日米租税協定で源泉はゼロになり、要らぬ知識になりました。 今回の件は、その逆で日本のソフトの輸出です。 要らぬと思っていたら、台湾で自分が課税されるとは、とほほです。
そのお金の意味合いがわかりません。 権利金は代理店をやめたら、返金するのであれば、預かり金です。 代理店をやめても返さないのであれば、利益です。 あなたの会社が他でそのお金に対して税を払っていなく、純粋に日本で受け取るのであれば、それば、その事業に対しての利益(返金するものではなく、準備した事業に対しての英利益)ですから、所得になるでしょう。 そうなれば所得として扱われてもおかしく無いでしょう。 単純な考え方で、あなたの会社に対しての「儲け」は、課税されるものになります。 その儲けに対して、どこにも税金を払っていないものは、あなたの会社のある場所で、税金を払う。というだけの話です。
お礼
どうもありがとうございました。 間違って補足の方に書き込んでしまいました。 結果的には、台湾にいる日本人の会計士に権利金等の源泉徴収になると返答がきたので、従うしかありません。 ただその源泉徴収された金額が、日本の税務当局でも課税から引いてくれるそうです。 ありがとうございました。
補足
利益が出ればそれに課税は解ります。 ただその課税を支払う側の台湾が台湾税務当局に支払うのか、利益を上げる日本で日本の税務当局に申告して支払うのか?が質問です。 例えば鉛筆1本を作る原価が80円で売上が100円なら、100円の支払いを受け、原価を引いて20円の利益計上をし、その20円に日本で課税されるのですが、ロイヤリティーのような「物」としての動きがない場合、台湾側が支払い時に20円の源泉徴収を行い、80円だけを送金してくると言う意味です。 これはいろいろ調べた結果、「物」としての価値が台湾に残らない場合、台湾税務当局へ支払う義務があるようです。 これは別に台湾だけの話ではなく、多くの国で同じ仕組みです。 日米では租税協定で、現在ロイヤリティーのような場合でも、源泉は0%となっています。 質問は、それが「権利金」のような場合です。 利益がでるような場合、受取った側が日本で申告して日本税務当局に支払うのなら納得いくのですが、初めから台湾で台湾税務当局に一律20%の課税対象になるのか?を知りたいのですが、いかがでしょうか?
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