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名誉毀損か?
ある店で身にも覚えもないことで犯人扱いされてて写真を貼られてました。もちろん自分は何もしてません。知り合いから突然電話で犯人にされてると聞き知りました。この場合名誉毀損は成立し訴えれるのでしょうか?かなり困ってます。汚いかもしれませんけどお金はいくらくらい請求できるのでしょうか?妥当なのはどのくらいでしょうか?
- taiasahide
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- manaki
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社会的地位を低下された!と言うことが成り立って 名誉毀損になります。 請求額は上に書いてあることでジャッジすると 大体50~100万くらいです。
名誉毀損についての詳細は#4さんが回答されているので省略しますが、結論としては名誉毀損で訴えられます。しかし慰謝料の請求となるとそれほどの額は期待できません。それよりも「名誉毀損で訴えるぞ」とお店側とうまく交渉?して、示談という形に持ち込んだほうがいいでしょう。まあそれにはそれ相応の交渉力が必要になると思います。 しかし弁護士を依頼すると裁判になった際の費用と合わせて、たとえ慰謝料を取れたとしても赤字になるので、「金の問題ではない。名誉をとりもどすためならどこででも闘ってやる!」というのでないかぎり裁判はやめておいたほうがいいでしょう。 まず最初に店に「なぜ?」なのかを確認するのが先だと思われます。
- NAIROBI
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#1です。 なぜあなたが犯人だと思われたのか、なぜそのお店があなたの写真を 持っているのかも腑に落ちませんね。 ごめんなさいね、直接回答じゃない事ばかり書き込んで。 失礼ですがなにかそのお店とトラブルでも起こされませんでしたか? 回答は#4さんのおっしゃる通りだと思います。
- businesslawyer
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当然、成立します。公然と事実を摘示していれば、それが真実かどうかに関わらず、名誉毀損罪は成立します(刑法230条)。しかし、公共の利害に関する特例があり、その事実の摘示が、もっぱら公益を図ることにあり、かつそれが真実であった時は、罰せられません(刑法230条の2)。つまり、本事例では、質問者の写真を犯人として店に貼り出すのは、店自身や他のお客さん等の利益を守るためですから、公益といえ、もし、貼り出された者が犯人なら、名誉毀損罪で罰する事は出来ません。そして、民法上も、不法行為として、名誉毀損による慰謝料請求権を認めています(民法710条)しかし、これも、上記刑法230条の2に該当する場合は、不法行為は成立せず、慰謝料請求権は認められません。ですから、本事例の場合は、質問者が犯人で無い限り、名誉毀損罪が成立し、その慰謝料請求も出来ると思われますが、その額までは具体的に分かりかねます。ただ、日本では、名誉毀損による慰謝料の額が、かなり低いという事が言われていますので、あまり期待できないと思います。
- mshr1962
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見に覚えがないなら名誉毀損になりますね。 まず、店主に対して張り紙の撤去と謝罪を求めてください。 これで変わらないのであれば弁護士に相談することになります。 訴訟額はその際確認してください。 内容にもよりますが数十万にはなるかと思います。 やっておいた方がいいこと その張り紙を写真にとって証拠を残してください。 日付があるほうがさらにいいと思います。 (デジカメなどの編集できるものは不可) 確認ですが、その写真はあなたと確認できる(顔・髪型・服装等)ものですよね。 たまたま似ている人物の可能性もあるのでよく確認してください。
- pino99
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今ここで、いくら請求出来るかを考えるより、すぐ弁護士に相談して、写真を剥がす事を考えたほうが良いと思うのですが・・・。 今この瞬間も、あなたの写真を見ている人がいるかもしれないのですよ! 大変ですが、頑張って下さいね。
- NAIROBI
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できれば何のお店で何の犯人にされたのか書かれた方が、 専門家の方からの答えも得やすいでしょう。 ・人の出入りが非常に多いスーパーマーケットで万引き常習犯にされた ・風俗店でルール違反の犯人にされた ・美容院でクレーマーにされた この3つの例では多分全然話が違ってきます。
補足
カラオケで部屋に落書きしたと写真は4枚で、落書きの写真もです。
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お礼
心強いアドバイスありがとうございます。がんばります。