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形成の訴について

noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.1

「境界確定の訴え」と「所有権確認の訴え」とは違います。 「境界確定の訴え」は、あくまでも境界線がどこであるかを確定するためのもので、それが定まったからといって、所有権の範囲が定まるわけではありません。「境界確定の訴え」は非訟事件(つまり、争うのではなく決めるもの)です。 所有権の範囲を定めるためには、「所有権確認の訴え」を別に起こして、所有権の範囲を確定しないといけません。こちらは訴訟事件(つまり争って、争いに敗れた場合には棄却される場合もあるもの)です。 ですから、「境界確定の訴え」により、土地の境界が定まったからといって、登記簿上の記載内容に変更が発生することは通常は無いはずです。「境界確定の訴え」が提起されるのは、地籍図などが完備されていない地域(昔ながらの「公図」程度の図面しか無い地域)においてであって、地籍図などの最新の測量図のある地域では、境界について争いが起こることは考えられないからです。 「所有権確認の訴え」によって、取得時効が認められた場合のように、境界線とは異なった場所に所有権が認められた場合には、その土地について分筆登記をした上で、その判決書をもって所有権移転の登記をすることになると思います。 境界線の位置については、第三者への対抗の問題は生じないと思います。境界線がどこかということは、本来元々決まっているもので、当事者間で取り決めるものではないと考えられているからです。 「所有権確認の訴え」によって所有権の範囲が確定された場合には、やはり原則通り、登記をもって第三者への対抗要件となると思います。

hikarub
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、もう少し理解が及びません。 総合すると、このように理解してよろしいわけでしょうか。 A所有の甲地とB所有の乙地が隣接していたとします。 登記簿上の境界線がxとして、Aは境界線yを主張したとします。 調停で境界線yが確定した場合は、Bが乙地の分筆をしなければ、Aは代位により乙地を分筆し、所有権移転することになると思います。 この時点で、境界は公法上確定するわけですよね。 今回、地方裁判所の判決により境界線yが確定したとします。 そうすると、この時点で境界は公法上確定するわけですよね。 Aが甲地に抵当権を設定しようとした場合、裁判所が嘱託しない以上、結局はAは代位により乙地を分筆し、所有権移転することになるわけですよね。 そして、この登記をもって第三者に対抗できるということですね。 こう考えると、形式的形成の訴とはいったいどんなものなのでしょうか。 結局第三者に対抗できないのであれば、メリットが無いように思われるのですが。

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