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親権の無い親が死亡した時、その子に相続権ってありま

親権の無い親が死亡した時、その子に相続権ってありますか?

noname#228781
noname#228781

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.1

親権の有無と相続権の有無は関係ありません。 法廷相続人は、相続放棄をするか、相続排除を受けない限りは、相続権を持ちます。 被相続人の親権の有無は関係ありません。 なお、出産前の胎児も民法第886条により「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされ、相続人になります(認知されていない婚外子は除く)

noname#228781
質問者

お礼

ありがとうございます。 親権の無い親って馬鹿馬鹿しいですね。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.5

#3です。 >>ほとんどの場合は,相続が発生するのは親権者ではない人が死亡した場合だと思いますよ。 > この文の意味がわかりません、 相続が起こったときに,死亡した人は大抵は年寄りであって,子供がいるとしても大抵は成人しているでしょう。成人した子供に親権者はいません。成人した子供の親は父親も母親もどちらも親権者ではないのです。

noname#233747
noname#233747
回答No.4

もし、その子がなんらかの理由で被相続人に虐待もしくは重大な侮辱行為 (暴力や恐喝、その他、犯罪行為等)を行い 裁判所が認めた場合には相続排除と言って、相続対象者から排除する事が可能です ですが先の通り、相続排除に値する非行行為があり、それを裁判所が認めない限りは 相続排除とはなりませんし、仮に相続排除となり相続権を失ったとしても 相続排除者に子供が居れば、その子供に遺産相続権が移行します(世襲相続) とりあえず、血が繋がっている限りは、基本的に相続権は消滅しません

noname#228781
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.3

相続と親権は何も関係がありません。 念のために言っておくと,ほとんどの場合は,相続が発生するのは親権者ではない人が死亡した場合だと思いますよ。子が成年に達したら親権はなくなるのですから。

noname#228781
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ほとんどの場合は,相続が発生するのは親権者ではない人が死亡した場合だと思いますよ。 この文の意味がわかりません、

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.2

 たとえなんらかの理由で親権がなくても、親子関係が無効になったわけではないので・・・。

noname#228781
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。

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