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浮気による去勢

浮気による去勢 全くの無知なので教えて下さい。 主人に「今後、浮気をしたら去勢をする」という念書を書かせた場合、法的に有効になりますか? 本人もしっかりと同意の場合です。

みんなの回答

回答No.6

こんにちわ ご質問の内容ですが、書かせることは強要することになってしまいます。 刑法第32章 脅迫の罪 第222条(脅迫) 第223条(強要) その第223条に該当してしまいますのでご注意くださいね。 念書書かせる場合は本人が自分の意思で書いたことを証明するのが無いと認められないと思います。 なので家庭裁判所で和解する時に本人が自分の意思で書いて裁判官がそれを証明する方法も考えられますが、去勢となると認められないと思います。 私なら浮気が発覚した時点で家裁に申し立てして離婚調停、慰謝料請求します。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.5

少なくとも日本は法治国家ですので、それが法的に有効になるということはありえません。 「浮気をしたら自殺すること」という内容でも無効です。 「妻が浮気をしたら1回につき乳房を1つ切り落とすこと」とか 「妻が浮気をしたら子宮を摘出すること」という内容であっても無効です。 人間はは犬猫じゃないのですから…。 常識的にものを考えられるようになったほうがいいですよ。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

残念ですが、 このような念書は、公序良俗に違反しますので、 法律上は効力を有しません。 (公序良俗) 民法 第90条 「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」 従って、約束に違反して去勢しなくても 強制したり、あるいは損害賠償を請求したりは出来ません。 他の方法を考えましょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ご主人自ら、浮気を金輪際やめる、という強い意志の表れとして書いたのなら有効です。問題は浮気を中止することに意味があるのですから、本人の固い意志の表れとして解釈すればOKです。本当に去勢するかその時のご主人の判断です。 民法に、夫婦間の契約はいつでも反故に出来る。と、いう規定がありますが、この約束を交わされたときの夫婦間の状況の方が問題です。つまり、比較的問題のないときに、奥さんがうるさいので交わした約束なのか、それとも夫婦間が対立状態の時の約束なのか、です。後者なら有効です。

  • zabusakura
  • ベストアンサー率15% (2241/14876)
回答No.2

同意しても傷害罪に問われるのでは?ご主人が妻に脅されて書かされたって言うと思いますが。 それに、まともな医師は、応じないと思いますが。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

ダメです。 「優生保護法」によって禁じられています。 要は子供ができない体にしてはいけないというものです。 手や足を切るのとはわけが違うのです。 もちろん、治療目的「睾丸がん、性同一性障害など」は問題ないです。 切断した医師は傷害の罪になります。 ので、いくら頼まれてもできません。

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