• 締切済み

シフト勤務の有給休暇について

tknkk7の回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

都合で居ない管理職様が悩む事です。仮に勤務規約書類等を、吟味読み消せば良いだけ。 労働基準・労働組合法・経営者倫理・・・調べれば良いでしょう。

関連するQ&A

  • シフト勤務の有給休暇の取り扱いについて

    下記のようなシフトで勤務している社員がいます。 ○就業規則上の一日の勤務時間:8時間 ○勤務:17:30-9:00(休憩2時間)実働13:30 ○勤務体系 出→明休み→休み→出  (例えば10月17日に出た場合、翌日の18日は明休み、   19日は1日休み、20日は17:30出勤です) 上記のような出勤体系の社員が、「連続3日間の慶弔休暇(有給)」を取得した場合、「出」の日3日分を休暇とすると、10月17日・20日・23日の3日間が有給休暇となり、実質25日までが休暇となるため、他のシフト以外の社員と休暇のバランスが取れなくなります。 他に有給休暇の付与について、方法があれば教えてください。  

  • アルバイターの有給休暇取得について

    現在アルバイトをしていて今年の12月で6カ月目の勤務になるので有給取得を考えています。 有給を取得したい日が今年の12月28日から来年1月15日まで10日間です。 (所定労働時間が週30時間以上のため10日間の有給発生、週5日から6日のシフト、1日の勤務時間は休憩時間を引いて5時間40分です) 有給休暇をすべて消費したらバイトを辞めます。(来年1月15日までで辞める) 1、ちょうど年末年始中(お盆、正月)に有給休暇を取得するのですが有給休暇取得後バイトを辞める場合でも会社側は有給休暇の時期変更権を行使できるのですか?それとも取得後バイトを辞める場合はどんな理由でも時期変更権は行使できませんか? (例えば他のアルバイターの有給休暇取得が自分と重なった、年末年始は皆、休みを取り人が足りずにシフトがまわせない、同じ時期に何人もアルバイトが辞めた場合など) 2、労働契約書、就業規則などが無い会社なので2週間前(民法)にバイトを辞めることを伝えようと思ってますが労基法的には問題ないでしょうか?それとも必ず1カ月前に辞めることを伝えなければならないのでしょうか? 3、有給休暇取得を事前申請する場合は取得する前日までに伝えれば問題ないですか?違う場合は何日前までに申請すればよいのでしょうか? 上記の質問を会社にできれば良いのですが、会社では有給休暇が認められていない、バイト辞めるのも止められる可能性が高いので無難に労基法などに基づき動いていきたいと思っています。 お手数掛けますが回答よろしくお願いします。

  • 土日の有給休暇の取得はできるのでしょうか?(シフト制での勤務)

    3月末で退職する予定のものです。 有給休暇が残っているので消化しようと思うのですが、土曜日・日曜日を有給休暇に当てはめることは出来るものでしょうか? ちなみに、マスコミの仕事で、契約社員・シフト制勤務で土曜・日曜の勤務も勤務する契約になっています。 給与の契約内容は、 土曜日は法定外休日で、通常時間×1.25倍 日曜日は法定休日で、通常時間×1.35倍 シフト制で、土日休みと決まっていません。 業務に必要な場合は、土日・深夜も出勤するという典型的のマスコミ勤務条件です。 長期連休があったのですが、それなら平日に有給を当てはめるより、土日祝に有給を当てはめた方が得な気がしますが、どうなんでしょうか? 逆に損してしまうことってあるんでしょうか? 自分でエクセルで出勤表を作成して、提出しましたが特に何も言われませんでした。 上記に「平日に有給を当てはめるより、土日祝に有給を当てはめた方が得」と記載して疑問に思われる方もいらっしゃると思って追記しますが、通常このようなことをしてしまうと良くない&他の人に指摘をされるのでは?と思うかもしれませんが、今の会社は出勤状況は個々に任せられているので、自分で決めても大丈夫な所です。 よろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    有給休暇について 労基法で有給休暇は6ヶ月働いたら10日くらい取得できる権利がありますが 例えば 6ヶ月働いてないのに正社員に限らず、アルバイトでも最初から給与明細に有給休暇残10日と記載があったり、 有給休暇を使える会社がありますが、それは会社の福利厚生みたいなものなのでしょうか?

  • 有給休暇について

    総務の仕事をしています。 そこで質問ですが・・・ 例えば4日勤務し、2日有給休暇、3日勤務し、1日有給休暇、 3日勤務し、1日有給休暇し、4日勤務のように17日間公休の ない勤務は違法ではないですか。別に公休は4日あります。 また、有給休暇の考え方として、使用者が労働者に対し、 「有給休暇をとってください」とわざわざいうべきものなのでしょうか? 労働者の権利であるので、「○○さん何日ありますよ」と伝える必要はあるかと思いますが、 勤怠を作成する際に、間もなく時効を迎えるからといって、 「ここ有給休暇にしておきますね」とわざわざ言ってする必要はあるのでしょうか? 特に取らせたくないとか言うことではなく、 上記に記載したような扱いをされる人は短時間労働者のみで、 私を含める常用雇用者はほとんど1日も有給休暇を取得できていない現状があり、 また給与もカットされている中で、 「なぜ短時間労働者にだけ優しいのだろう」という思いからきております。 判りにくい質問ではございますが、よろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    学生のアルバイトです。 バイト先に『有給休暇をほしい』と言ったら『ここは一番有給休暇の制度を厳しくしているから無理だよ』と言われました。 自分は6ヶ月以上勤務しており他のサイトで調べたところ 有給休暇の表があり、それには有給が取得できる労働日数を満たしていました。 民間の企業に有給休暇を厳しくすることなどできるのでしょうか? また自分は有給を取得できないのでしょうか?

  • 有給休暇

    今年度退職予定ですが、上司から退職は自己都合のため、有給休暇は積極的につけないと言われます。有給休暇取得にあたり、理由を聞かれたり、引越しなど理由があれば考慮すると言われます。有給は権利であり、理由を必要とするのでしょうか? また、他のスタッフは退職希望を1月に出したため、有給はつけないと言われています(来年度の勤務調整終了後であったため)。これは、違反であり、パワハラに値するのではないでしょうか? 日々の勤務希望でも有休希望を書いても、公休にされます。これは違反ではないでしょうか? 上司から手紙で有給休暇について、理由を聞かれたり他のスタッフに与える迷惑などを言われています。30日余り残っている有給をすべて消化するのは無理だと諦めていますが、どのように取得するのがベストなのでしょうか?

  • 有給休暇取れますか

    パートで 一日3時間 週4日位の勤務。 1カ月で17日位の勤務。 シフト表に基づいてます。(月ごとに会社から送られてきます) 無遅刻・無欠勤で約1年間働きました。 有給休暇をとることが、労働基準法に基づき可能ですか?

  • 有給休暇について質問させていただきます

    有給休暇について先日も質問して、いろいろ助かりました。回答してくださった皆さん本当にありがとうございました。 わからない事があり、また質問させていただきます。 1、アルバイトの身分で9日有給休暇を取得するつもりです。もし、有給休暇を拒否された場合は労基署に指導をお願いしますが、それでも解決しない場合は少額訴訟になると思います。しかし、少額訴訟で勝つには証拠が必要ですし、会社側に普通訴訟に移される可能性もあり、手間と時間がかかります。 労基署の指導で解決しない場合は泣き寝入りするほうが良いと思いますか?また、泣き寝入りするパターンが多いのでしょうか?(請求金額は35000円から40000円くらいです) 2、有給休暇を拒否された時点で労基署が指導をいれてくれるのでしょうか?それとも給料日になって有給休暇分の給与が入っていない時点で動くのでしょうか? 3、今年11月27日から有給休暇の権利が発生するので(今年5月27日勤務開始のため)11月27日から12月15日までに9日有給休暇を取ろうと考えています。(12月15日にアルバイトを辞めるので時季変更権は行使されません) ぎりぎりに申請するのはまずいので、有給休暇の権利が発生する前の11月15日に申請しても大丈夫でしょうか?(もちろんシフトが出てから申請します) わかるところだけの回答で大丈夫です。お手数おかけしますが回答よろしくお願いします。

  • パートタイマーの有給休暇

    似たような質問や回答もありますが、整理したいと思い質問させていただきます。 同じ職場で3年2か月継続勤務をしているパートタイマーで週に4日勤務です。 労基法年次有給休暇の比例付与の表を見ると、私の場合  半年経過で7日 一年半経過で8日 二年半経過で9日 の計24日の有給休暇を現在までに取得してきたということになると思うのですが、 今まで一回も使用していないため、時効により15日分が消滅して 9日分が残っている。 という解釈で合っていますか? そして、近々退職しようと思っているのですが、 どこかのサイトで、 2年以上前の、時効により消滅してしまった分の有給は買い取ってもらうことができる。 というようなことが書かれていましたが、 そのぶんについて請求できる期限とかはあるのでしょうか。(そもそも、消滅分の支払い義務なんて無いんですよね?) (退職前提で)有効な有給休暇の買い取りに応じるか否かは使用者の自由ですが、 消滅してしまった有給休暇の買い取りも使用者の自由ということですか? 会社に就業規則などがない(その存在を知らないし見せてもらったこともない)ので、労基法ベースで考えて良いと思うのですが、結局9日間をどうこうするしかないということになるのでしょうか。 私の職場は、いつも次週のシフトが今週の水曜日に出るのですが、水曜日に予定を持ち帰って自分のスケジュールと照らし合わせて木曜日出勤時に有給休暇の連絡をするのって非常識でしょうか。 よろしくお願いします。