擁壁の下から45度以内に基礎が入るべき?

このQ&Aのポイント
  • 道路よりも高い敷地に建物を建てる場合、基礎のフーチングの擁壁側の部分は擁壁の下から45度の角度の線の内側に入るべきです。
  • この要件は建築基準法などの法令ではなく、建築・土木の学者たちの共通認識とされています。
  • しかし、実際にはこの要件を守らずに建てられている建物も少なくありません。
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擁壁の下から45度以内に基礎が入るべきという論拠は

道路よりも高い敷地に建物を建てる場合、主として、平屋・2階建て・3階建てくらいの木構造・軽量鉄骨造の建物を想定していますが、基礎のフーチングの擁壁側の部分が、擁壁の下から45度の角度の線の内側に入るようにするべきだ、それが守られるだけ建物を擁壁から離すべきだ、という話を聞きます。特定の会社で言っているのではなく、複数の所から聞いたことですが、これは、建築基準法なり建築基準法施行令・施工規則などの法令によるものなのか、それとも、建築・土木の学者と言われる人たちの共通認識とでもいうようなものなのか。 実際には、それを守らずに建てている建物は少なからずあるようなので、法令ではないのか。 自分なりに調べたのですが、見つけられません。 どなたか、ご存知の方、教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 法令等でそのようなことは定められてはいません。なので法律関係で調べることはできないのです。強いて言えば、法律関係で調べることができるのは、埋設された配管に関した「水道法」くらいだと思います。 添付された画像に4つの基礎がかかれています。それぞれの基礎には当然「荷重」がかかっており、その「荷重」は地盤に伝わります。その伝わり方は、基礎の真下を中心に45度の角度で広がっていきます。なので、<擁壁の下から45度の角度の線の内側に入るようにするべきだ>、ということになるのです。 言い方を変えれば、地盤には、基礎の直下の浅い部分が一番「荷重」を受けることになり、深くなればなるほど、「荷重」が45度の角度で分散されるので「荷重」の影響を受けにくくなるということです。      参考になれば幸いです。

yumetojitsuyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基礎の下に建物の荷重が45度の角度の範囲でかかっていくので、その範囲内に基礎が入れば擁壁に荷重が加わらないということだったのですね。ありがとうございます。 今回、4人の方から回答をいただき、4人とも大変有益な内容を答えていただき、感謝しております。「ベストアンサー」はどの方の回答を選ぶべきか迷いましたが、4人の方の回答すべてを「ベストアンサー」に選びたいところではあるのですが、asakusa110様の回答が私の質問に対しての直接の答えで、他の方の回答はその補足とでもいった内容ですので、asakusa110様の回答を「ベストアンサー」とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.4

「がけ条例」について複数の回答があり、その通りですので、私は補足を入れます。 がけの定義は「地表面の水平面に対する勾配が30度を超える土地で、高さが2メートルを超えるもの」です。図がありますのでそれを利用して説明します。 青い傾斜線の始まり部分が間違っています。図では側溝?の「外側」から始まっていますが、「内側」から始めます。また高さについては擁壁の下から計っているようですが、側溝?の下から計ります。がけの始まりが敷地内か外かは関係ありません。「傾斜が一番きつくなるよう」に測るのです。 その結果 2m超の高低差 且つ 30度超 になるのでしょうか? 仮に該当する場合、高低差を2倍した部分まで建物を後退させるか、設計士が「大丈夫!」と認定する工法(擁壁を頑丈にする・建物基礎を深くとる)を採るかを選択します。 仮に既存擁壁があったとしてもその設計図がない限り設計士は強度計算ができませんので、新築の際には想定外の費用がかかる恐れがあり注意が必要です。

yumetojitsuyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 擁壁のすぐ脇に側溝なり水路なりがあったならば、敷地の所有関係がどうかに関わらず、側溝なり水路なりの下から考えるべきで、敷地が道路より高い場合、距離をあけるしかないわけではなく、「擁壁を頑丈にする」「基礎を深くとる」という方法をとるという選択肢があるわけですね。どうもありがとうございます。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

法令での縛りは次の2つです。 1.がけ条例等による明確な規制 2.建物は安全な地盤の上に建てる必要があるという建築基準法による規制。 1であれば、住まわれている地域の建築指導課に問い合わせれば規制があるかどうか、わかります。具体的には擁壁による高低差の2倍の距離を擁壁から離しなさいよ等の具体的な規制があります。これは守らないと建物は建てれません。 2は安全であると言い切れば建てれます。 それでは安全と言い切れるか?普通は言い切れません。何故なら、既存の擁壁であればどんな仕様で作られているのか、計算して作ったのかもわからないので、安全性を計算できませんので、業者は安全と言い切れません。 擁壁の近くに家を建てれば、家の重量が土を通して擁壁に裏から押す力として加わります。その力はもともと想定されていない力のため、計算されて作られた擁壁でも決して安全と言い切れません。  ではどうするのか、一般的に安全と言われている距離を離すしかありません。では、どれくらい離せば良いのか、それは土質と擁壁の高さによるため一概には言えませんが、30度で考えればほぼ安全ですので、通常は30度で考えます。  今回の業者さんが45度と言われたのは、土質を考慮されて言われたのか、思いつきなのかはわかりません。  それでは、もっと擁壁に近づけて建てれないのかと言われれば、擁壁を自分の費用で作り直すから、家を建てても安全にして!とお願いすれば、可能かもしれません。  東日本の震災のときは、このように造成された土地で大きな被害が生じた地域があります。  敷地を少しでも有効に使いたいというお気持ちはわかりますが、擁壁から少しでも離すことが安全につながることを認識して頂ければと思います。  ちなみに地震が来て、擁壁が壊れて、家が傾いたらほぼ修復不可能で、地震保険も出ないと思いますよ。

yumetojitsuyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  頑丈な擁壁を作ってもだめなのか、頑丈な擁壁というのは作りようがないのか、という点を疑問に思っていたのですが、何度の範囲に入るようにというのは、「擁壁がどのくらい信用できるかわからない場合」ということだったのですね。ありがとうございます。

noname#253083
noname#253083
回答No.1

安息角でぐぐったらけっこうヒットしますよ こんなサイトもありますよ ここでは45度でなく30度になっていますよ http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201304_09.pdf

yumetojitsuyou
質問者

お礼

土が崩れていかないために、ということでの「安息角(あんそくかく)」という考え方があったのですね。 45度というのは建物の荷重が広がっていく角度で、30度というのは、土が崩れていかないのはどのくらいの角度と考えるべきかというところから考えられた角度で、その2つから考えるべきだということなのですね。ありがとうございます。

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