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会社にて 法律違反を強いられています

会社で著作権法違反になる事を強いられています。 商品のデザインにインターネットからとってきた画像を流用するように指示されたり、 違法なコピーなどの作業を指示されています。 著作権法違反は親告罪とのことで、 ・告発されない限り安心だ ・もし訴えられても会社が責任を取る と言われて、何人かの社員は渋々作業を強いられています。 売上が悪いため、来た仕事は断らない というスタンスらしく、何かを履き違えているとしか考えられません。 そこで質問がしたいのですが、 ・法律違反の強要はパワハラに当たりますか? ・このような実態を告発することはできますか? ・会社から強要させられていても実際は当事者になるのではないでしょうか? ちなみに私からは再三会社、社長に対してこれは法令違反なので きっちりと著作者の許可を取る形で仕事を進めて欲しいと訴えましたが、 聞く耳持たずです。

みんなの回答

noname#235477
noname#235477
回答No.7

すぐその会社やめろ。マジで著作権関連は相手のカイシャがでかいほどやばくなるから。 場合によっちゃ、会社は社員を見捨てて逃げるかもしれん。 そして、フライデーにそれが報道されて、ネットじゃ社員の住所を特定されて。。。 なんてことになる確率が高いから。

bowowow3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.6

著作権法違反は法人には三億円以下の罰金がありますが、両罰規定があり法人だけ罰するのではなく、著作権侵害を行った従業員両方処罰対象です。 指摘回答じゃないけど、親告罪でも告発はできます。検察が告訴がなければ公訴を提起できないだけで、告発は禁じられてるわけないし。

bowowow3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

・告発されない限り安心だ    ↑ 告発ではなく、告訴ですね。 親告罪。告訴が無くても犯罪は犯罪です。 だから、警察がその気になれば、告訴が無くても 捜査はできますし、そうした事例も 希ですがあります。 ・もし訴えられても会社が責任を取る    ↑ 民事なら代わりに弁償する、ということは 可能ですが、刑事では、会社は責任を取る ことは不可能です。 ・法律違反の強要はパワハラに当たりますか?     ↑ 通常のパワハラとは違うようですが、これは 重要ではありません。 ・このような実態を告発することはできますか?    ↑ 勿論出来ますが、警察などが動くかは 判りません。 それなりの資料、証拠が必要です。 ・会社から強要させられていても実際は当事者に なるのではないでしょうか?    ↑ この様な場合は、会社が正犯で、質問者さんは その幇助になる、というのが判例です。

bowowow3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

・法律違反の強要はパワハラに当たりますか?   当たる、と思います。 ・このような実態を告発することはできますか?   できる、と思います。 ・会社から強要させられていても実際は当事者になるのではないでしょうか?   当事者も、当然に処罰される可能性がある、そう思います。 1.会社と戦う 2.退職する 3.黙って従う この3つの選択肢がある、とします。 東芝社員の場合は、3番を選択しました。 7年も・・・です。 一番現実的なのは 内部告発の意味なし・・・ということでしょうから 違法なことをさせられている人たち皆で 会社を相手に集団訴訟 では、ないでしょうか? 先にも書いたように パワハラ に当たり 従業員に違法行為を命じること自体を 刑事罰 に問う。 ポイントは 違法行為を命令されても法的に無効なので従う必要はない。 それなのに その命令に従うのなら、その人に責任がある。 と思われたら、コチラのピンチ。

bowowow3
質問者

お礼

ありがとうございます。 慎重に事を進め、最終的には会社を辞め、 会社を信じて手を染めた方には申し訳ないですが、 著作権者に実情を実際販売された商品の画像等を提出し、 パワハラの件は労働局に提出したいと思います。 有り難うございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

法律に反することを強要することはパワハラにあたります。これは命令を聞く立場にある従業員に対して、解雇や減給・会社内評価というものを盾に命令の強要をしていることになります。 相談者さんが思っている通り、著作権法違反は親告罪であるため、著作権者あるいは著作物を発行・管理している企業や組織が訴えなければ成立しません。 「パワハラ」というだけでは犯罪としては成立しないため、これについても告発は難しいと考えられます。 ただし、パワハラの内容によっては「強要罪」としての刑事告訴を行うことは可能です。簡単な例としては問題のある行動をしなければ、帰宅を認めない(身体拘束という危害を加える予告をし行為を強要する)とか、従わなければ解雇する(雇用契約を解除するという労働の自由に対する侵害を予告し強要する)といったものです。 会社からの命令によって問題のある行動に従事した場合、会社はもちろんこと、指示した人間が教唆犯、実際に行動を行った人物が実行犯として当事者になります。 ただ、立件されたときに実際に実行犯が処罰されるかまではケースバイケースになるでしょう。状況や「実行犯の置かれた立場」によっては情状酌量が認められたり、実行犯について不起訴になることも考えられます。 民事的な裁判になったときは著作権者への損害を出したのは会社なので、会社が被告になります。実行した従業員に個人的弁済は求めないのではないかと考えることができます。 まずは、著作権者あるいは権利管理者に連絡しましょう。著作権者に告訴あるいは販売・配布の差し止め請求をしてもらわないといけないので。 例えば「こち亀」ならコミックの販売元になる集英社に連絡をするとか、「SMAP」ならジャニーズ事務所へ連絡する・・・ことになります。

bowowow3
質問者

お礼

法律上決められている事でも 実際はという例を教えていただきありがとうございます。 会社側を訴える、もしくはこれらの行為をやめさせるのはかなり難しそうですね。慎重に考えていきます。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

〉・会社から強要させられていても実際は当事者になるのではないでしょうか? あなたは、著作権違反と知っていながら実行しています、 告発されればあなたは実行犯になります。 あいつを殺せと言われ実行すれば実行犯です同じことです。

bowowow3
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり同じように私も考えていました。 しかし、会社側は「会社の問題で個人には一切責任を・・・」と言い倒すので何人かの社員はそれを鵜呑みにしてしまっています。 現在その作業をしているのは会社内で4人ほどですが、 会社の言葉を信じてせっせと違法行為をしています。 私は毅然と断りましたが、そのおかげで会社では爪弾き物になっています。 さすがにどっちが正しいのかわからなくなってきたので当たり前の質問をしてしまいましたが、親切にお答え頂きありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19384)
回答No.1

>・法律違反の強要はパワハラに当たりますか? パワハラと認定されてもどうにも出来ません。 >・このような実態を告発することはできますか? 告発はできません。「告発」は「被害者でない第三者が捜査機関に犯罪を申告する事」ですが、著作権法は「親告罪」なので「被害者でない第三者が捜査機関に犯罪を申告しても、捜査機関は立件する事ができない」です。 >・会社から強要させられていても実際は当事者になるのではないでしょうか? 当事者と言うか「実行犯」や「主犯」にされて、何らかの刑罰を受ける可能性もあります。 会社ってのは、何かあったら「社員が勝手にやった事だ」って言い出すので、警察が動いた場合は「社員が尻尾切りされる」ことになります。 一番良いのは「被害者に密告する」です。つまり「権利を持ってる会社に密告」です。

bowowow3
質問者

お礼

ありがとうございます。 こんな状況でも社員の立場と言うのは会社側に何も出来ないのですね。 歯がゆいですが、権利者の方にお話をしてみようかと思います。

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