マンションローン返済用のお金を別のことに

このQ&Aのポイント
  • 主婦がマンションのローン返済用に渡したお金が、主人の借金の返済などに充てられてしまいました。
  • 主人は返済計画を破り、他の借金を抱えており信用がおけません。
  • 誓約書を公式文書として作成するには、役所に相談し費用を確認する必要があります。裁判も選択肢の一つです。
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マンションのローン返済用に渡したお金を別のことに…

主婦です。 マンションのローンを主人と一緒に返済計画を立てて購入しましたが、マンションのローンが組めたとたんに主人は600万の外車を買ってきて、予定通りの返済ができない状態になりました。 主人の定年まであと1年ほどで、私の両親が「お前が住むところが確保できるのなら…」と500万渡してくれ、私も老後のためにと貯めていた300万を渡しましたが、主人は他にもたくさんの借金を抱えていて、その返済に充てられてしまいました。 「退職金と合わせれば払い終えられるはずだから」と主人は言いますが、個人で抱えていた借金も話をするたびに額が増えていき、他にも抱えていた借金を隠すために他のクレジットカードからキャッシングでお金を借りることを繰り返すような状態だったので信用できません。 私が「マンションのローンだけは絶対に払い終えて、私が生涯暮らせるように約束するという誓約書を書いてください」と言ったらしぶしぶながら「わかったよ書けばいいんでしょ」と言いました。 この誓約書を公式文書とできるものでしょうか? またどこの役所に相談すればよいのでしょうか? また公式文書として認められるのであれば、費用はどれぐらいかかるのでしょうか? マンションは主人名義です。 それができなかった場合、お金をだまし取られたとして裁判をするしかないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2184/4838)
回答No.2

>この誓約書を公式文書とできるものでしょうか? 出来ませんね。 誓約書は、法的効力は非常に弱いのです。 と言うのは「当事者双方が、合意して書いた」ものではありませんよね。 一方に命じられて、片方が渋々書かされたのが誓約書です。 法治国家では「紙くず」と同じです。 ※某国では、国際法も紙くずと公言しています。^^; 無理やり書いた誓約書は、何の法的効力も持たないのです。 >どこの役所に相談すればよいのでしょうか? 相談する役所は、ありません。 今回の事は、個人的な+金銭問題ですよね。 何ら違法な事も起きていません。 「旦那が、生活費を入れないのです」 「旦那が、多額の借金をしているのです」 「旦那に、借金癖があるのです」 どれも、個人間の問題ですから役所は動きませんよ。 >お金をだまし取られたとして裁判をするしかないのでしょうか。 夫婦・親子などの親族内での犯罪行為は、罪に問われますが「罰は免除」です。 つまり、意味がありません。 「子供が、親の財布からお金を盗んだ」のと、同じです。 余談ですが・・・。 マンションの所有者が旦那。住宅ローン債務者も、旦那。 そもそも、退職の1年前にマンションをローンで購入した事が無謀でした。 お怒りを承知で言うと、高い確率で「競売」になるでしようね。 法改正前は「居住権」を盾に「競売後も住む続ける」事が可能でした。 もちろん、正当な金額で家賃を支払う義務があります。 法改正後は、合法的に「追い出されます」から注意が必要。 老後に、重大な問題が起きましたね。 年金制度が崩壊していますから、老後に毎月家賃を払うのは悲惨な事です。 ※公務員共済年金だと、1円単位で今後も安泰ですが・・・。 解決策としては・・・。 質問者さまの親が渡した500万円を「旦那との金銭消費貸借」として下さい。 ※正式に、金s年消費貸借契約書を作成する。記載レイアウトは、HPで検索。 推測ですが、贈与税は払っていませんよね?(旦那は、現在脱税中) これで、最悪競売になっても債権者として意見を述べる事が出来ます。 その後、形式的でも良いので「離婚」する事。 旦那に渡したお金は戻ってきますし、住宅ローンの心配も無くなります。 住宅ローンが残っているのに、600万円もの車を買う旦那ですから・・・。 ※外車を売っても、たぶん半額でしようね。 先ず、旦那に「現在、いくらの合計での借金があるのか」「毎月の返済額は」を確認する事です。 その後は、双方の親族を交えて今後を決める事です。 私が質問者さまの立場なら、こんな旦那に未練はありません。^^;

mairimashita
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10494/33000)
回答No.3

>マンションのローンだけは絶対に払い終えて、私が生涯暮らせるように約束するという誓約書 何の意味もない誓約書ですね。仮に法的に完璧な手続きをとったとしても何の意味もありません。 そもそもいつまでに払い終えるという期日がないならいくら質問者さんが訴えても「払い終えるように努力はしている。でも、まだその日になってないだけだ」といえばそれまで。本人が死んでしまったら不履行ですけれど、本人が死んでりゃ訴えられないしね。いつまでに払い終えるも、それはローン会社とご主人との契約の問題であり、奥さんがその支払期限に口出しする権利はありません。 それに奥さんが生涯暮らせるって、いつまで生きてるかわからないし、暮らせる金額も具体性が全くありません。 こんなことをいっては大変失礼ですが、入ってくるお金と出てくるお金で引き算ができない旦那さんもどうかと思いますが、いつまでにいくら必要なのかの足し算もできない質問者さんもどうかなと思いますよ。 それより、マンションの名義を質問者さんにしたほうがいいんじゃないでしょうかね。もしご主人がお亡くなりになれば相続税がかかりますよ。離婚した場合も名義は夫なので質問者さんが出ていかなければならなくなります。名義を自分にしておけば、残債を支払う義務はありますが、とりあえず自分のものにはなります。 ただ、ご主人は借金まみれということですから、おそらくマンションも借金の担保になっていると思います。どのみち持っているお金をすべてひっかき集めても、借金が上回ったら総資産はマイナスになるのでもらえるものは借金だけになってしまうとは思いますし、収支がプラスにならないのにお金を残すもへったくれもないと思いますよ。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

役所に相談してもダメです。夫婦間のことなので。 まず、あなたが蓄えていた300万については返却を求め(共有財産ではない)、両親から贈与された形となる500万はマンションの購入資金という条件付き(と考えられます)だったのですからこれも「ほかの返済」に充てられた分の返却を求めることになるかと。 そもそも、マンションの名義が「夫」の単独名義であれば、夫が処分することのできる財産になってしまいます。 というか、離婚を前提とした調停を申し立てるようなレベルじゃないかと・・・。 相談先は役所ではなく弁護士です。 公正証書として残すだけなら司法書士でも問題ありません(公正証書と認めるのは公証役場の公証人ですが、書類を整えるのは司法書士であるため)が、裁判を起こすことも考えられるならやはり弁護士に相談することになります。 夫婦間での窃盗や詐欺という話になると、警察は民事不介入の立場から取り合わない可能性が高いです。もし刑事告訴するとしたら、やはり弁護士経由で告訴することになるかと思われます。

mairimashita
質問者

お礼

私がバカだったのですね。 法的なことを説明していただきありがとうございました。 正直辛いです。

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