交通違反否認時の現場検証の交通費について

このQ&Aのポイント
  • 交通違反を否認した場合には、現場検証や証拠収集のために交通費がかかります。
  • 交通費を請求する際は、利用した交通機関の領収書が必要です。
  • 自家用車で行った場合の費用の計算方法についても確認しましょう。
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交通違反を否認した場合の現場検証等の交通費

私は、先日、車を運転中に信号無視をしたとされ、パトカーに止められましたが、全く身に覚えがないので、否認しました。 後日、地元の地方検察庁に呼ばれたり、違反してパトカーに止められた詳細な場所の地図を作製するために現場まで行ったり、調書を取るから警察署まで来いと言われ警察署(車で1時間以上かかるので、結構面倒でした)まで来いと言われたりして行ったのですが、それぞれ車や電車、バスなどを利用したので、結構な交通費がかかっています。 こちらとしては、交通費が請求できるのなら、請求したいのですが、請求は可能でしょうか? もし請求できるのなら、請求に期限はあるのでしょうか?また、利用した交通機関の領収書などはいるのでしょうか?また、自家用車で行った場合、費用の計算はどうなりますか? 回答よろしくお願いします。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.2

>こちらとしては、交通費が請求できるのなら、請求したいのですが、請求は可能でしょうか? 請求は出来ません。 任意出頭の際「交通費が無いので、迎えに来て欲しい」と言えば、パトカーで迎えに来てくれます。 「出頭」について、色々な法解釈、見解があり、一部には「容疑者は、取調に応じる義務はないが、求められれば取調室に出頭・滞留する義務はある」とする見解もあります。 この見解では「出頭は義務」ですから「費用の請求はできない」とされます。 交通違反や刑事事件とは違いますが、交通事故の場合は、加害者も被害者も「出頭は義務」となっていて、費用の請求は出来ません(詳しくは以下サイト参照) http://www.senryaku.info/kotuhi-5-166

natyari-
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 あまり何度も呼び出されると違反を認めて支払った違反金と否認した場合に必要になってくる交通費等でそう変わらなくなってしまうので悔しいですね。

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

刑事訴訟法第223条によれば、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 」とあります。 つまり、被疑者以外には交通費や日当を支払うことができると規定しています。 被疑者についてはこれに当てはまらないため、基本的に自己負担になります。 出頭を拒否すれば警察・検察の持つ逮捕権によって逮捕される可能性が出てきます。逮捕されれば行きの交通費はかからないでしょうが、代わりに逮捕歴が付きます。

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