• ベストアンサー

交通事故の責任の割合(3)

大まかに画像の通りの進行経過でBの左前方コーナーがAの右後輪のタイヤハウスに接触しました。Bはいったん右へ進路変更して、やはりやめて左へ戻ったと供述しています。供述通りなら通常の直新車同士の接触事故です。 ただしドライブレコーダーの経過からするとBは右へ車線変更して左へ戻る前に途中で直進しており、BがAの存在を知っていたのは明らかです。この状況ではぶつかるのをわかっていて左にハンドルを切ったとしか思えません。これは故意と認定させることはでいないでしょうか? (Bが右車線に行って左に帰った理由は直後のトラックとの車間がかなり狭かったため、でかいクラクションを鳴らされたからです。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  故意とは「A車にぶつけよう」との意識があることです A車の存在を知っていて当たらないと思ってハンドルを切れば「過失」です  

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なかなか故意の認定は難しいですね。 しかし当たらないと思ったというのにはそれなりの理由がなければ認められないように思います。そもそもBは右への進路変更から直進に移った段階で右への車線変更をやめたわけです。それは左へ戻ろうとしたからでもあります。しかしそうせずにBが直進したのは左に進路変更したらぶつかると思ったからでしょう。すなわちこの直進が「左へ行ったらぶつかる」という理解を示すのではないかと思いますがいかがでしょうか?

その他の回答 (4)

  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.5

>おそらく死角を注意する義務は関係なくて  はい、その通りです。 >B者が車線変更を完了していれば  Bが車線変更をしている途中でAが並走した事自体は、100%Aの意志によるものであり、Bにはそれを防ぐ術はありませんでしたから、その様な危険な状況に陥った事自体はBの落ち度によるものではなく、100%Aの責任なのですから、「B者が車線変更を完了していれば」というよりも、「Aが、『Bが右車線の車列の中に完全に収まり、右車線上を安定して走行し始めた事』を確認出来てから車間を詰めるようにしてさえいれば」と言うべきです。  だからこそ、Aにもそれなりの過失責任が生じる訳です。 >死角を注意する義務  進路変更をしている途中や進路変更を終えた直後の車は、元の車線に戻って来る恐れがあるのですから、その様な車の存在を確認していて、尚且つその様な車が死角に入らない様にする事が危険を冒す事なしに可能であった場合には、その様な挙動が安定していない車が「挙動を確認する事が出来なくなる死角という領域」に入ってしまわない様にするために、どの辺りが死角になるのかという事を注意して運転する義務はあります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.4

>直進していて死角から突っ込んでくる事を注意する義務がどのように発生するか知りたいです。  それ以前の話です。  死角になったのはAがBよりも前に出たからです。  その状態になるよりも更に前、Aの車体前部がBの車体の後部と並ぶ前に、AにはBが左車線に戻ってこない事、即ちBが右車線の車列の中に完全に収まり、右車線上を安定して走行し始めるのを確認する義務があります。  それを確認出来ていない内は、"Bが車線変更を中止して左車線に戻って来る可能性か予想された"のですから、それにもかかわらずBの挙動を確認せずにBと並走する形になったAにも注意義務を怠った落ち度がある訳です。  Aには、「Bが左車線に戻って来ない事を確認する必要」があったのに対し、「Bが車線変更を終了する前にBと並走する必要」などは全く存在しません。  つまりAは必要な事をやらずに不要な事をやった訳です。  その結果、Aと「直後のトラック」の2台によってBの居場所が無くなってしまったため、 >でかいクラクションを鳴らされた 瞬間のBの心理的には、Aか「直後のトラック」のどちらかと接触するしか選択肢がなくなった状態に追い込まれたという事も言えなくはないのです。  ですから、御質問の件ではBの過失割合が100%になる事はまずないと考えられます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おそらく死角を注意する義務は関係なくて、B者の車線変更の完了/未完の問題ろ理解しました。すなわちB者が車線変更を完了していれば死角を注意する義務はないと理解しました。

  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.3

>しかし当たらないと思ったというのにはそれなりの理由がなければ認められないように思います。 というのと同様に、「『Bが右車線から左車線に戻って来ない』のでAがBのいた左車線の前方に進んでも大丈夫であった」というのにはそれなりの理由がなければ認められないように思います。  実際、 >直後のトラックとの車間がかなり狭かったため、でかいクラクションを鳴らされたから >Bはいったん右へ進路変更して、やはりやめて左へ戻った という事が起きた訳ですから、Bが右車線に車線変更している途中ないしは直後に、後続車であったAがBの横に並んだ事はAの過失という事になりますので、Aにもそれなりの過失割合(20~30%)が生じる事になり、Bが一方的に悪いという事にはなりません。 【参考URL】  弁護士ホーム > 弁護士による交通事故法律相談 > 進路変更車との衝突事故での過失割合   http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujkas.html

subarist00
質問者

お礼

まず過失ではなく故意を認める方法があるかどうかが相談内容です。 >という事が起きた訳ですから、 本題ではありませんが、これは後ろで起きたことです。それに死角に向けてハンドル切ってはいけませんが、直進していて死角から突っ込んでくる事を注意する義務がどのように発生するか知りたいです。 保険会社によるとどちらがどの車線にいたかや車線変更中に追い越したかは関係なく、衝突前にどちらが進路変更したかだけが問題だとのことです。 基本的に運転手には前方注意義務があるのと、側方は1m以上開けて通過をすることの義務があったかと思いますが、側方についてそれ以上の義務はなかったかと思います。そもそも側方を注視していたら前方を注視できません。それ以上の義務があれば教えていただければ幸いです。

回答No.2

車線変更する側は当然として、追い抜く側も相手車両の後方側近に死角があることに注意を払うべきでしょう。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りです。で、追い抜かれる側の死角を安全に通過したのちに起こった事故ですので、論点はそちらでお願いします。

関連するQ&A

  • 交通事故の責任割合

    1.添付の図のような場合(左⇒右の順番)に責任割合を教えて下さい。 -B車が右ウィンカーを出して右へ車線変更を開始し、車線をまたいだ。 -B車は軽自動車で、道は国道バイパスなので広く、A車は前が開けたのでそのまま追い抜いた。 -A車が追い抜きを完了する前にB車が左にハンドルを切りA車の右後輪のフェンダーにB車の左前角がぶつかった。 気に入らないのは以下の3点 ・B車の運転手が「右に車線変更をしようとしてやめた。右車線には入っていない。左車線にいた。」と主張している事。A車のドライブレコーダにはB車がレーンのラインを車両の幅の半分くらいはまたいだところまでは映っている。それ以降は視野から外れている。 「右に車線変更をしようとしてやめた。」のは本当だと思われるが「右車線には入っていない。左車線にいた。」はウソだとわかる。 ・ぶつかるときにB車の運転手が「A車もハンドルを右に切った」と主張している事。これは「A車はまっすぐ走っている」事をA車のドライブレコーダーでウソだと確認できる。 ・A車の運転手がB車の主張(右車線には入っていない。左車線にいた)はA車のドライブレコーダーからウソだとわかると伝えると、B車の保険会社は「B車が走行車線にいたか追い越し車線にいたかは関係ない。ぶつかる直前に相手のほうにハンドルを切ったかどうかだけが問題だ」「B車の運転手は左にハンドルを切ったことを認めているので、A車が右にハンドルを切っていなければB車が悪い。A車もハンドルを切っていれば5:5だ」という。 2.衝突前に走っていた車線は関係ないというのは本当ですか? (仮にB車が左車線にいるのにA車が左車線から追い抜いた場合と、B車が右車線でA車が左車線で追い抜いた場合と、添付の図のようにB車がレーンをまたいでいた場合では、責任割合に影響はないというのは本当ですか?) 3.「右車線には入っていない。左車線にいた。」「B車の運転手が「A車もハンドルを右に切った」と主張している事」などのウソを咎める方法はありませんか? 4.B車の保険会社は「ドライブレコーダーの動画を見せてほしい。A車が右にハンドルを切っていなければB車が悪い。確認したいのはそこだけだ」の一点張りですが。本当にそこだけでしょうか? どうせ保険会社なんて何とか騙して動画を出させて、見たら最後、映っていないところで難癖をつけてくるのではないかと思っているのですが。

  • 交通事故の責任割合(2)

    事故状況は画像のとおり (1)B車が右ウィンカーを出して右へ車線変更を開始し車線をまたいだ。 (2)B車は軽自動車で道は国道バイパスなので広く、A車は前が開けたのでそのまま追い抜いた。 (3)A車が追い抜きを完了する前にB車が左にハンドルを切りA車の右後輪のフェンダーにB車の左前角がぶつかった。 (4)B車は左車線へ戻ってくる際に左ウィンカーは出していない。 (5)A車は衝突の前後で進路を変更していない。まっすぐ走っている。 以上、すべてドライブレコーダーで証明できる。 この状況を前提にしても相手の保険会社の担当者は「A車 3:B車 7」だと言います。 さらに相手の保険会社は (1)についてB車は右車線に入っていない、 (5)についてA車も右に進路を変えた とウソを言い張って5:5を主張しています。 挙句の果てに「後はそちらがどう出るかお考え下さい」と言い放って電話をガチャ切りしました。責任割合の交渉どころか(1)(5)については事実認定の段階で食い違っているのですが話に応じる気もありません。全て録音しています。 正直なところ車両の被害は大したことはないのですが、金額の問題よりもこの対応に怒り心頭です。懲らしめてやる方法はありませんか?

  • 事故の過失割合について

    片側2車線の道路で起きた車と車の接触事故です。 自分は左の車線を走っていて、対面する信号が赤の時に右に進路変更しようとバスの前方に自車の頭を出しました。対面する信号が青になったので前方の車が進むまで待っていたら、バスが直進してきてクラクションを鳴らしたのですが気づかず、自車の右の前側にぶつけられました。なお、自車は停車中でした。 この場合の考えられる過失割合を教えていただきたいです。 また、相手のバス会社は優先道路だからあなたが悪いと主張してきました。

  • 自動車事故の責任の割合について

    みなさんの意見を聞きたくて質問いたします。 ちょっと長くなりますが状況説明させてください。 先日、片側4車線の道路を走っていました。 交差点は5差路で 一番右側の車線は右折、右から2番目の車線は斜め右と直進、 左から2番目が直進、一番左が左折の車線になっていました。 交差点では右から2番目の車線が(斜め右へ)信号まちの為 4台くらい止まっていました。 私は直進でしたので左から2番目の車線を走って通りましたところ 右から2番目車線の最後尾の車が急にウインカーも出さずに 私の走っているところに車線変更してきました。 左隣りの車線にも車が通行していた為 私はよけることができずに、右側をこすられてしまいました。 このような場合事故責任の割合はどのくらいになるのでしょうか。 昨日、相手側の保険会社から連絡があり 3:7でと言われましたが納得できません。 もしこちらも相手を避けようと左に回避したり、 ブレーキを踏んだら、 左側の車ら後続車にぶつかってしまった状況です。 (夕方の都心の大きな道路です) また昔教習所で習ったことなのですが 車線変更などをする場合はウインカーをだして3秒後、 というのがあったと思いますが(うろ覚えですが) そういう段階を踏んでいないのにかかわらず こうした責任を問われるのに納得が行かないのです。 こうした経験にあわれた方や話を聞いたことのある方は どうされましたか? こういう場合どう対処したらいいのか、 また皆様のアドバイスなどをいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 交通事故の責任割合

    添付画像のようなケースは何対何になりますか? ・両者とも制限速度内 ・片側二車線 ・車Bが左前の車Aにぶつかった。 ・車Aの右後部(タイヤハウス)と車Bの左前部(バンパー角)が接触 ・車Aはドライブレコーダーでまっすぐ走っている事を証明できる

  • 交通事故の過失割合について

    先日主人が原付バイクで4tトラックと接触事故に遭いました。   道路状況は片側二車線の中央分離帯があるバイパスの左車線の左側を法定速度で直進していたところ、同一車線の後方からトラックに追い越される際、左に幅寄せされる形でトラックの荷台とバイクの右ハンドルが接触し転倒しました。 車線の路肩はほとんど無く避ける間も無く接触する形でした。 主人曰く他の車が追い越すよりも近い距離で追い越しをされたということです。 こちらに過失は無いと思っていますが、みなさんの意見はいかがでしょうか? また過失が無いようにするには、どういう準備が必要でしょうか? 宜しく御願い致します。

  • 事故の過失割合

    以下の、状況における過失割合の判る方、よろしくお願いします。保険会社の方なら、尚更有り難いです。 状況1 前走車A 普通自動車 後続車B 普通自動二輪250cc 状況2 片側1車線黄色の中央線 県道を走行中、T字交差点でAが市道へ右折しようとした際、BがAの後輪より後右側面と接触、転倒。双方車両にキズ。 状況3 道路上での接触位置は、直進方向における黄色の中央線の右か左か不明。T字交差点内、直進県道には黄色の中央線あり。 不足な点があれば、ご指摘下さい。判る範囲で補足致します。 よろしくお願いします。

  • 交通事故の過失割合について

    片側2車線の左車線をバイクで直進中に、右車線から進路変更で車が出てきました。 車の出方があまりに強引だったので、あわててブレーキを握り転倒、相手の車との接触もなく人身事故扱いで現在通院しています。 相手方の保険会社の言い分は「通常の事故と同様に扱い7:3で示談」。 このようなケースの事故は私自身初めてなので、正当な過失割合が知りたいです。 どなたかご教授お願いいたします。 事故当日は小雨が降っており、視界はよくなく、相手方のウィンカー点灯の有無は覚えていません。 よろしくお願いいたします。

  • 少し変わった交通事故の過失割合

    先日物損事故を起こしてしまいました。少し変わった事故だと思うのでどなたか、過失割合についてや 私の任意保険の担当者とのやり取りについてアドバイスいただけないでしょうか。警察は呼んで事故証明をしてもらってます。 状況としては、6車線の道路(直進・左折車線、直進2車線、右折3車線)の道路で私が左から数えて 4車線目の右折車線から3車線目の直進車線に流入しようとしていました。 対して、相手の方は左から3車線目を走行中?左ウインカーを長い間出している私の車両を確認し左に避けました (どの程度避けたかは双方に意見の食い違いが生まれると思いますが、私はほぼ左から2斜線目に入った様に感じました。)  避けて頂いたのを見て?、私が左から3車線目に流入した所で、私の車の左前と相手の方の車の右後ろが接触しました。 その後、同一車線に停車しました。 一般的に言えば私が7:3か8:2で悪いのかもしれませんが、以下にこの事故特有の状況(!?)を書かせていただきます。 ・私としては始めから相手の方が左側から2車線目を走行している様に見えた ・相手も結構手前から左に避けたと言っています(これを私が誤認?) ・私の車は車体の大部分が直進車線に入っていた(私の同乗者もそう証言) ・停車時に相手の方の車が右の方向に斜めになっていた。(左側から割り込み?) ・ちなみに、進路変更禁止ではありません。 この状況から、ある意味相手の方が左側から私の車の前部に割り込んだ様な状況になっている様な気もするのです。 まあ、相手の方の態度が豹変しなければ穏便に済みそうだと思うのですが何かスッキリしないと言えばしないです。 この状況での過失割合はどうなりますか? また、相手が某組合に加入してらっしゃる運送業の方でして車体に書いてある何かを執拗に警察官にたいして 隠そうとしていたことも気になります。 8:2などの過失割合でも、事故を起こせば何らかの罰則でもあるのでしょうか?それとも、実は相手の方の過失割合が 高いと感じたから隠そうとしていたのでしょうか? 私も事故を起こして反省しているし、相手の方に言いがかりをつけるつもりもありません。勿論私有利にしたいと言う気持ちはありますが、真実にそって処理をしたいと思ってます。保険の担当者にはここに書いたようなことを伝えれば宜しいのでしょうか?また、主観的な意見を伝えれば宜しいですか? 解りにくい長文になってすみませんがよろしくお願い致します。

  • 交通事故 過失割合についての妥当性

    先日交通事故に遭いました。 片側2車線で、交差点の前で右折のために3車線になる手前の場所で起きました。 相手は、右折のための長い車列にあり、第2車線に位置。 私は、第1車線を30~40Km/hの速度で直進中(第2車線は停車した車列であり注意のため速度を落として進行中。) 私が直進中に、突然車列から相手側が車線変更をしてきました。私の視野ではほぼ45~60度の位置で車が接近するような感覚があり左にハンドルを切り回避しましたが、私の車の右前方と相手の車左前方が接触しました。 相手の話は、 方向指示器を出し、バックミラーで後方を確認したと主張しています。 私は低速で走行中であり、ほぼ並列状態からの進路変更のためウインカーの点滅は認識できず、回避は不可能と考えています。 過失割合としては3:7で相手が多いと想定できますが、納得はしていません。 皆さんのご意見、および割合を下げられるポイントがありましたらお教えください。