認知症患者の行為と責任範囲について

このQ&Aのポイント
  • 認知症の父が入院し、徘徊中に怪我をしたことが判明しました。
  • 父は自分自身や家族についても全く理解できない状態です。
  • 父が病院で勝手にパソコンや備品を壊してしまったため、弁償について悩んでいます。
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認知症患者の行為と責任範囲について

認知症の父が入院しています。 入院した理由は徘徊中に転んで怪我をしたようです。「ようです」というのは、私は両親と別居で、父本人もそのときのことをまったく覚えていないので、救急車を呼んでくれた人と救急隊からの間接情報しかないからです。 現在、怪我は治りつつあるのですが、入院に至った経緯はもちろん、私が長男であることもまったく分からなくなっています。そして自分自身のことも、どこの誰なのか分からないようです。 その病院は救急病院なので、療養型の病院に転院させるべく、病院を探しているところです。 その父が先日、ナースステーションにあるパソコンとか備品を勝手にさわって壊してしまったと、病院から連絡が入りました。 この場合、私が弁償しないといけないのでしょうか。

noname#233772
noname#233772
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  • f272
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回答No.2

#1です。 書き足りなかったことも合わせて書いてみます。 #1では弁償の義務なしと書きましたが,これは認知症であることから備品を勝手にさわって壊すことが予見できた,またそれを予防する手段があったにもかかわらずそういう措置を取らなかったことが前提です。認知症であってもそういうことが起こるとは全く予見できなかったという事情があれば別です。 さらに言えば入院するときはたいてい入院申込書を書いているはずです。それに病院に損害を与えたのなら損害賠償をするということを誓約していることが多いです。この場合にも弁償をしないというのは難しいです。 > 道義上「すみませんね」という気持ちを表す場合には「時価」で良いのですよね?  道義的に気持ちを表す場合であれば,特に決まりはありません。時価でもいいでしょう。本当に損害賠償をするというときは,現実の損害額から相手の過失分を差し引いた額になります。 あらためて言いますが 問題がこじれるようなら弁護士に相談してください。

その他の回答 (2)

回答No.3

誰が入院の手続きをしたのでしょうか??本人が出来るわけもなく、その時に誓約書が合ったはずですが、その誓約書の通り、入院の契約した人が責任を追うのは当然だと思いますが、裁判をしても、契約の通りと言う事になります。

noname#233772
質問者

お礼

徘徊中に転倒してけがを負い、頭から血を流して救急搬送された事情は書いてなかったので、回答していただくにあたり判断材料が足りなかったことをお詫びします。 生命が危ぶまれる状況で内容を子細に精査し、同意できないからと言って「じゃあ、別の病院へ運びなおします」という行動にはならないと思うんですよ。 つまり「納得して同意した」ことと「同意せざるを得なかった」こととは、事情が異なると思います。

  • f272
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回答No.1

一般に,他人に損害を与えたのなら損害賠償をしなければなりません。しかし認知症患者などのように責任を弁識する能力を欠くのであれば賠償責任を負いません。それでは誰が責任を負うべきかということですが,監督義務者です。 あなたは父と別居しているのだから監督義務者とは言えないでしょう。母は父と同居しているのですから監督義務者のようにも見えますが,似たような事例での最高裁の判決に従えば監督義務者ではないと判断できます。父が入院中ということで認知症ということも病院にはわかっているのだから病院に監督義務があると考えることもできそうです。 結論としては,法定監督義務者がいない。法定監督義務者に準ずるものとして病院に監督義務があるのだからあなたが弁償する義務はないとなるでしょう。 問題がこじれるようなら弁護士に相談してください。

noname#233772
質問者

お礼

ありがとうございます。 たいへん参考になりました。

noname#233772
質問者

補足

参考までに追加でお尋ねしたいことがあります。 もし弁償を求められた場合で、こちらも道義上「すみませんね」という気持ちを表す場合には「時価」で良いのですよね?  誰が査定するかは別として。

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