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拾得物着服?

お世話になります。 今何だか、 海岸や山野に分け入り 売りさばく目的で 漂着物や、自生するもの、等を 拾得し、着服する、 此れを 恰も「おしゃれ」的に 扱っているものを見ます 勿論犯罪ですよね? お教えください。

  • Nouble
  • お礼率91% (1698/1856)

質問者が選んだベストアンサー

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  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.6

砂金の話をされていましたが、そういう類も含めて地下資源の場合は(土地の所有権と別に)砕石権が設定されていますから、勝手に採ることは出来ません。 砕石権は物権とみなされてまた登記も出来るので、これによって「勝手に採ってはいけない」と主張することができます。 したがって、他人の土地で許可を得ずに勝手に採掘するのは砕石権を犯すことになるので違法です。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます 砂金というと 鉱脈が其処に無く 何かによって 鉱脈から削られ 川に流されて 次々と流れ着く そういった事が 想定に入る と、思います。 金に限らず 一般に、価値が認められた資源 なら 其れが例え 流れ着いたもの でも 其れでも 許可無く取れば 犯罪 と、思って 構わないですか?

Nouble
質問者

補足

追伸 私は個人的に ×ルール優先 ○幸せの為のみに、ルールがある また、 善業や福祉は、 経済原理が成り立つ方向で行われる 其の方が、少なくとも 永続性の点においてのみに語れば 優位性が高い と、考えています。 永続性の点において 優位性がある方が、 品質に問題が出ない限り 無理が無い 故に 「人の幸せに、より叶う」 とも、考えます。 私の考えは 先にも示した通り ルールは、幸せに寄り添うもの 幸せを阻害するルールは 可能ならば変える そうも考えます。 今回も ルールに反するから自制すべき では無く 幸せに反するなら、ルール変更を検討する だと、思います。

その他の回答 (5)

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.5

では流木の場合、もともとの所有権はどこにあるのかという問題があります。 流れ着いたものがプライベートビーチならばともかく、一般的に開放されている海岸に流れ着いた時、誰のものなのでしょうか? 犯罪となるのは、所有権を侵奪し強引に移動するからですが、この流木の場合はそういうことにはなりません。 価値がある云々という話ですが、流木自体に価値があるわけではなく、拾った人が「価値を作る」わけであって、着服にはなりません。 これは例えば、「落ち葉」を貼り付けて絵を描く人がいますが、絵には相当の価値があって売買の対象となっても、落ち葉自体を拾うことは何ら犯罪とはなりません。 それと同様のことです。ガラスについても同様です。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます 少しまだ理解が及びませんので 今暫しお付き合いを お願いできますでしょうか 流木への価値 此れで話が枉がる 其れは、つまんないものなので ともに近い価値観がある と、思えるもに 題材を変えて 話させてください 如何でしょう? 例えば砂金等では? 其れも少量ではなく 奪い合いになる程の 量と質 話は変わりませんか? お教えください

Nouble
質問者

補足

もう一つ 漂着物で、尚且つ所有権主張がなされない そう類推できるものについては ニュアンス的に 其の土地の埋蔵物 と、同じ扱いでは? 任意の該当地所における 地表から 法で定めるところの範囲内 其処にあるものは 占有権(若しかしたら所有権も)が 地権者に帰属する ですよね? 違いますか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

勿論犯罪ですよね?  ↑ 場合によります。 他人の土地に入り込み、そこに自生している ものをとれば、犯罪です。 占有があれば窃盗、占有を離れていれば 占有離脱物横領になります。 しかし、海岸などで、価値の無いモノを拾得 しても犯罪にならない場合があります。 一厘事件という有名な事件で、価値の無い ものは財産犯罪の対象にはならない、という 判決が出ています。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99%E8%8D%89%E4%B8%80%E5%8E%98%E4%BA%8B%E4%BB%B6

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます 質問中に 「売りさばく」 と、触れました 求めるものがいて、二束三文では無い値 其れが付く こう想定しています。 此れは、仰る 「価値の無いもの」 此の範疇に 拾う本人が 想定可能ですか? 其れとも、そう想定する事は 不当 と、扱われますか?

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.3

自生って、勝手に生えているイメージなんですよね、都会の人は。 木を植えて、山の管理をきっちりやった結果なのですから拾うと窃盗になりますよ。 山でも家の裏でもきちんと持ち主がいますから逮捕されちゃってください。

Nouble
質問者

お礼

ですよねー 有り難うございます。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

山野は個人もしくは公共の持ち物です。 そこの植物などを摂取する事は違法になります。 ですので、取る事自体が犯罪になります。 しかし、漂着物は概ねゴミとして扱われます。 多くの海岸は公共の場として扱われますので、道路に落ちているゴミと同じ扱いになると思われます。 こちらは犯罪になるとは言いがたい事例が多いと思われます。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

一般的に財産的価値がないと思われるものは、拾っても罪にはなりません。 漂流物ですが、ブイなどは微妙ですが流木は明らかに問題ありません。 貝殻も普通には価値がありませんから、問題ないでしょう。 自生するもの(山野草)は、そもそも採ってはいけない種類の植物がありますから、その場合は禁止です。 それと個人所有の山地森林の場合、不法侵入および窃盗となります。 公園指定の場所での採取も禁止です。 山菜や竹の子ですが、よほどのことがない限り、(例えば販売目的で大量に採るなど・・・がなかったら)犯罪として扱われることはないと思います。

Nouble
質問者

お礼

流木が高値で売買される市場が 既に立ち上がっていて 価値が認知されている と、仮定しても お答えに変化は 無いですか? 後、ガラス等は如何ですか?

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