• ベストアンサー

遺留分減殺請求の分割払残高の相続

いつもお世話になっております。 よろしくお願いいたします。 1.兄弟に遺留分を分割支払中の被相続人が急逝した場合、その残金の支払い債務は、他界した被相続人の相続人達が引き継ぐと考えて良いのでしょうか。(相続人が相続放棄しないと仮定した場合) 2.その場合、残金は「負の遺産」として,被相続人の資産から「減算」できるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • tusi
  • お礼率73% (47/64)
  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17130)
回答No.1

(1) その通りです。 (2) できます。

tusi
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かりました。

関連するQ&A

  • 遺留分減殺請求の後の相続

    教えてください 母が亡くなり、その後父が亡くなり、相続が遺言で一人だけに相続しました。 ですので、相続人のうちの一人である、私は、遺留分請求で、遺留分だけを相続し、解決しております。だから、他の妹などが遺産相続問題で、裁判をしても、自分は参加できないのは知っているのですが。 たとえば、もし、後々で、父の借金とか、保証人をしていることが発覚した場合 相続を遺留分うけているので、負の財産を相続するか、しないか 教えてください。 遺言で多くの不動産を受けたものに行きますか?または、遺留分だけ分の六分の一だけ分 が私にもきますか?その際、遺留分裁判でほとんど弁護士さん費用に消えたので、支払い能力はないといえますか?現在財産はないですし、無職です。

  • 遺留分減殺請求について

    私含めて兄弟は3人です。 実母(実父は亡くなっています)が亡くなった時に、遺留分減殺請求を起こした場合、請求できるのは1/3の1/2なので1/6になるのでしょうか。 遺言書があるかどうかもわかりませんが、私と母(兄も)は争いの関係(父の相続時)にありましたので、私は遺言から排除されている可能性が大きいです。 この場合1/6のために遺留分減殺請求で兄弟と争うのか、遺産放棄するのか、のいずれかになりますでしょうか。 ただ、母が住んでいる家と土地は私が代表を務める会社とかかわりがあるのでこの部分については遺産分割が終わった後に会社と遺族と交渉をすることになるのでしょうか。本来ならば遺産相続で分けられるところを買い取らないといけないことが想定されますでしょうか。 ご意見いただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。

    相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。 現在、遺産分割協議の合意について裁判中です。 被相続人は私の父、相続人はその後妻である配偶者と、子2人です。 遺言書による後妻への指定相続か、遺産分割協議による遺言書を使用しないという法定相続という合意かで裁判で争っています。 そろそろ被相続人が亡くなって一年を迎えますが、法定相続になれば、遺留分減殺請求は必要ないと思いますが、万が一、指定相続になると、遺留分減殺請求をしなければなりません。 しかしながら、こちらとしては遺産分割協議の合意で遺言書を使わないと主張していますので、今、遺留分減殺請求をすると自分たちの主張と相反するところもあります。 かといって、万が一判決で遺言書による指定分割が認められたときには、もう既に遺留分減殺請求の時効を超えてしまっています。 そこで、今遺留分減殺請求を万が一確定判決が指定分割となったときのために、今、遺留分減殺請求をしておくと言うことは可能でしょうか? 又、その場合は内容証明でどのような内容で意思表示をすればいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 遺留分減殺請求権と遺産分割について

    「遺留分減殺請求権は、形成権で減殺の意思表示のみにによってその効果を生じ、その権利は、その意思表示が到達した時点から、遺留分権利者に帰属する」ということだと思います。 また、弁護士さんが言うには、「遺言によって割合的包括遺贈がなされる場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求権の行使をした時には、遺産共有の状態になり、権利取得の効果発生要件として、遺産分割協議が必要」としています。学説の記されたコピーをもらいました。 一方で、民法第909条では、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と定めています。 分割的包括遺贈がなされて、遺留分減殺請求権を行使した場合、分割協議を経て分割された遺産の帰属は、いつからなのでしょうか?形成権であれば、意思表示の到達した時点からということになり、分割協議を経た場合は、相続開始時に遡ってだと思いますし、どう解釈すればよいのでしょうか?

  • 遺産相続、遺留分減殺請求について

    2か月ほど前離れて暮らしている実父が他界しました。その前に継母も亡くなって居り両親は居なくなりました。葬儀が終わり帰る時に実質家を継いでいる弟(私が長男、長女、次男の3人兄弟です)が49日にも来てくれというので来れる様にすると答え帰りました。実際当日は仕事の関係で行きませんでした。その数日後遺産相続の執行をする司法書士からその旨の書面が送られてきました(6/18日付)内容を見ると、23/2/10公正証書による遺言書を作成し、その司法書士が保管していたものと思われます。49日の法要に兄弟が集まるのでそこで説明するつもりだったようで法要に出席した妹はその旨聞いて来たとのことでした。 送られてきた書面には資産目録が記載されてあり不動産は面積、貯金は金額の表記です。生命保険は入っていたと思いますが記載なし。相続する財産に当たるのかは判りません。中に宅地が有りましたが面積が当初の半分以下の面積でした。生前に宅地の半分以上を弟に名義変更した事実が有り事後知りました。全不動産の資産価格は不明です。 又遺産は弟に全て遺贈するとのことです。妹は相続を放棄すると言ってましたが口頭レベルでの話で正式な手続きはしていない様です。というのか遺言書に異議なしと承認したんでしょう。書面の内容からして遺言書は遺留分について考慮されてません。この場合私は遺留分減殺請求が出来るのでしょうか。(遺産相続執行開始から一年以内と有ります。) ご指導宜しくお願いいたします。

  • 遺留分の減殺請求権の時効について

    遺留分の減殺請求権の時効について教えてください。 ネットで調べると  『遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内にしなければなりません。また、相続の開始の時から10年を経過したときに消滅します。』 この文章が見つかります。ただ 分かる人が読めば分かるのかもしれませんが、私には細かいニュアンスが良く分かりません。 次の場合、まだ請求が出来るか教えてください。 I、「遺留分を侵害していることを知った時から1年以内」とは   1年以内の相続財産の分配の話し合いの時点では、   財産分配を仕切っている者がどうやら隠した遺産がありそうだと、   うすうす感じながらもその時は追求しなくて、   5年後に隠している財産を知った場合。 II、うすうす知っていたと言う所が、完全な額は知らないが   概ねの金額を知っていた場合 III、知っていたけど見過ごしてあげた。遺産分割協議書にも書いていない場合。 IV、知っていた。遺産分割協議書は印鑑を渡していて書かれているか見ていない場合。 宜しくお願いいたします。

  • 遺留分減殺請求について

    夫が亡くなり、遺言がありますが、他の相続人から遺留分減殺請求をされるかもしれないです。 遺言による分割内容 ・遺産総額8000万円(計算しやすいように仮定です) ・相続人…配偶者(私)、実子2名 ・遺言による総額割合…私5800万円、実子2名同じ 各1100万円 ・負債(未払いの税金や葬祭費用他、遺産から引けるもの)総額100万円……法定割合に準じて返済、私50万円、実子各25万円 これで大丈夫だと思っていたのですが、私に対する生前贈与を指摘され、また最近になり夫が残した借金が出てきてしまいました。 ・私に対する生前贈与1000万円 ・夫が残した借金300万円……法定割合に準じて返済(私150万円、実子各75万円) この場合、実子から私は遺留分をいくら請求されるのか、計算式を教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 相続:遺留分減殺請求に関する質問(その2)

    遺留分減殺請求について質問です。 遺言状があっても相続人のうち、その内容を了承できない者がいれば、 遺産分割協議が必要になると聞きました。 そういう協議は、相続人同士が直接行っても、なかなかまとまるのが難しい ので、通常は、遺言執行人(?)が行うか、別途、弁護士などに頼んで行うことに なりますよね? その時、遺言執行人(?)などは、相続財産がどれくらいなのかをどこまで調べるのでしょうか? 相続人全員が納得するまで調べることになるのでしょうか? そして、遺言状に納得できない相続人は、遺言執行人(?)が調べた情報をもとに 遺留分減殺請求額を請求することになるのでしょうか? それとも自ら調べる必要があるのでしょうか? こういった場合の実際の相続の流れがわかりません。 よろしくお願いします。

  • 相続:遺留分減殺請求に関する質問(その1)

    遺留分減殺請求について質問です。 被相続人の相続遺産は、預金100万です。 相続人は、妻と子供2人です。 このうち、子供Aは、被相続人の生前に相続時精算課税制度により、 不動産1500万の贈与を受けています。 被相続人は、遺言書にて、預金はすべて妻に譲ると書いています。 このとき、子供Bが、遺留分減殺請求をする場合、 その金額は、下記の通りでよいでしょうか? 相続遺産総額:1600万=100万+1500万 子供Bの遺留分:200万=1600万 × 1/4 × 1/2 また、この請求は、まず、預金を遺贈されている妻へ100万、 残りの100万を生前贈与を受けている子供Aに、ということになる ということでよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺留分減殺請求について

    遺留分減殺請求について質問があります。 私は相続人ですが、被相続人の遺言により相続分が他の相続人に すべて指定されており、遺留分減殺請求権の行使を考えている立場 とさせていただきます。次の場合どうなるのでしょうか? ○被相続人の全財産→不動産のみで相続税評価額1億円 ○被相続人の全債務→金融機関からの借入金1億円 この場合、相続税法の評価計算では正味財産0円になると思いますが、 遺留分減殺請求権も正味財産が0円につき、公使出来ないことと なるのでしょうか? それとも相続税評価額と時価との差額を主張して、少しは 遺留分減殺請求が可能と考えても良いでしょうか?