夫の社会保険扶養と妻の収入(交通費)について

このQ&Aのポイント
  • 夫の社会保険について、交通費を含めるか否かについて詳しく教えてください。
  • 夫と同じ健康保険証を持ちたい場合、パート妻は交通費を含めて130万円以内に収入を抑える必要があるのでしょうか?
  • 夫の社会保険料と扶養について、税務署との関わりや確定申告について教えてください。
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夫の「社会保険」扶養と妻の収入(交通費)について

夫の扶養内で働くにあたり、社会保険の扶養について 「交通費を含めるか、含めないか」について詳しい方、教えてください。 夫(民間企業のサラリーマン・第二号被保険者です) 私(パート勤務) 私は現在、夫と同じ健康組合の健康保険証を持っています。 130万円以内に抑えてパートで働いている…。※ここが今の心配事・質問したい件です。 私の会社から頂く「源泉徴収票」には、 交通費は非課税なので給与・賞与の支払金額は 【時給×時間】の基本給のみの金額が載っています。 源泉徴収票をもらったのち、税務署に確定申告をしに行き 6月頃、「住民税」を支払っています。 私の職場はちょっと変わっていて、繁忙期と閑散期の差が激しく もう数年パートで働いていますが【短期パート】扱いになっています。 例えばですが…1月に10万稼ぐ→2月に12万→3月に、たったの2万円→4月に0円(出勤が1日もない)と月々の収入にバラつきがあります。 月に108,333円超えたら扶養から外れるとも聞きますが、この場合は当てはまらない? 今まで、年間130万円以内に抑えて働いていたのですが 交通費を含めずに働いていました。 よくコチラでも「夫の社会保険に扶養で入る場合」の【妻の年収】というのは 交通費を含めて130万以内に!と回答している方が多いのですが正しいのですか? 役所に勤めている知人に確認したところ、 「【社会保険料】には交通費を含めるが、 【夫の社会保険に入るための扶養】は別の話なので含めない。 外れる場合は、税務署で確定申告したときに130万を超えていた場合に発覚して夫の会社へ連絡があると思う。」と聞きました。この問題については社会保険側は管轄外? ずばり、夫と同じ「健康保険証」を持ちたい場合 パート妻は非課税の交通費を含めて130万円以内に抑えて働く必要がありますか? 分かりにくい文章で申し訳ありません。ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

正確なところは夫の加入している健保組合に聞くしかありません。全国統一の基準はありません。個々の組合で基準は異なります。

poohcats
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 健康組合に問い合わせ、問題点もクリアになりました。 また、迷っている時にすぐ回答くださったこと、重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

ぶっちゃけ、健康保険によって違いますから100%の正解は出せません。 役所に勤めている知人? どんな役所のどんな部署に勤めているのかにもよりますが、民間企業の健康保険のことはその健康保険が決めるので、「ここの役所の職員の場合はこうだよ」とは言えても、それ以上のことはねぇ。 与太話レベルとはいえ、役所の職員がいい加減なことを言っちゃいけませんね(^^; 税金と混同しているあたりで、もうお話にもなりゃしませんよ。 税務署も市役所も健康保険の扶養とはなんの関係ありませんから、130万円超えていても連絡もへったくれもありません。 夫が妻の「配偶者控除」を申告していたが、妻の所得が38万円(給与で103万円)を超えていたという話なら、お前のとこに勤めてるヤツ(夫)、税金ごまかしてんぞー足りねーぞーと連絡がいくんですがね。配偶者特別控除で妻の所得金額が間違っていた場合(払う税金が足りなかった場合)も。でも、これはあくまでも税金の話です。 108,334円超・・・継続して何カ月も続けば「このまま続けば年収130万円を超えちゃう見込みだね」でたいていアウトでしょう。ただ、これも健康保険によって判断がわかれます。 夫の健康保険に確認をするのが早道です。 それ以外、正解を出せるものはありません。

poohcats
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 無事、健康組合にも連絡して確認がとれました。 質問掲示板で、この130万円の壁についてハッキリこうだ!と書かれているけど、やはり個々に状況も違うし直接確認すべきですね。 お二人の回答のお陰で直接問い合わせる勇気を持てました!ありがとうございました。

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