相続税の申告書の書き方

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告書の書き方とは、相続手続きにおいて必要な書類を作成する方法です。
  • 相続税申告書では、相続対象の金額を死亡日時点の残高として確定し、引き落とされた費用は債務として処理します。
  • また、申告書の債務欄は葬祭費用も含めて記載する必要があり、複数の口座や項目がある場合には工夫が必要です。
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  • 締切済み

相続税の申告書の書き方

現在相続手続きを行っていますが、相続する預金と申告書の書き方で質問です。 厳密には、死亡日が相続発生日になるので、相続対象の金額は死亡日時点として残高確定を行い、それ以降に引き落とされた費用は債務として処理することになります。しかし、引き落としが事故になることを防ぐため、まず、引き落とし対象の支払いに関する名義変更(故人の配偶者)を行い、最後の引き落としの確認をもって口座凍結を行いました(死亡日からおよそ1.5ヵ月後)。このため、死亡後の引き落としが2口座で10項目あり、申告書の債務の欄が足りません。また、申告書のこのページ(第13表)は葬祭費用も併せて記載することになっているので、2枚にわたるとわかりにくくなってしまいます。 こんな面倒くさいことをせずに、引き落としが完了し凍結された後の最終残高を相続額とできれば簡単なのですが、そういう書き方ができますか。 遺産分割協議書はフリーフォーマットなので、複数の項目をまとめて債務一式としまえば済むので融通が利くのですが。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10814)
回答No.1

引き落としが完了し凍結された後の最終残高を相続額にはできません。 相続額は、死亡した時点の金額になります。 債務の各欄が足りなければ、コピーして、それに書いてください。 税務署は、正しい申告か、確認します。 預金は、通帳残高を見て 債務は、債務の金額を見て、 葬儀は、葬儀の金額を見て、確認作業を、おこないます。 確認をおこなわないのなら、あなたの思う書き方でよいでしょうが、 そうではありませんので、正しい書き方をしてください。 税務署は、毎週相談日があります。 電話で予約をして、相談、書き方の確認をしてください。

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