虚偽監査報告とその責任

このQ&Aのポイント
  • 通常総会での監事の監査報告には虚偽があります。
  • 監事は事実確認を行わずに監査報告をし、組合が訴訟に敗れる結果となりました。
  • 監事の責任を追求するにはどうすれば良いでしょうか。
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虚偽の監査報告とその責任

通常総会で監事は、会計資料と業務状況を監査し適切であると認めると監査報告をしました。 この監事は最初の理事会に1度しか出席しただけであり、会計資料(管理員室に保管)を見た形跡はありません。 因みに、これまでの監事は1日以上かけて会計資料の突き合わせなどを行ってきました。 前期監事は監査した数十項目を明確にしそれぞれに監査結果を報告しました。 理事長の独走を問題視していた組合員から総会決議無効確認請求訴訟が提起されてしまい、その応訴費用に300万円余の費用が管理費から支出されました。 裁判は組合が負けたために引き継いだ理事会は大混乱です。 監事が監査対象の書面を見ることなく監査報告をすることは許されますか。 このような監事の責任を追求するにはどうしたらよいでしょうか。

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回答No.1

この内容からだけでは何とも言えません 監事が業務を懈怠していただけなのか? 監事が悪意を持って虚偽の監査報告をしていたのか? 理事長による暴走で無効確認訴訟を提起されて組合が負けたと。 応訴費用300万円は組合負担でよろしいと考えます。 不正により理事長が組合に損害を与えた場合は理事長個人に賠償義務が行きます(裁判費用まで理事長へ請求するのはあまり聞いたことないな)。 その場合、理事長に同調した他の理事も連帯責任が問われます。 監事も理事長に同調して不正を行っていた場合、連帯責任に問われます。 監事が監査対象の書面を見ることなく監査報告をすることは許されますか。 ↑ 許されない。 このような監事の責任を追求するにはどうしたらよいでしょうか。 ↑ 上記に書いたとおり

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