• 締切済み

脇道からいきなり右車線に入るのは

交通事故を起こしてしまいました。 今日のお昼頃に片側2車線の国道で僕は右側の車線を時速50~60kmで走ってました。 相手の車が脇道から出てきて右車線に入り、僕は急ブレーキをしたのですが間に合わずぶつかってしまい、ぶつかった反動で相手の車が対向車線挟んだ寿司店の駐車場に停めてあった車にぶつかって止まりました。 僕は今日起きたら首が痛い程度、相手はむち打ちとのです。 こういう場合の過失割合は一般的に大体どの程度なのでしょうか? そもそも交通量の多い片側2車線の国道で、脇道からいきなり右車線に入るのは違反じゃないのでしょうか?

みんなの回答

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.4

この映像ってあなたのドラレコなのでしょうか? 似たようなケースの事故だとしての、映像なのでしょうか? まず、あなたがすべきことは加入してある保険会社の担当者に カラダの不調の説明をして、医師の診察を受け治療を受けることかと。 過失割合は、保険会社の担当者の判断になると思いますが、 似たような事故の過失割合を参考に、 あなたの事故の状況によって、加減されるかな。 その説明に納得するかどうかは、あなたの判断です。

chubechube
質問者

補足

僕のドラレコです。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.3

自動車学校で習ったのは、一旦、左車線に入って走行し、改めてウインカーを右に出して車線変更すると習いました。この出て来た車は右を全く確認していない、ただ貴方も前方不注意になりますし、先日、免許書き換えの時に予測運転という事を言われました、この場合も貴方は前の割り込みした車が自分の車の前に出て来る事を予測していたら、追突はしなかった。つまり必ずこうなるだろうの予測して運転する事、これが大事です。

  • ketachina
  • ベストアンサー率25% (64/249)
回答No.2

いきなり右車線に入ること自体違反に成るか分かりませんが、このようにDRが残っている以上、事は有利に運ぶような気がしますが。 ただ、10:0にはならないでしょうね。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

●確かに、そうです。・・・

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