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遺失物の取り扱い

遺失物を、拾得後3か月以内に遺失者が判明しない場合は遺失物を廃棄する事になっているそうですが、携帯電話の場合も同様3か月ですか? 廃棄はどこでされるのですか。廃棄されたものはリストアップされるのですか。またそれを閲覧するのは可能ですか。東京都遺失センターの場合で構いません。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

遺失物は原則3カ月(ただし、傘や衣類等の安価なものは2週間)を経過すると処分対象となります。 処分対象となったものは、その日から2カ月が「拾い主」が所有権を主張できる期間となり、警察からお知らせのハガキが届きます。 これを無視する、もしくは拾い主が所有権を主張しない、拾い主がないものは警察署長名で最終的な処分を行います。 この「処分」は廃棄だけではなく、売却なども含まれます。警視庁及び道府県警察によって処分の方法が異なるはずですが、これは公表はされていません。 携帯電話なども遺失物には変わりありませんので、3カ月以内です。ただし、個人情報の含まれる遺失物は拾い主が所有権を主張できないため、然るべき方法での廃棄となります。 遺失物の届け出から3カ月は警視庁及び道府県警察で一覧の検索が可能です。 東京都管内は警視庁遺失物センターになります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/otoshimono/kensaku.html 処分対象となったもの(3カ月を経過したもの)についてはこの検索対象から外され、検索はできなくなります。また、処分されたものについてはリストとして公開はされていません。

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