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死後の遺族年金について

母が死に、現在父と二人で暮らしています。その場合、遺族年金の適用範疇になると聞きましたが、どんな場合にでしょうか?

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

◆遺族基礎年金は、18歳未満の子、または20歳未満の障害年金(1級、2級)受給中の子がいないと支給されませんから、おそらく対象外だと思われます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html ◆遺族厚生年金(以前の遺族共済年金含む)の場合は、おおよそ以下のような条件が必要です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html ・母上死亡当時、母上により、父上は生計を維持されていた ・母上死亡時に、父上の年齢が55歳以上(ただし支給は60歳から) ・母上死亡時、父上の年収が850万円未満(向こう5年間の予定含め) ・父上の老齢厚生年金受給額よりも遺族厚生年金の額が多い 世の中の一般論としては、夫の厚生年金の額のほうが、妻のそれより多いですが、現在の年金の制度では逆のパターン(妻の稼ぎが多い)でも夫に遺族厚生年金が支給されるようになっています。ただし、遺族厚生年金と本人(父上)の老齢厚生年金のどちらか多いほうの額までしか受給できません。 母上死亡時点で、すでにご両親とも年金を受給中でしたら、受給額の内訳を確認してみてください。遺族厚生年金額の計算方法は上記のURLにも載っています。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

先ずは、母の死 これが平成26年4月以降じゃないと範囲に入ってこない。 父の年齢要件 母が亡くなったときの年齢が 55歳 以上じゃないとダメ。 母が主に家庭を支えていた場合にもらえる。 (父の年収が850万円以下) 老齢厚生年金を受け取れる場合は 遺族厚生年金とのダブル受給ができないために どちらか1つを選ぶ。 それと、子供の年齢でちょっと変わってくるんですけど 大体は、こんなようなこと。 詳しくは、公務員に確認されてください。

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